相続放棄の手続きには「期間」が設定されています。この記事では民法条の原則規定に加えて、期間が短縮・延長されるケースや、期間経過後の相続放棄が認められるかどうかについて説明していきます。
相続放棄の「熟慮期間」について
相続放棄には「熟慮期間」と呼ばれる期間が設定されています。相続放棄をしたい場合、この熟慮期間の間に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。
「相続の開始を知った時から3か月」以内
民法第915条第1項には、相続放棄について次のように規定されています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 |
前半部分に書かれている通り、相続放棄の熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」です。
もし被相続人が亡くなったことを知った時点で「自己のために相続の開始があった」ことを知知ったなら、「3か月」のカウントダウンが始まるのはそのタイミング、つまり相続人の死亡時ということになるでしょう。
しかし中には「自分は相続人ではない」と思っていたのに、先順位の相続人が相続放棄をしたことで相続順位が回ってきた(相続人になった)ケースもあります。この場合、「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのは「先順位の相続人の相続放棄を知った時」です。
つまり熟慮期間の開始時期(と終了時期)は相続人ごとに独立しています。それぞれの相続人は、「自分の熟慮期間」のあいだに相続放棄の意思決定と手続きを完了しなくてはなりません。
関連記事:『相続放棄が認められないケースとは?具体的な事例と対策について解説』
熟慮期間を延長できるケースとは
先ほど引用した民法第915条第1項には続きがありました。「ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」という部分です。
実は3か月という熟慮期間は、家庭裁判所の判断で延長(伸長)することができます。
もっとも延長は無条件で認められるわけではありません。たとえば以下のような事情があるために相続財産全体の調査に時間がかかる場合は、不可抗力として延長が認められるケースが多いでしょう。
- 財産の規模が大きい
- 財産の構成が複雑
- 財産の大部分が遠方(たとえば海外など)にある
- 相続人自身が遠方に住んでいる
- 他の相続人が非協力的
- 他の相続人に妨害行為をされる、など
これに対し、単に相続放棄の決定を先延ばしにしたいだけとか、熟慮期間を失念していてギリギリになって思い出したなどのケースでは熟慮期間の延長は難しいと考えられます。
※2022年4月現在、「新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間内に相続の承認又は放棄をすることができない場合」に期間を延長できることが法務省のWebサイトでアナウンスされています。詳しくは『新型コロナウイルス感染症に関連して,相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ』をご覧ください。
熟慮期間中に相続放棄できないケース
熟慮期間中であっても「単純承認」が成立している場合は相続放棄が認められません。単純承認とは「プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ」ことで、いわゆる通常の相続です。単純承認が成立する条件には大きく分けて3つのパターンがあります。
①遺産分割協議が成立する
②熟慮期間内に相続放棄や限定承認をしない
③相続財産に手を付ける
このうち特に注意が必要なのは③です。「相続財産に手を付ける」とは、相続財産の一部や全部を処分(消費・売却・譲渡・破棄)したり隠匿する行為のことで、もし熟慮期間中にこうした行為をすれば。その時点で単純承認が成立してしまいます。
仮に処分が意図的なものでなくても、たとえば遺品整理中に誤って価値のある遺品を捨ててしまったとか、被相続人の口座から現金を少しだけ引き出して葬儀費用を支払い(←ここまでは問題なし)、余ったお金を自分の生活費に使ってしまった(←これがNG)場合も財産の処分とみなされてしまいます。
熟慮期間中(あるいは遺産分割前)の財産管理には、細心の注意を払うべきでしょう。
熟慮期間の延長手続き
熟慮期間の延長を求める正当な理由がある場合、家庭裁判所に申立てを行います。熟慮期間の「延長」ですから、この手続きは熟慮期間中に行わなくてはなりません。
申立人
申立てができるのは相続人を含む利害関係人と検察官です。
申立先
申立先は「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。申立てを行う相続人の最寄りの家庭裁判所とは限らないので注意してください。
費用
800円分の収入印紙を購入して申立書に貼り付けます。また連絡用の郵便切手も必要です(金額は家庭裁判所によって違いますが、おおむね400円〜500円程度)。
必要書類
申立てに必要な書類は大きく分けて2種類です。
- 申立書(家庭裁判所にフォームがあります)
- 添付書類
なお添付書類の方は、相続人の種類によって用意するものが多少異なります。どのような書類が必要かは以下の表を参考にしてください。
相続人の種類 | 必要な添付書類 |
共通 | 1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票 2. 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等) 3. 伸長を求める相続人の戸籍謄本 |
被相続人の配偶者 | 4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等) | 4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 5. 申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
被相続人の父母・祖父母等(直系尊属) | 4. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 5. 被相続人の子(及び代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及び代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 6. 被相続人の直系尊属に死亡している人(例:相続人が祖母の場合、父母)がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥、姪) | 4. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 5. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及び代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 6. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 7. 申述人が代襲相続人(甥、姪)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
なお申立手続の詳しい内容は裁判所のWebサイト『相続の承認又は放棄の期間の伸長』で確認してください。
熟慮期間後の相続放棄について
熟慮期間が過ぎた後の相続放棄は原則として認められません。ただし裁判所によると、「相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由がある」などの場合、「相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから」熟慮期間が始まります。
極端なことをいえば、たとえ相続開始から10年後でも相続放棄が認められる可能性があるということです(あくまで「可能性」です。実際には相当なレアケースといえるでしょう)。
熟慮期間が経過した後に「どうしても相続放棄をしたい」なら、まずは相続放棄に詳しい弁護士に相談してみてください。
まとめ
熟慮期間の3か月というのは、実際にはあっという間の時間です。今回は期間を延長する「伸長の手続き」や期間経過後の相続放棄手続きについても説明しましたが、まずは事前対策や専門家の活用などにより、熟慮期間内の手続き完了を目指すようにしましょう。
関連記事:『相続放棄をするメリット・デメリットとは?注意点や他の選択肢についても解説』