被相続人に子供がいる場合、通常はその子が相続人として財産を受け継ぎます。では子供が相続放棄をした場合、その影響は他の兄弟たちや次の順位の相続人など及ぶでしょうか。この記事では子供の相続放棄が与えるさまざまな影響について解説します。
子供と他の相続人の相続順位
子供の相続放棄は、本人だけでなくその子の兄弟や他の相続人、さらにはその子の直系卑属(その子供の子や孫など)にも大きな影響を与えます。それについて詳しく説明する前に、まずは子供と他の相続人との関係についておさらいしておきましょう。
子供の相続順位は第一位
子供の相続順位は、すべての相続人の中で第一位です。基本的には親の財産を優先して受け取る権利があります。
ただし配偶者は別格で、相続発生時に被相続人の配偶者(子供から見ると父親や母親)が健在なら配偶者が相続財産全体の1/2、子供が残りの1/2を相続します。もし配偶者がいなければ、子供の相続割合は100%です。
子供が2人以上いるときは、上記の相続分(配偶者がいれば相続財産全体の1/2、いなければ全部)を子供たちで均等に配分します。
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他の相続人との関係
民法第889条第1項によると、子供の他に被相続人の直系尊属と兄弟姉妹も相続人とされています。
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 ①被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 ②被相続人の兄弟姉妹 |
第887条というのは子供のことなので、上記の①により、直系尊属(父・母や祖父・祖母など)は第二位、兄弟姉妹は第三位の相続人です。これらの相続人は、より上順位の相続人が存在しない場合のみ相続人になることができます。
子供、直系尊属、兄弟姉妹の法定相続分は以下の通りです。
相続人 | 配偶者がいる場合の法定相続分 | 配偶者がいない場合の法定相続分 |
子供 | 1/2(複数の場合は均等に配分) | すべて |
直系尊属 | 1/3(複数の場合は均等に配分) | すべて |
兄弟姉妹 | 1/4(複数の場合は均等に配分) | すべて |
ちなみに配偶者の場合、他の相続人がいなければ法定相続分は100%(すべて)、子供が相続人になる場合は1/2、直系尊属が相続人になる場合は2/3、兄弟姉妹が相続人になる場合は3/4です。
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相続放棄の影響について
ではいよいよ、子供の相続放棄が本人や周囲に与える影響について説明していきます。
最初から相続人ではなかったことになる
まず相続放棄の効果から説明しましょう。一般に相続放棄については「プラスの財産もマイナスの財産も相続しない」と説明されることがほとんどです。
ではなぜ、一切の財産を相続しないのでしょうか?
答えは単純で、相続放棄をした人は「最初から相続人ではなかったことになる」からです。相続人ではない以上、プラスもマイナスも関係なく、そもそも相続そのものと関係ありません(関係がなくなります)。
ちなみに関係が消えるのはあくまで「相続」という制度上の話であって、親子関係や兄弟関係といった肉親の絆が消えるわけではないことに注意してください。財産については繋がりはなくなりますが、家族であった事実はその後も残ります。
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他の相続人に影響が及ぶ
相続放棄は直接には被相続人と相続人の関係を変えるものですが、他の相続人にも大きな影響を及ぼします。たとえば共同相続人(被相続人の配偶者や相続放棄をした相続人の兄弟姉妹たち)の相続割合が変化したり、次の順位の相続人が繰り上がって相続人になるといった具合です。
相続人ごとの個別ケースについては後ほど説明します。
代襲相続は発生しない
代襲相続は、被相続人の子供が相続発生時に亡くなっていたり廃除されていた場合に、相続権がその子(被相続人からは孫)や孫(被相続人からはひ孫)といった直系卑属に受け継がれる仕組みです。民法第887条第2号にはこのように書かれています。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 |
ここまでが通常の相続の場合ですが、子供が相続放棄をした場合は事情が変わります。
代襲相続は「相続人の相続権を直系卑属が受け継ぐ」ものです。相続放棄をした子供は「最初から相続人ではなかったことになる」ので、直系卑属にはなにも受け継がれません。つまり代襲相続は発生しないということです。
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子供の相続放棄が与える影響
子供の相続放棄が他の相続人や親族にどのような影響を与えるか、個別にみていきましょう。
子・孫(直系卑属)
子供自身の子や孫については、先ほど説明した通り代襲相続は発生しません。言い換えると、子供の相続放棄はその人自身とその人の直系卑属をまとめて「相続とは無関係」にしてしまいます。
他の子供(子供の兄弟姉妹)
子供に兄弟姉妹がいる場合は全員同じ順位の相続人となり、特に遺言書や遺産分割協議で取り決めない限り、相続財産を均等に分け合います。たとえば相続財産が1,000万円で子供が2人なら、それぞれが相続するのは500万円です(被相続人に配偶者がいない場合)。
もしこのうちのどちらかが相続放棄をすると、残った兄弟姉妹は1,000万円すべてを相続することになります。当然ながらマイナスの財産もまるごと引き受けなくてはなりません。
被相続人の配偶者
被相続人の配偶者は常に他の相続人の共同相続人になります。法定相続分は特に取り決めがない限り全体の1/2です。
もし子供が相続放棄をしたときに「他の子供」や「後順位の相続人」がいれば、配偶者にはこれといって大きな影響はありません。しかし他の相続人が存在しなければ、配偶者は子供の相続放棄によって「唯一の相続人」になります。
これはプラスの財産もマイナスの財産も、すべて一人で引き受けるということです。
直系尊属・被相続人の兄弟姉妹
被相続人の直系尊属と兄弟姉妹は、それぞれ第二位、第三位の相続人です。第一位の相続人である子供がいればこれらの人たちは相続人になりませんが、子供が相続放棄をして「はじめから相続人ではない」ことになると、相続順位は繰り上がります。
つまり子供が相続放棄をすると直系尊属が、直系尊属がすでに亡くなっていれば(もしくは相続放棄をすれば)兄弟姉妹が新たな相続人になります。
ちなみに相続財産に借金が含まれている場合、本人が知らないうちに相続順位が繰り上がると「突然身に覚えのない借金の返済を迫られる」ということになりかねません。相続放棄をする場合は、後順位の相続人にきちんと説明しておくことが重要です。
他の相続人がいない場合について
子供が唯一の相続人だった場合、相続放棄をすることで相続人は消滅します。相続財産は原則として国庫に入りますが、このとき注意すべきなのが「不動産」です。
不動産には「管理責任」があります。通常は所有者が管理責任を負いますが、相続放棄によって所有者がいなくなる場合は相続放棄した人が管理責任を負うことになります。
ただし相続財産管理人が選任されれば管理責任はなくなるため、相続放棄をする場合はあらかじめ、相続財産管理人の選任手続きまで視野に入れておく必要があるでしょう。
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まとめ
相続放棄は関係者に多くの影響を与えます。そうした影響の中には、たとえばマイナス財産の相続のように「トラブルの元」も少なくありません。相続放棄をする際は親族とのトラブルにならないよう、あらかじめきちんと話をつけておくようにしましょう。