遺産相続にはいくつかの「落とし穴」があり、不注意に手続きを進めると思わぬ損をしてしまうことがあります。この記事では遺産相続の3つの落とし穴と、それぞれの落とし穴にはまらないための方法について解説します。
遺産相続の3つの落とし穴
遺産相続とは亡くなった方の財産を相続することです。つまり本来なら「得をする」手続きなのですが、相続人の中には遺産相続によって損をしてしまう人もいます。この理由は大きく分けて、
- 借金の相続
- 相続手続の期限切れ
- 相続税の払い過ぎ
の3点です。
①借金の相続
遺産相続で相続するのは、お金や不動産といったプラスの財産ばかりとは限りません。被相続人が生前にしていた借金や、連帯保証人の身分といった「マイナスの財産」も原則として相続の対象です。
たとえ相続人が借金や連帯保証の存在を知らなかったとしても、債権者にとっては関係ありません。もし遺産をそのまま相続してしまったら、法定相続分に応じた債務も同時に引き受けることになります。
ちなみに「相続人のひとりに債権を集中させる」ことを遺産分割協議で決めても、それは相続人同士の中でしか効力を持ちません。債権者はすべての相続人に債務の支払いを要求できます。
②相続手続の期限切れ
遺産相続にはさまざまな手続きがあり、その多くに「期限」が設定されています。期限を過ぎた場合に何らかのペナルティ(延滞金など)が発生するかは手続きによって異なりますが、たとえ金銭的なペナルティを受けなくても「受け取れるはずの相続財産が目減りする」「相続したくなかった借金を相続してしまう」といった不都合が発生する場合が少なくありません。
③相続税の払い過ぎ
漫然と手続きをすることで、本来は払わなくて済んだはずの「余計な税金」を支払ってしまうこともあります。たとえば、相続税にはさまざまな控除制度がありますが、こうした制度を知らないまま手続きを行うと、控除されるはずだった財産にも課税されて損をすることになるでしょう。
また生前対策の有無によっても相続税の額が大きく変わることがあります。専門家(税理士)に相談せず、自分だけで手続きを行う人は要注意です。
遺産相続で損しない方法
上記の「3つの落とし穴」には、それぞれ対策方法があります。ここでは基本的な対策を中心に紹介していきます。
相続財産の調査はしっかり
「借金の相続」をしないためには、まず相続財産の内容をしっかり調査することが肝心です。
プラスの財産・マイナスの財産のどちらも、必ずしもわかりやすい場所にあるとは限りません。相続人が知らない「口座」や「土地」、「債権(他人に貸しているお金や未回収の売掛金など)」が存在する可能性もあります。特に「借金」のようなマイナス財産は、家族には隠しておきたいものです。
これらすべての財産を明らかにして、相続財産が「プラスマイナスでいくらになるのか」を把握することが遺産相続の第一歩といえるでしょう。
もしプラスの財産よりマイナスの財産の方が多いようなら(あるいはどうしても相続したくない連帯保証などがある場合は)、家庭裁判所に「相続放棄」を認めてもらうことで相続を回避できます。ただしいったん相続放棄を行うとプラスの財産も相続できません。また後から相続放棄を撤回することもできません。
ちなみに「連帯保証人」にもいくつか種類があります。相続の対象になるかどうかは種類によって異なるため注意してください。
【借金の連帯保証人】
被相続人が第三者の借金の連帯保証をしていた場合、連帯保証人の身分は相続されます。相続開始の時点で第三者の返済状況に問題がなくても、その後返済できなくなった場合は相続人が(金融機関より)返済請求を受けることになります。
【賃貸契約の連帯保証人】
被相続人が第三者の賃貸借契約を連帯保証していた場合も、連帯保証人の身分は相続されます。相続開始後に第三者が家賃を払えなくなったり、賃貸物件を毀損して弁済できなくなった場合は、相続人が弁済請求を受けることになります。
【根保証の連帯保証人】
根保証というのは、継続的な取引によって将来発生する不特定の債務を保証することです。判例によると、根保証の連帯保証人は相続の対象になりません。理由は「いくら保証すればいいのかわからない」「いつまで保証すればいいのかわからない」という状態は相続人にとってリスクが大きすぎるからです。ただしあらかじめ限度額や期間が定められている根保証なら通常の借金と大きく変わらないため、相続の対象になると考えられます。
【身元保証人】
身元保証人の身分は相続されません。理由は、身元保証という制度が「人と人の信頼関係」によるものだからです。被相続人が死亡した時点で身元保証人としての身分は消滅します。
各種手続の期限に注意する
「相続手続の期限切れ」で損をしないためには、遺産相続手続の期限をしっかり把握して、できるだけ速やかに手続きを行うことが大事です。特に以下の手続きには十分注意してください。
【相続放棄】
相続放棄の期限は、相続の開始を知った日から3か月以内です(やむをえない事情が認められる場合は裁判所の判断で延長されます)。期限を過ぎてしまうと「単純承認」となり、マイナスの財産も含めてすべて相続することになります。
【準確定申告】
準確定申告とは、被相続人が行うはずだった所得税についての確定申告です。本人が亡くなっているため相続人が代わりに申告しますが、申告の期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。この期限を過ぎてしまうと、延滞税と無申告加算税の対象になります。
【相続税申告】
相続した財産が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 相続人の数)を超える場合、相続税が課税されます。ただし相続税は税務署から自動的に請求されるわけではなく、あらかじめ相続人の側で申告書の作成と提出が必要です。この期限は相続開始を知った日の翌日から10か月で、期限を過ぎると本来の相続税に加えて延滞税が加算されます。
【相続税の還付請求】
相続税の還付請求とは、払い過ぎた相続税を返してもらうための手続きです。期限は原則として相続税の申告期限から5年以内ですが、以下のケースでは期限が「4か月以内」に短縮されます。
申告後に当該財産の分割が行われ、相続財産の額が変わった場合
- 認知や相続人の排除、およびその取り消しによって相続人の数が変わった場合
- 遺留分侵害額請求が行われ、相続財産の額が額が変わった場合
- 遺贈を定めた遺言書が見つかった、あるいは遺贈の放棄があった場合、など
【遺留分侵害請求】
遺留分侵害請求とは法定相続人が相続財産を受け取れなかったり、最低限受け取れる相続分(遺留分)より少ない財産を相続した場合に、他の相続人など遺留分の支払いを要求することです。遺留分侵害請求の期限は相続の開始を知った日から1年ですが、被相続人の死亡を知らなかった場合は相続の開始から10年までとされています。
【埋葬料・葬祭費の請求】
国民健康保険や高貴高齢者医療制度の加入者が亡くなると「埋葬料」や「葬祭費」と呼ばれる金銭(5万円/7万円)が支払われます。この請求期限は、葬祭を行った日の翌日から2年以内です。
【死亡保険金の請求】
被相続人が生命保険に加入していれば死亡保険金が支払われます。申請期限は被保険者が亡くなった日から3年間(かんぽ生命の場合は5年間)です。
【相続登記】
相続した不動産の登記(名義変更)はこれまで義務化されていませんでした。しかし2021年4月28日に法改正が行われ、それから2年以内に義務化されることになっています。新しい制度では相続登記の期限は(相続不動産の)取得を知った日から3年以内で、違反した場合は10万円以下の過料が科されます。
関連記事:『遺産相続手続に期限はある?期限を過ぎた場合の対策についても解説』
相続税の節税対策を行う
「相続税の払い過ぎ」を防ぐには、生前対策や相続税の控除制度を利用するのが効果的です。たとえば以下のようなものが挙げられます。
【生前対策】
- 年間110万円までの生前贈与
- 相続人を受取人とする生命保険を契約
- 「相続税がかからない財産」を購入
【相続発生後の対策】
- 土地の評価方法を工夫して評価額を減額させる
- 被相続人の葬儀にかかった費用を差し引く
- 被相続人の債務を差し引く
- 「相続税の課税対象になる死亡保険金」を活用
- 「相続税の課税対象になる死亡退職金」を活用
- 「配偶者の税額の軽減」を活用
- 「未成年者の税額控除」を活用
- 「障害者の税額控除」を活用
関連記事:『死ぬ前に名義変更すると税金はどうなる?遺産相続前に生前贈与すべき財産とは』
遺産相続の不安は専門家に相談
上に挙げたような節税対策は、簡単に実践できるものから素人では実践が難しいもの(たとえば土地の評価額の減額)までさまざまです。
本気で節税に取り組みたい場合、あるいは遺産相続について不安や疑問がある場合は、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。その際は「税金に関することは税理士」「相続人同士のトラブルに関することは弁護士」のように専門家それぞれの業務範囲や得意分野を把握してから相談するとスムーズでしょう。
関連記事:『遺産相続は誰に頼むのがベター?各専門家の業務範囲や費用・注意点についても解説』
まとめ
遺産相続で損をしないためのポイントはいくつもあります。自分たちの相続ではどのようなことに気を付けるべきか、どのような手段をとればよいかなど、この記事や専門家のアドバイスを参考に検討してみてください。