行政書士に遺産分割協議書作成を依頼するといくらかかる?費用相場について解説

多くの相続手続では「遺産分割協議書」を作成します。この記事では遺産分割協議書の作成方法や作成にかかる費用について、専門家、特に行政書士に依頼するケースを中心に説明していきます。

 

遺産分割協議書について

遺産分割協議書とは、相続人ごとの相続財産の分配を記した書面です。これは単なる「記録」や「議事録」ではありません。むしろ相続人同士では相続割合に関する「契約書」、対外的には遺産分割協議が有効に成立したことを証明する証拠書類となります。

遺産分割協議書が利用されるのは、主に以下のような場面です。

  • 遺産配分の基準
  • 銀行口座の凍結解除(払い戻し)
  • 自動車の名義変更
  • 株式の名義変更
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 相続税申告

なお相続人が1人しかいない場合や、あらかじめ遺言書で相続割合が指定されている場合は遺産分割協議(および遺産分割協議書)は必要ありません。

 

遺産分割協議書の作り方

遺産分割業協議書の作成手順は次の通りです。

①相続人調査〜相続関係説明図の作成
被相続人の戸籍を漏れなく調査して、すべての相続人を明らかにします。相続人が確定したら「相続関係説明図」にまとめます。

②財産調査〜財産目録の作成
被相続人のすべての財産(現金や動産、不動産など)やマイナスの財産(借金など)を明らかにします。判明した財産は財産目録などにまとめます。

③遺産分割協議〜遺産分割協議書の作成
原則としてすべての相続人が参加して、相続財産の配分に関する話し合い(遺産分割協議)を行います。全員の合意が得られたら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。なお遺産分割協議書には相続人すべての署名と押印が必要です。

 

相続関連の手続きは行政書士に依頼できる

相続手続を行う専門家には、行政書士、司法書士、弁護士、税理士などの種類があり、それぞれ法律で定められた範囲で相続関連の業務を行っています。

ここでは「街の身近な法律家」と呼ばれる行政書士の相続業務について簡単に紹介しましょう。

関連記事:『遺産相続の手続きを行政書士に依頼するメリットは?行政書士の選び方を解説
関連記事:『相続手続で頼れる専門家とは?行政書士と弁護士の違いについて解説

 

遺言書の作成

行政書士は、相続の準備段階で行う「遺言書の作成」のサポートが可能です。遺言書の内容を考えるのは遺言書を残す人ですが、行政書士は遺言書が有効になるようアドバイスをする、公証人役場で公証人と打ち合わせをする、公正証書遺言を作成する際の立ち会いをするといった業務を行います。

一例として、公正証書遺言を作成する際の流れは以下の通りです。

①法定相続人を確認する
②相続人に相続させたい財産や、相続人ごとの相続割合、遺贈の有無などを検討する
③遺言書案を作成する
④公証人と事前打ち合わせをする
⑤公正証書遺言の原文を作成する
⑥公証人役場で遺言書作成に立ち会う
⑦公証人から公正証書遺言の抄本を受け取る

行政書士はこれらの手続きについて代理(および依頼者に付き添い)することができます。

 

遺言執行者の就任

遺言執行者というのは、遺言書の内容を実現する人のことです。遺言執行者は相続手続に必須の存在ではありませんが、基本的に遺言執行者がいた方が相続手続がスムーズになります。

遺言執行者が行うのは以下の業務です。

①遺言の内容を通知する
②財産目録の作成と交付
③遺言の執行

遺言執行者は誰でもなることができますが、遺言の執行には「財産目録の作成」や「相続財産の明け渡し請求・移転登記請求」、「認知の届出」や「相続人の廃除」などの業務が含まれるため、行政書士をはじめとする専門家に依頼することが好ましいといえます。

関連記事:『遺言が見つかったらどうすればいい?執行の手順と遺言執行者への報酬について

 

遺産分割協議書の作成

この記事のテーマである遺産分割協議書の作成も、もちろん行政書士の業務のひとつです。なお行政書士は相続人同士の話し合いが成立した後にその内容を文書にできますが、そもそも相続人の「代理人」として遺産分割協議に参加することはできません(代理人になれるのは弁護士だけです)。

 

書類の収集

戸籍や住民票など、役所で交付される書類を集めるには時間と手間がかかります。こうした書類の収集を代行するのも行政書士が行う業務のひとつです。

 

相続人調査

相続人を調べるには戸籍をすべて読み解かなくてはなりません。もし相続人の見落としがあると遺産分割協議が無効になってしまうため、この手続きも専門家に任せた方がよいでしょう。

 

遺留分侵害額請求

被相続人が一部の相続人に全財産を譲ったケースなどで、他の相続人が「遺留分」の支払いを求めことがあります(遺留分侵害額請求)。行政書士は内容証明で相手に送る請求文書を作成することで、これらの業務が可能です。

ただし家庭裁判所の調停を求める場合や訴訟を起こす場合は、はじめから弁護士に依頼するのが一般的です。

 

遺産分割協議書作成費用の相場

すでに説明した通り遺産分割協議書の作成にはいくつかの段階がありました。このため作成費用の相場も、これのら作業のうち「どこまで依頼するか?」によって変わってきます。

一般には多くの行政書士事務所で「遺産分割協議書の作成に関わる業務一式」もしくは「遺産分割協議書の作成のみ」といった料金設定をしていますが、中には「(相続人が作成した)遺産分割協議書のチェック」や「遺産分割協議の立ち会い」をしてくれるところもあるため、ニーズに合わせて依頼先を探すと良いでしょう。

それぞれの業務の「相場」は次の通りです。

  • 遺産分割協議書の作成に関わる業務一式:10万〜20万円前後
  • 遺産分割協議書の作成のみ:3万円前後
  • 遺産分割協議書のチェック:3万円前後
  • 遺産分割協議への立ち会い:1万円前後

注意点としては、行政書士は弁護士と違い「トラブル解決能力」はありません。もし遺産分割協議が始まる段階で相続人同士のトラブルが発生していて、それが調停や訴訟に発展しそうな場合は弁護士に依頼した方が無難です。費用は行政書士費用の数倍〜10倍程度になるのが一般的ですが、代わりに相続人同士の話し合いがどのような方向に転がっても安心して頼ることができます。

なお行政書士(もしくは弁護士など)の費用を支払う人について、特に法律上の決まりはありません。理想は相続人同士の話し合いで決めることですが、もし話し合いがつかないようなら相続割合に応じて按分しても良いでしょう。

ただし専門家に支払う費用は相続税の控除対象にならないため注意が必要です。

 

遺産分割協議書作成を行政書士に依頼するメリット

遺産分割協議書の作成は原則として相続人全員で作成します。しかし以下のようなメリットから、特に行政書士に依頼することをお勧めします。

 

ミスを防げる

遺産分割協議書は法的な効力を持つ重要書類です。このため万が一にも、書類に不備があってはいけません。後になって書類の不備が見つかると遺産分割協議がやり直しになったり、第三者から取引の無効を主張されて損害が発生してしまう可能性もあります。

 

手間が省ける

遺産分割協議書の作成は意外と手間がかかるものです。行政書士に書類作成を依頼すればそのような手間が省かれ、ストレスのないスムーズな相続手続を実現できます。

 

相談しやすい

行政書士は、他の専門家(弁護士や司法書士)よりも数が多いのが特徴です。このため大都市に集中している弁護士と違って、全国(ほぼ)どこにでも事務所があり、「街の身近な法律家」として気軽に相談できます。

 

費用が安い

行政書士の最大のメリットは費用の安さでしょう。相続に関係した業務であれば弁護士に支払う費用の数分の1〜10分の1程度で、司法書士と比べても一般に割安です(事務所によって異なります)。

ただし行政書士は弁護士のような「代理人」にはなれません。もし遺産分割協議の時点で相続人同士のトラブルが発生していて、裁判に発展しそうな場合は弁護士に依頼するのが無難です。一方でトラブルがなく、ただ書類作成だけ依頼したいというのであれば、行政書士に依頼するのが金額的に有利といえます。

 

まとめ

遺産分割協議書は相続手続の中でも特に重要度が高いため、相続手続をスムーズに行うにはミスのない書類作りが欠かせません。専門家に依頼するには費用がかかりますが、相続に強い行政書士なら、他の専門家よりも安い費用で遺産分割協議書の作成をサポートしてくれます。相続手続でお悩みの方は、ぜひ行政書士への相談をお勧めします。

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