相続人になることができる法定相続人には兄弟姉妹も含まれます。もし兄弟姉妹から相続する財産に借金などが多く含まれる場合は相続放棄の手続きをすることになりますが、この記事では兄弟姉妹からの相続で行う相続放棄の方法や注意点について解説していきます。
兄弟姉妹の遺産相続について
兄弟姉妹にも相続権があります。まずは兄弟姉妹の相続順位や相続分といった基本情報をおさらいしましょう。
相続順位
兄弟姉妹の相続順位については、民法第889条第1項で規定されています。
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 ①被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 ②被相続人の兄弟姉妹 |
条文の第2号にある通り、「兄弟姉妹」の優先順位は「直系尊属」(父・母や祖父・祖母など)の次です。直系尊属の先順位は「子」なので、兄弟姉妹の相続順位は第三位です。
優先順位が付けられている相続人(第一位:子、第二位:直系尊属、第三位:兄弟姉妹)は、それぞれ上位の相続人がいる場合は相続人になれません。つまり子供や直系損族が存在する限り、兄弟姉妹は相続人になれないということです。
ちなみに被相続人の配偶者には相続順位がなく、常に最上位の相続人と並んで相続人になります。
相続分
相続人にはそれぞれ、相続財産全体に対する「相続分(相続割合)」が設定されています。相続分は被相続人に配偶者がいるかどうかで変わり、もし配偶者がいれば「全財産の四分の一」、いなければ「すべて」となります。
相続人 | 配偶者がいる場合の法定相続分 | 配偶者がいない場合の法定相続分 |
子 | 1/2(複数の場合は均等に配分) | すべて |
直系尊属 | 1/3(複数の場合は均等に配分) | すべて |
兄弟姉妹 | 1/4(複数の場合は均等に配分) | すべて |
代襲相続
もし相続発生時に兄弟姉妹が亡くなっていた場合などに、その子供(被相続人からは甥・姪)が亡くなった親の相続分を受け継ぎます。これが「代襲相続」です。
代襲相続は、主に被相続人の子(相続順位第一位)が亡くなっていたり廃除されていた場合に、相続権がその子(被相続人からは孫)や孫(被相続人からはひ孫)などの直系卑属に受け継がれる仕組みです。民法第887条第2号にはこのように書かれています。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 |
これに対し先ほど引用した民法第889条第1項に続く「第2項」には、このような規定があります。
第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。 |
「前項第2号」とは、兄弟姉妹が(第三位の)相続人になるという条文です。これらの合わせて考えると、兄弟姉妹が亡くなっていたり廃除されたりしている場合、その子に代襲相続することがわかります。
ただし兄弟姉妹の代襲相続は被相続人の子の代襲相続と違って一代限り、つまり甥・姪までです。もし甥や姪が亡くなっていても、さらにその子供に代襲相続することはありません。
遺留分
相続人には「遺留分」といって、遺言書の指定や生前贈与などに関係なく受け取れる最低限度の相続権が与えられています。仮に被相続人が「全財産を(特定の第三者に)贈与する」という遺言を残していても、本来の相続人は財産の受け取り手に遺留分相当額を請求できるのです。
ただしこれには例外があります。相続人農地「兄弟姉妹」だけは、遺留分が与えられていないのです。このため遺言書や生前贈与などによって主要な財産がすべて他人の手に渡っていたとしても、相続人である兄弟姉妹は遺留分侵害額請求はできません。
関連記事:『遺留分侵害請求権とはどのような権利?請求方法や請求を受けた場合の対応について』
兄弟姉妹の相続放棄について
兄弟姉妹が多額の借金をしていたり事業などの連帯保証人になっている場合、相続放棄をすることでそれら「マイナスの財産」を引き継ぐことを防げます。
なお兄弟姉妹の相続放棄といっても、内容やメリット・デメリットは他の相続人が行う相続放棄と変わりません。相続放棄について詳しくお知りになりたい場合は、以下の関連記事をせひお読みください。
関連記事:『相続放棄すべきケースとは?相続放棄の申述方法についても解説』
関連記事:『相続放棄をするメリット・デメリットとは?注意点や他の選択肢についても解説』
兄弟姉妹が相続放棄する方法
相続放棄の手続きについては『相続放棄の手続きまとめ!相続発生から相続放棄後までの流れについても解説』で説明している通りですが、特に兄弟姉妹の相続放棄では次の点を覚えておくとよいでしょう。
判断は各自で行う
兄弟姉妹が複数いる場合は全員が同順位の相続人となりますが、相続放棄の判断は各自で行うことになります。仮にA、B、Cという3人の兄弟が一緒に相続人になった場合でも、Aだけ相続放棄をする(BとCは相続放棄しない)ということも十分に考えられるのです。
ちなみに相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行いますが、兄弟姉妹のそれぞれが相続発生の連絡を受けたタイミングが異なる場合、この期間(熟慮期間)は別々に進行します。
同時申立も可能
兄弟姉妹たちが数名、あるいは全員相続放棄する場合、相続放棄の申請をまとめて行うことも可能です。これには2つのメリットがあります。
①手間がはぶける
複数の相続人が同時に申請を行う場合、被相続人の戸籍謄本など兄弟姉妹で「共通する書類」は1通で足ります。このため膨大な戸籍をそれぞれが取得する必要がなくなり、大幅に手間が省けます。
②費用を抑えられる
省かれるのは手間だけではありません。戸籍謄本一式を揃えると手数料も数千円以上になるのが一般的ですが、重複する戸籍謄本を取得する必要がなくなればこれらの費用も省略できます。
加えて専門家に相続放棄の手続きを依頼する場合も、一人ひとり個別に依頼するよりも共同で依頼した方が費用を安く抑えられます。
兄弟姉妹による相続放棄の注意点
兄弟姉妹が相続放棄をする場合、いくつかの点に特に注意が必要です。ここでは主に注意すべき4つの点について説明します。
関連記事:『相続放棄が認められないケースとは?具体的な事例と対策について解説』
相続財産を把握しにくい
まず意識しておくべきなのが「兄弟姉妹の財産は把握しにくい」ということです。兄弟姉妹はそれぞれ独立して生活していることがほとんどです。生活圏が大きく異なることも珍しくないため、実際に財産の全貌を正確に把握するには時間や手間がかかります。
相続放棄の手続きには3か月という時間制限があるため、兄弟姉妹の相続では特に財産調査を急ぐ必要があるでしょう。必要なら家庭裁判所に相続放棄の期限の延長を申し出ることもできます。
他の兄弟とのトラブル
相続放棄には相続人同士や親族同士のトラブルから一線を引けるというメリットがありますが、逆に相続放棄をしたことで他の相続人とのトラブルになるケースもあります。
たとえばある兄弟が相続放棄をすると、マイナスの財産を含む相続分は他の兄弟に配分されます。場合によっては相続する借金が増えることもあるため、これが感情的な対立に発展するケースも少なくありません。
兄弟同士のトラブルを避けるためには、他の兄弟にだまって相続放棄をするのではなく、あらかじめ全員と話し合って相続放棄を予告しておくことが重要です。
甥・姪は代襲相続できない
代襲相続についてはすでに説明しましたが、相続放棄をすると「最初から相続人ではなかった」という扱いになるため、代襲相続も発生しません。もし甥や姪に財産を引き継がせたいと考えているなら、相続放棄はしない方が賢明です。
相続人がいなくなることも
兄弟姉妹は第三順位の法定相続人です。このため兄弟姉妹(および配偶者)がすべて相続放棄をしてしまうと、相続人は全員消滅して相続人不存在になります。
引き取り手のいない財産は最終的に国庫に入りますが、特に土地や建物といった不動産が相続財産に含まれる場合、相続財産管理人が選任されるまでのあいだ「相続を放棄したはずの相続人」がその不動産を管理しなくてはなりません。
まとめ
今回は兄弟姉妹の相続に特化して、相続放棄の注意点などを説明しました。もし兄弟姉妹の相続財産を引き継ぐ可能性があるなら、この記事を参考にしてスムーズな相続(相続放棄)手続きを目指してください。