遺産を独り占めするとバチがあたる?予想されるトラブルと対処方法を解説

複数の相続人がいる場合、遺産はそれぞれの相続人に分散して相続されるのが基本です。では特定の相続人が「遺産を独り占め」した場合には何らかのペナルティが発生するのでしょうか。今回は遺産の独り占めにまつわる問題について解説します。

 

遺産を独り占めするとバチがあたるか

複数の相続人がいる場合、原則として遺産の独り占めはできません。では、もし強引に独り占めをした場合、その相続人には「バチがあたる」のでしょうか。

 

相続人と法定相続分と遺留分

民法によると、相続人の範囲は「配偶者」「子」「直系尊属(親、祖父母など)」「兄弟姉妹」までです。これらのうち相続発生時に最も優先順位の高い親族が相続人となりますが、同じ立場の親族が複数いる場合、たとえば2人以上の子がいる場合などはその全員が共同相続人となります。また被相続人の配偶者は常に他の相続人の共同相続人です。

民法(条番号) 相続人(被相続人との関係) 相続順位
第890条 配偶者 常に相続人
第887条第1項・第2項 子(亡くなっている場合は孫などの直系卑属) 第1位
第889条第1項第1号 直系尊属(父母、祖父母など) 第2位
第889条第1項第2号・第2項 兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子) 第3位


法定相続人にはそれぞれ「法定相続割合」と呼ばれる相続分が設定されていて、遺言書による指定がない場合は原則としてこの割合で遺産が分割されます。

配偶者の法定相続割合 法定相続分
なし すべて
子が存在する 1/2
直系尊属が存在する 2/3
兄弟姉妹が存在する 3/4


子・直系尊属・兄弟姉妹の法定相続割合

相続人 配偶者がいる場合の法定相続分 配偶者がいない場合の法定相続分
1/2(複数の場合は均等に配分) すべて
直系尊属 1/3(複数の場合は均等に配分) すべて
兄弟姉妹 1/4(複数の場合は均等に配分)  すべて


また遺言書などによって共同相続人同士の相続割合にばらつきが生じたとしても、法定相続人には「遺留分」と呼ばれる、最低限度の相続分が保障されます。

相続人 遺留分
配偶者のみ 基準となる相続財産の2分の1
配偶者と子 それぞれ基準となる相続財産の4分の1
配偶者と直系尊属 配偶者は基準となる相続財産の3分の1、直系尊属は6分の1
子のみ 基準となる相続財産の2分の1
直系尊属のみ 基準となる相続財産の3分の1
兄弟姉妹 なし


このように複数の相続人が存在する場合、原則として遺産の独り占めはできません。ただし、独り占めをしたからといってただちに「バチがあたる」とは言い切れないのも事実です。

 

相続人全員の同意があれば問題ない

たとえば「相続人全員の同意」があれば、遺産を特定の相続人に集中させることも可能です。

ただしそのためには遺産分割協議の場で全員の同意を取り付けなくてはなりません。話し合いに同意が得られたら、その内容を遺産分割協議書に記載して相続人全員が署名捺印をします。

関連記事『遺産相続の話し合いはいつするべき?最適な時期と手続きの手順について解説

 

同意のない独り占めは「争族」の元

他の相続人の同意がないまま何らかの方法で遺産を独占すると、相続人同士(親族同士)の争いになる可能性が高まります。最悪の場合「法廷闘争」になることもあるでしょう。裁判では遺産を不当に独占した人が不利になるため、敗訴という形で「バチがあたる」こともあるでしょう。

しかし裁判は勝訴した側にとっても大きな負担です。相続を「争族」としないためにも、遺産の取り扱いには十分に注意してください。

 

遺産が独り占めされるケース

遺産の独り占めは、たとえ本人(独り占めをする相続人)にその気があっても簡単なことではありません。ですが以下のようなケースでは実際に独り占めが行われる可能性があります。

 

遺言書による指定

もっとも起こりうるのが、被相続人が遺言書で指定した場合です。たとえ「すべての財産を●●に相続させる」という文面であっても、形式を満たしている限りその遺言書は有効とされます。

もっともこの場合、他の共同相続人は遺言書で指定された相続人に遺留分侵害額請求を行うことができます。

 

同居親族による独占

被相続人と同居していた相続人が相続発生後に遺産を隠してしまったり、使い込みをするなどして遺産を独り占めする可能性もあります。

また遺産を隠したりしなくても「唯一の遺産である自宅」に居座ることで、事実上その遺産を独占してしまうというケースもあるでしょう。

 

遺産を独り占めされた場合の対処方法

残念ながら他の相続人に遺産を独り占めされた場合の対処方法を説明します。

関連記事:『父の遺産は母が独り占めできる?予想されるトラブルへの対処方法について解説

 

遺言書を確認する

まずは遺言書の確認をしましょう。遺言書が存在しているかどうかはもちろん、仮に遺言書があっても、その遺言書が有効なものか必ず確認が必要です。

民法第968条第1項

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。


遺言書が「自筆証書遺言」の場合、それが被相続人本人の手書きで、作成した日付が書かれており、自筆のサインと押印がなければなりません。これらの要件を満たしていない自筆証書遺言は無効です
なお内容の異なる複数の遺言書が発見された場合、一番新しい日付のものが有効となります。

仮に存在するすべての遺言書が無効なら、遺言書による遺産分割は認められません。遺言書がない場合と同様に遺産分割協議による話し合いが必要です。

 

相続人全員で話し合う

遺言書が無効な場合や存在しない場合、まずは遺産を独り占めした相続人に話し合いを呼びかけます。話し合いの場を設けることができたら相続人全員で話し合いを行い、独占されていた分を返還してもらうなり、独占状態を他の相続人が追認するなりして「遺産分割協議書」を作成します。もちろん遺産分割協議書の作成には、相続人すべての同意が必要です。

 

家庭裁判所に調停を申し立てる

話し合いが決裂した場合や話し合いに応じてもらえない場合は、家庭裁判所「遺産分割調停」を申し立てます。遺産分割調停とは、第三者である調停委員が間に入って相続人同士の話し合いを仲介することです。

それでも話がまとまらない場合は「遺産分割審判」に移行します。ここでは家庭裁判所が遺産の分割割合を決定しますが、家庭裁判所が特定の相続人に遺産の独占を認めることはほぼありません。

また遺産の勝手な使い込みが発覚した場合は、家庭裁判所での調停や審判とは別に、地方裁判所に不当利得返還請求や損害賠償請求を訴えることもできます。

 

遺留分侵害額請求を行う

相続人が最低限受け取れるはずの遺産を受け取っていない場合は、遺産を独占している相続人を相手に「遺留分侵害額請求」の権利を行使できます。遺留分侵害額請求は内容証明郵便などで行うのが基本です。ただし相手が話し合いや請求に応じない場合は家庭裁判所の調停手続を利用できます。

なお遺留分侵害額請求の権利は、「相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年」ですが、贈与や遺贈について知らなかった場合は「相続開始の時から10年」まで有効です。

関連記事『遺留分侵害請求権とはどのような権利?請求方法や請求を受けた場合の対応について

 

まとめ

相続人のだれかが遺産を独り占めしても、すべてのケースで「バチがあたる」とはいえません。とはいえ遺産の独り占めはトラブルの元です。相続をきっかけに家族や親族同士の関係を悪化させないために、専門家の力も借りながら適切な相続手続を目指すようにしましょう。

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