相続放棄に裏ワザはある?相続発生前の相続放棄を可能にする方法とは

相続放棄は借金を相続しないための有効な手段です。しかし手続きの期限が「3か月」と短いこと、いったん相続放棄をすると一切の財産を受け取れなくなることなどから、利用にあたっては注意が必要です。この記事ではこうしたデメリットに対処する相続放棄の「裏ワザ」を紹介します。

 

相続放棄ができるタイミングについて

相続放棄の手続きができる期間は「熟慮期間」と呼ばれます。熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」で、相続放棄をする場合はこの期間内に家庭裁判所で「相続放棄の申述」という手続きを行わなくてはなりません。

なお相続発生から相続放棄の申述の流れについては、『相続放棄の手続きまとめ!相続発生から相続放棄後までの流れを理解する』をお読みください。

 

相続放棄は相続発生後に行う

相続放棄をする人の中には、何らかの事情で被相続人が無くなる前から相続放棄の意思を固めている人も少なくありません。しかしあらかじめ意思が決まっているからといって、被相続人が存命のうちに相続放棄の手続きをすることはできません。熟慮期間の開始時期は、あくまで相続開始(を知った時)からです。

ちなみに相続発生前の相続放棄が認められない直接の理由は「法律上の制度がないため」とされています。過去の裁判でも「生前の相続放棄については法律上の制度がなく、家庭裁判所に申述しても受理されない」として、「被相続人が亡くなる前の相続放棄は無効」とされました。

 

財産調査に時間がかかる場合

一方で、熟慮期間(相続開始を知った時から3か月)を過ぎてから相続放棄の申述を行うことも認められません。しかし相続の状況によっては、たとえば調査対象となる相続財産が多かったり、権利関係が入り組んでいて調査に時間がかかるなどして、3か月では相続放棄の意思を決めることが難しいケースもあるでしょう。

このような場合は、あらかじめ家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで熟慮期間を伸ばすことが可能です。

申し立てを行えるのは「相続人を含む利害関係人と検察官」で、申立書に被相続人の住民票除票や相続人の戸籍謄本などを添えて提出します(詳しい手続きの流れについては『相続放棄できる期間はどれくらい?期間を延長できる可能性についても解説』をお読みください)。

ただし期間の伸長ができるのは、あくまで「熟慮期間内」です。もし申し立てをしないまま熟慮期間が過ぎてしまった場合、後から期間の伸長を認めてもらうことはできません。加えて、家庭裁判所が「財産調査に時間がかからない」とか「単なる時間稼ぎ」と判断した場合も期間の伸長は認められません。

 

相続放棄の負担を軽くする裏ワザ

 

複数人で同時に申し立てる

相続放棄の手続きまとめ!相続発生から相続放棄後までの流れを理解する』でも説明している通り、相続放棄の手続きでは住民票除票や戸籍謄本などいくつもの書類を揃える必要があります。こうした書類は市役所などで発行してもらいますが、発行には手数料が必要です。一通あたりの手数料は数百円でも、必要な書類すべてを揃えるとなると、数千円の手数料(および発行にかかる時間)がかかることも珍しくありません。

この負担を軽くできる裏ワザが「複数人で同時に相続放棄を申し立てる」ことです。相続放棄は相続人一人ひとりで行うのが原則ですが、複数の相続人がそれぞれ相続放棄の意思を持っている場合、家庭裁判所への申し立てを一緒のタイミングで行うことができます。この場合「相続放棄申述書」は各自で作成しますが、共通する書類(たとえば被相続人の戸籍謄本など)の添付は1通だけで構いません。

 

相続分を譲渡する

相続放棄の動機が単に「相続手続に加わりたくない」というものなら、他の相続人に「相続分を譲渡」することも可能です。相続放棄と違って家庭裁判所での手続きは必要ありません(当事者同士で譲渡契約書などを作成するのが一般的です)。

ただし相続分の譲渡は第三者に対しては主張できないため、遺産の中に借金などが含まれていた場合、相続分を譲渡した人も他の相続人と連帯して返済の義務を負うことになります。

相続分の譲渡についての詳しい内容は『相続分の譲渡は可能?手続きの流れや相続税の取り扱いについても解説』をお読みください。

 

相続人に借金を残さないための裏ワザ

相続放棄が活用される大半のケースでは、遺産の中に「マイナスの財産(借金など)」が含まれています。つまり、そもそも借金を残さないようにしておけば相続放棄の必要も無くなるというわけです。ここでは相続人に借金を残さないための裏ワザを2つ紹介します。

 

債務整理を行う

債務整理とは、現在の債務(借金)を軽減したりゼロにする手続きです。これには債権者と交渉する「任意整理」と、裁判所の認可が必要な「個人再生」「自己破産」という3つの方法があります。

  • 任意整理
    債権者と当事者間で交渉を行い、利息のカットや月々の返済額の軽減で合意する手続きです。裁判所を介さずに行うため早ければ2〜3か月程度で結論が出ますが、借金総額の大幅な減額は期待できません。

 

  • 個人再生
    個人再生は裁判所から「再生計画」の認可を受けて、借金を大幅に減額してもらう手続きです。自宅や自家用車などの資産を手放す必要はありませんが、おおむね3〜5年で借金を返済する計画を立てるため、一定の収入(年金収入を含む)があることが条件になります。

 

  • 自己破産
    家庭裁判所から「自己破産」の認可を受けて、借金をゼロにする手続きです。非常に協力な効果がある反面、自宅や自家用車を含む一定額以上の資産はすべて没収されてしまいます。ただし自己破産後に得た収入は没収対象とならないため、そこから生活を立て直していくことは可能です。

 

遺言を活用する

「特定の相続人に借金を残さない」のが目的であれば、遺言書で指定することもできます。たとえばA、B、Cという3人の相続人がいて、Cに借金を背負わせたくない場合、すべての財産をAとBに割相続させ、Cにはプラス・マイナスを含む一切の財産を相続させないという方法が考えられます。

ただしこうした遺言は相続人同士の間では有効ですが、債権者などの第三者には対抗できません。たとえ上記のような遺言書があっても、Cは債務者から法定相続分の借金返済を求められる可能性があるため注意が必要でしょう。

 

相続放棄した人に財産を与える裏ワザ

相続放棄をすると、その人は相続人としての地位を失います。つまり一切の相続財産を受け取ることはできません。ここではそのような人に財産を残す裏ワザを2つ紹介します。

 

生前贈与をする

1つ目の方法は「生前贈与」です。被相続人が元気なうちに財産の一部を渡しておけば、それは相続財産にはなりません(相続発生前3年以内の生前贈与を除く)。

生前贈与のメリットは、相手に与えたい財産を確実に渡せることです。たとえば特定の相続人に自宅を与えたい場合、あらかじめ生前贈与しておくことで、相続発生後に(遺産分割協議で)他の相続人に自宅が渡ることを防げます。

一方で、年間110万円を超える贈与は高額な贈与税の対象となることはしっかり覚えておきましょう。

関連記事『生前贈与で贈与税申告が必要なケースとは?申告の方法と必要書類についても解説

 

生命保険を利用する

生命保険金(死亡保険金)は受け取った人の固有の財産です。つまり遺産の一部ではないため、相続放棄をしても受け取ることができます。

あらかじめ相続放棄することがわかっている相手に財産を残すのであれば、生命保険金の受取人に指定しておくのも有効な手段でしょう。

なお生命保険金は相続財産ではありませんが、相続税法では「みなし相続財産」として相続税の対象となります。

関連記事『死亡保険金は遺産相続でどう扱われる?相続税がかかる場合の計算方法も解説

 

まとめ

相続放棄に関連する、いくつかの裏ワザを紹介しました。将来、あるいは現在「相続放棄」を検討している人や、自分の借金を子供たちに残したくないと考えている人は、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。

横浜市で行政書士をお探しなら | 行政書士・富樫眞一事務所のご案内 image09

行政書士・富樫眞一事務所のご案内

行政書士・富樫眞一事務所の富樫眞一です。
相続する遺産や相続人の範囲は二つとして同じものはなく、相続は十人十色です。
複雑で分かりにくい法律だけでなく、人と人との関係もあるため感情的な対立になる場合もあります。

厚生省水道環境部(現環境省)や川崎市役所の公害部門勤務の中で、住民の方々から我慢の限界を超えたさまざまな苦情に対応して身についた「粘り強く丁寧に対応できる人間力」で相続のために必要な手続きを行わせていただきます。

当事務所の特徴

横浜市の相続に関するご相談は行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへ

横浜市で相続に関する相談ができる行政書士事務所をお探しの方は、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートをご活用ください。
相続では相続人の方によってお考えやお気持ちが異なります。行政書士・富樫眞一事務所相続サポートは、国・地方行政の実務経験による専門知識と実行力を活かし、全体を俯瞰した全体最適の方針を見定めたうえで、個別の事案解決に努めます。遺言書作成サポート、遺言執行者就任、遺産分割協議書作成、戸籍取得、相続財産の調査、遺産目録作成、相続財産の名義変更手続きなどを承りますので、お気軽にご利用いただければ幸いです。わかりやすい料金体系を採用しておりますので、安心してご依頼いただけます。

行政書士を横浜市でお探しなら行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへ

事務所名 行政書士・富樫眞一事務所
代表者 富樫 眞一
住所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原79−2
電話番号
FAX番号 045-367-7157
URL https://www.1957togashi.jp
ご相談受付時間 8:00~20:00
定休日 日曜
主なサービス 行政書士(遺産相続、廃棄物処理業許可、薬局開設・運営サポート)