遺産の独り占めは可能?勝手に独り占めされた場合の対策についても解説

複数の相続人がいる場合、相続財産は法定相続分に沿って公平に分配されるのが原則です。では一部の相続人が合法的に遺産を独占することは可能でしょうか。また勝手に独り占めされてしまった場合、他の相続人が取れる対抗手段にはどのようなものがあるでしょうか。

 

遺産の独り占めにはパターンがある

遺産の独り占めは可能です。実際の相続手続でも、一人の相続人にすべての財産が集中するケースは珍しくありません。こうした遺産の独り占めにはさまざまなパターンが存在します。

 

遺言書で指定された場合

遺産が独り占めされるパターンのひとつは「遺言書による指定」です。たとえば遺言書の中に「すべての財産を妻に相続させる」という文言がある場合、基本的にはその内容に従って(故人の意思通りに)遺産相続が行われます。遺言書は被相続人が自由な意思で作成できるため、このような指定は合法的なものです。

 

遺産分割協議で合意した場合

遺言書が存在しない場合、遺産の配分は相続人同士の話し合い、つまり遺産分割協議で決めることになります。遺産分割協議は全員の合意がある限り、原則としてどのような内容でも合法です。仮に相続人全員が特定の相続人に遺産を集中させることで合意すれば、その通りになります。

ちなみに相続財産の合計が基礎控除額【3,000万円+600万円×相続人の数】を超えると相続税が発生しますが、被相続人の配偶者は【1億6,000万円または全遺産の半分】まで非課税です。このため一時的な相続税対策として、また子どもたち同士が面倒な相続配分で悩まないよう、配偶者に遺産を独占させるケースは少なくありません。

関連記事『遺産分割協議書で母にすべての遺産を相続させるには?

 

相続人が一人になった場合

相続開始当初は複数の相続人がいても、相続放棄などにより他の相続人がいなくなった場合は残りの相続人が遺産を独占することになります。このようなケースももちろん合法です。ただし相続放棄が行われるケースでは遺産にマイナスの財産(借金など)が含まれることも多いため、残った相続人は十分に注意しなければなりません。

 

使い込みなど事実上の独占

上記とは異なる「非合法」なケースとして、使い込みや勝手な遺産分割協議、遺産分割協議書の偽造などによる遺産の独り占めも挙げられます。

たとえば被相続人の配偶者や一緒に暮らしていた親族が、遺産分割協議に応じないまま被相続人名義の不動産に居座ったり、被相続人の預金や財産を勝手に処分してしまうことは決して珍しくありません。

関連記事『遺産を独り占めするとバチがあたる?予想されるトラブルと対処方法を解説

 

同意のない遺産独り占めへの対策

合法な「遺産の独り占め」であれば問題ありませんが、使い込みなど非合法な独り占めをされた場合、他の相続人は何らかの手段で対抗しなければなりません。ここでは代表的な対策について紹介していきます。

 

遺言書の確認

遺言書が残されている場合、まず最初に遺言書の確認をしましょう。確認のポイントは、

  • 遺言書が本物かどうか(偽造や改変はないか)
  • 遺言書の内容は有効なものか

です。特に自筆証書遺言の場合、民法第968条第1項の「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」という要件を満たしているかどうかに注意します。

ちなみに、要件を満たしていても「日付の異なる複数の遺言書」がある場合、一番新しい日付のものが有効です。

 

相続人同士の話し合い

遺言書が存在しない場合は、相続人同士の話し合いで問題の解決を図ります。もし遺産を独占していた相続人が話し合いに応じるようであれば、それぞれが納得できる遺産配分を話し合って、その内容を遺産分割協議書にまとめます。

 

遺産分割調停・遺産分割審判

遺産を独占している相続人が遺産分割協議に応じない場合、あるいは遺産分割協議が決裂してしまった場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。

遺産分割調停とは、裁判所が選ぶ調停委員(専門知識を持った第三者)が当事者の間に入って、中立的な立場から話し合いを進める手続きです。相続の経験豊富な第三者からアドバイスや提案をもらうことにより、直接話し合うよりも冷静に、合理的な判断を下せる可能性があります。

遺産分割調停でも話し合いがつかない場合、裁判官が遺産分割の内容を判断する「遺産分割審判」に移行します。

関連記事『遺産分割調停の内容と活用方法とは?審判・訴訟との違いについても解説

 

遺産分割協議無効確認訴訟

遺産分割協議は「すべての相続人が参加」しなければなりません。もし一部でも相続人を参加させないまま遺産分割協議が行われた場合、参加できなかった相続人は「遺産分割協議無効確認訴訟」によって遺産分割協議の無効を主張できます。

相続財産の一部を隠したまま行われた遺産分割協議についても同様に、無効を訴えることが可能です。

 

遺産分割協議不存在確認訴訟

遺産分割協議書が偽造された場合は「遺産分割協議不存在確認訴訟」で対抗します。

 

遺留分侵害額請求

遺言書による遺産の独り占めは合法ですが、もしその内容に(他の相続人が)納得できないというケースもあるでしょう。このような場合は「遺留分侵害額請求」によって、遺産を独占した相続人に対し、遺留分に相当する金銭の支払いを要求できます。

遺留分侵害額請求は当事者同士で口頭、もしくは書面でやりとりすることもできますが、交渉が順調に進まない場合は家庭裁判所に申し立てを行うことも可能です。

関連記事『遺留分侵害請求権とはどのような権利?請求方法や請求を受けた場合の対応について

 

相続回復請求

遺産を独占しているのが相続人ではない場合は、「相続回復請求」によって財産を取り戻すことができます。ちなみに遺産を独占する「相続人以外の人」とは、具体的には「廃除」や「相続欠格」によって相続権を失った元相続人のような表見相続人(相続人のように見える人)のことです。

関連記事『相続回復請求権とはどんな権利?時効や請求の方法についても解説

 

不当利得返還請求・損害賠償請求

すでに遺産を使い込まれていたり、遺産の一部または全部が売り払われてしまったような場合は、使い込まれた分・売り払われた分の返還を要求できます。

これは当事者同士の口頭で行うこともできますが、裁判上の手続きによって「不当利得返還請求」や「不法行為にもとづく損害賠償請求」という形で行われるケースも少なくありません。

関連記事『親の通帳からの使い込みは罪になる?相続トラブル時の対処方法についても解説

 

代償金の請求

たとえば相続人の一人が「自宅を勝手に登記してしまった」ような場合、登記はそのまま認める代わりに、自分たちの法定相続分に相当する金銭(代償金)の支払いを求めることもできます。

代償金の請求も当事者同士の話し合いで行うのが基本ですが、相手がどうしても同意しない場合、そもそも話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に「遺産分割審判」を申し立てることも可能です。

 

まとめ

遺産を独り占めするケースには「合法的なもの」と「非合法なもの」があります。もし非合法な独り占めが行われているなら、今回の記事を参考に対策を検討してみてください。どのような対策をすべきかわからない場合は、弁護士などの専門家に相談するのもお勧めです。

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