現代の日本では、子供を持たない夫婦の数が増えているといいます。ではそのような夫婦の一方が亡くなり、さらにもう一方も亡くなった場合、その財産は最後に誰が相続するのでしょうか。今回は子供のいない夫婦の最後について解説していきます。
子供がいない夫婦の最後と相続人について
厚生労働省の国民生活基礎調査によると、子供がいない夫婦の数はほぼ一貫して増え続けています。ではこのような夫婦が最終的に亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか。
相続人の範囲は法律で決められている
いうまでもなく、相続人になれるのは「子供」だけではありません。民法では相続人(法定相続人)になれる親族の範囲と相続順位について、次のように指定しています。
民法(条番号) | 相続人(被相続人との関係) | 相続順位 |
第890条 | 配偶者 | 常に相続人 |
第887条第1項・第2項 | 子(亡くなっている場合は孫などの直系卑属) | 第1位 |
第889条第1項第1号 | 直系尊属(父母、祖父母など) | 第2位 |
第889条第1項第2号・第2項 | 兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子) | 第3位 |
子供は相続順位が第1位、つまり最優先の相続人ですが、子供がいない場合は第2位以下の親族に相続権がスライドします。ちなみに優先順位が同じ相続人が複数いる場合は、そのすべてが「共同相続人」になります。
では子供がいない夫婦の相続人について、それぞれのケースを具体的に見てみましょう。
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配偶者が相続人になるケース
相続発生時(被相続人の死亡時)に配偶者が生きている場合は、その配偶者が相続人となります。
ただし配偶者には相続順位ががありません。相続発生時に相続順位第1位の「子や孫」、第2位の「直系尊属」、第3位の「兄弟姉妹やおい・めい」がいるなら、配偶者は常にそれらの親族と共同で相続人になります。
孫に代襲相続するケース
夫婦に子供がいなくても、孫がいるという場合(子供がすでに亡くなっている場合)、子供が本来持っていたはずの相続権は「孫」に代襲相続されます。
被相続人の配偶者が生きている場合は配偶者と孫が共同相続人に、配偶者が残っていないなら孫が単独の相続人(複数の孫がいるならその全員で共同相続人)になります。
親が相続人になるケース
子供も孫もいない場合は、相続順位第2位の「直系尊属」が相続人になります。直系尊属とは親、祖父母、曽祖父母などで、複数の直系尊属がいる場合は被相続人との親等が近い方が優先されます。たとえば親(第1親等)と祖父母(第2親等)なら親が優先されるという具合です。
被相続人の配偶者が生きているなら配偶者と直系尊属が共同相続人、配偶者が残っていないなら直系尊属が単独で相続人になります。同じ親等の直系尊属、つまり父と母(あるいは祖父と祖母)がそれぞれ存命なら、どちらも共同相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になるケース
子・孫や直系尊属がいないなら、相続順位第3位の「兄弟姉妹」が相続人です。被相続人の配偶者が生きている場合は配偶者と兄弟姉妹がが共同相続人になり、配偶者がすでに亡くなっている場合は兄弟姉妹が単独で相続人になります。
複数の兄弟姉妹がいる場合は全員が共同相続人ですが、兄弟姉妹のだれかがすでに亡くなっていて、その子供(被相続人のおい・めい)がいるなら、その子供(おい・めい)が相続権を代襲相続します。
ちなみに子供の場合はその子、孫、ひ孫…と代襲相続が続きますが、兄弟姉妹からの代襲相続は1代限りです。
国庫に入るケース
亡くなった夫婦に法定相続人がひとりもいない場合、遺産は最終的に「国庫」に入ります。ただし未返済の借金や未払金がある場合は、まずは返済が優先されます。また夫婦と特別に親しかった人がいるなら、「特別縁故者」として遺産が分与されることもあります。
借金などの返済手続や特別縁故者への分与、そして国庫に財産を納める手続きをするのは、家庭裁判所が選任する「相続財産管理人」です。
夫婦が亡くなった後、遺産が国庫に入るまでの大まかな流れを簡単に説明します。
①相続財産管理人の選任
利害関係者などの請求により、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任します。相続財産管理人は文字通り相続財産を管理・精算する人で、財産調査を含めた相続手続を進めていきます。
②債務の返済
被相続人が借金を残していた場合、プラスの財産の中から返済を行います。
③特別縁故者への承継
被相続者のために特別な貢献をした人などを、家庭裁判所が「特別縁故者」と認めることがあります。特別縁故者がいる場合、残った財産はその人に引き継がれます。
④共有者への承継
債務の返済や特別縁故者への承継が発生しない場合で、被相続人の財産に共有不動産が含まれていたなら、その財産は共有者に引き継がれます。
⑤国庫に帰属
最終的に残った財産が国庫に入ります。
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子供がいない夫婦の生前対策
子供がいない夫婦は、相続発生後に備えてどのような生前対策を行えばよいでしょうか。
遺言書の作成&遺言執行者の選任
基本となる生前対策は遺言書の作成です。子供以外の法定相続人がいる場合も一切の身寄りがない場合も、財産の内訳とその扱い方(相続配分や遺贈、寄付など)を文書にしておくことで、自分たちが死亡した後の手間やトラブルの種を減らせます。同居する家族や身近な親族がいないなら、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言にした方がよいでしょう。
関連記事:『行政書士の遺言書作成費用はいくら?費用の相場や他の専門家との違いについて』
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遺言書の作成と同時に行っておきたいのが、遺言執行者の選任です。遺言執行者とは遺言の内容を実行する人のことで、未成年や破産者以外なら誰でも選ぶことができます(一般には利害関係のない第三者や、行政書士などの専門家に依頼します)。
遺言執行者は遺言書によって指名できますが、相続発生後に辞退されないよう、事前に本人の同意を得ておいた方が無難です。
関連記事『遺言執行者に報酬は必要?専門家に依頼した場合の相場についても解説』
生前贈与
あらかじめ親族や第三者に財産を分けておきたいなら、生前贈与という方法も有効です。ただし贈与を受ける人は、贈与の合計額が1年あたり110万円を超えると贈与税の対象となるため注意してください。
関連記事:『生前贈与で贈与税申告が必要なケースとは?申告の方法と必要書類についても解説』
死後事務委任
死後事務委任とは、相続以外の手続き、たとえば役所への死亡届の提出や葬儀の手続き、電気・ガス・水道の解約、クレジットカードの解約などを「信頼できる人」に任せる契約です。夫婦に身近な親族がいない場合は、行政書士をはじめとする相続の専門家に依頼するのがお勧めです。
家族信託
家族信託とは、財産の管理を信頼できる人に任せる手続きです(「家族」と付いていますが、家族以外の第三者でも構いません)。
家族信託を利用すれば、夫婦が元気なうちから認知症などを発症した後、さらにまで死後までトータルで財産を管理してもらえます。なお家族信託契約を結んだ財産は相続財産とは切り離され、別の扱いになります。どの財産について契約を結ぶか迷った場合は、専門家に相談してみてください。
任意後見
任意後見とは、将来に認知症などを発症した場合に備えて、自分の財産を管理してくれる任意後見人を選ぶ(任意後見契約を結ぶ)制度です。任意後見人は家族や親族、知人に依頼できますが、専門家などの第三者を選ぶこともできます。
なお任意後見制度は、家庭裁判所が(任意後見人を監督する)任意後見監督人を選ぶことで機能します。任意後見監督人として選ばれるのは、主に弁護士や社会福祉士といった法律や福祉の専門家です。
まとめ
子供のいない夫婦が亡くなった場合、財産は孫や直系尊属、兄弟姉妹などに受け継がれます。それらの親族がいなければ、最終的に国庫に入ります。もし夫婦に身近な親族がいないなら、死亡後の財産がスムーズに管理されるよう、遺言書などの生前対策をしておくようにしましょう。