相続放棄をした人は一切の相続財産を受け取ることができません。しかし被相続人が加入していた遺族年金や未支給年金は、相続放棄をした人でも受給することができます。この記事ではなぜ遺族年金を受け取ることができるのか、その仕組みと年金の受け取り方について説明します。
遺族年金について
遺族年金とは、公的年金に加入している人が亡くなった際に遺族(残された家族)に支給される金銭です。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金に加入している人が亡くなった場合に支給される遺族年金です。支給には次のような条件があります。
①死亡時に一定の資格を満たしていること
まず、以下のいずれかに当てはまることが必要です。
- 国民年金の被保険者が死亡する
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人が死亡する
- 老齢基礎年金の受給権者が死亡する
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡する
②保険料が一定以上納付されていること
さらに、亡くなるまでに一定以上の保険料が納付されている必要もあります。具体的には、
- 死亡日の属する月の前々月までの国民年金の加入期間のうち、滞納期間が3分の1を超えていない
- 直近の1年間に滞納がない
ことです。
遺族基礎年金を受給できるのは死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」と「子」です。ただし子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間は、子は遺族基礎年金を受給できません。また子が受給できるのは「18歳に到達する年度の3月31日まで(障害等級1級または2級の人は20歳未満まで)」です。
遺族厚生年金
遺族厚生年金とは、厚生年金に加入している人が亡くなった場合に支給される遺族年金です。支給には次のような条件があります。
①死亡時に一定の資格を満たしていること
死亡の時点で、以下のいずれかに当てはまることが必要です。
- 厚生年金保険の被保険者が死亡する
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡する
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている人が死亡する
- 老齢厚生年金の受給権者が死亡する
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡する
②保険料が一定以上納付されていること
遺族基礎年金と同じく、
- 死亡日の属する月の前々月までの国民年金の加入期間のうち、滞納期間が3分の1を超えていない
- 直近の1年間に滞納がない
ことも必要です。
遺族厚生年金を受給できるのは以下の遺族です。それぞれの遺族には優先順位があり、先順位の遺族がいる場合はそれより下の順位の遺族は受給できません。
- 配偶者
- 子(18歳に到達する年度の3月31日まで/障害等級1級または2級であれば20歳未満まで)
- 夫(死亡当時に55歳以上)
- 父母(死亡当時に55歳以上)
- 孫(18歳に到達する年度の3月31日まで/障害等級1級または2級であれば20歳未満まで)
- 祖父母(死亡当時に55歳以上)
相続放棄と遺族年金の関係
遺族年金についてよくある質問のひとつが「相続放棄をすると遺族年金は受給できないの?」というものです。
確かに相続放棄をした相続人は「はじめから相続人ではなかったとみなされる」ため、一切の相続財産を受け取ることはできません。このため被相続人の死亡後に発生する遺族年金を受け取れないのでは?と心配になるのも無理はないでしょう。
関連記事:『相続放棄をするメリット・デメリットとは?注意点や他の選択肢についても解説』
しかし、そもそも遺族年金は相続財産に含まれません。遺族年金は被相続人の財産ではなく「遺族の固有の権利」だからです。
つまり相続放棄と遺族年金は無関係ということになり、相続放棄をした人でも問題なく遺族年金を受給できます。もちろん遺族年金を受給した後で相続放棄をすることも可能です(遺族年金の受給は単純承認とはみなされません)。
関連記事:『相続を単純承認するとはどういう意味?成立要件と注意点について解説』
相続放棄後に遺族年金を受け取る方法
遺族年金の受け取り方は、遺族基礎年金と族厚生年金とで多少異なります。
遺族基礎年金の受け取り方
遺族基礎年金の請求先は「住所地の市区町村役場」です。ただし死亡日の時点で国民年金第3号被保険者※だった場合は、最寄りの年金事務所や年金相談センターに申請します。
※国民年金第3号被保険者とは、厚生年金や共済組合に加入する第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満の人です
請求の際は「年金請求書」と「添付書類」を提出します。
- 年金請求書
日本年金機構のWEBサイト(年金請求書(国民年金遺族基礎年金)様式第108号/記入例)からダウンロードするか、年金事務所・年金相談センターの窓口で入手します。
- 添付書類
①すべての人に共通するもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
- 世帯全員の住民票の写し(マイナンバーの記入で省略可能)
- 死亡者の住民票の除票(マイナンバーの記入で省略可能)
- 請求者の収入が確認できる書類(マイナンバーの記入で省略可能)
- 子の収入が確認できる書類(マイナンバーの記入で省略可能)
- 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
②死亡の原因が第三者行為(事故など)の場合に必要なもの
- 第三者行為事故状況届
- 交通事故証明または事故が確認できる書類
- 確認書(日本年金機構が用意する書式)
- 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
- 損害賠償金の算定書
③その他状況によって必要なもの
- 年金証書(他の公的年金を受給している場合)
- 合算対象期間が確認できる書類
遺族厚生年金の受け取り方
遺族厚生年金の請求先は「最寄りの年金事務所や年金相談センター」です。請求の際は老齢基礎年金の場合と同じく、「年金請求書」と「添付書類」を提出します。
- 年金請求書
日本年金機構のWEBサイト(年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)様式第105号/記入例)からダウンロードするか、年金事務所・年金相談センターの窓口で入手します。
添付書類
①すべての人に共通するもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
- 世帯全員の住民票の写し(マイナンバーの記入で省略可能)
- 死亡者の住民票の除票(マイナンバーの記入で省略可能)
- 請求者の収入が確認できる書類(マイナンバーの記入で省略可能)
- 子の収入が確認できる書類(マイナンバーの記入で省略可能)
- 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
②死亡の原因が第三者行為(事故など)の場合に必要なもの
- 第三者行為事故状況届
- 交通事故証明または事故が確認できる書類
- 確認書(日本年金機構が用意する書式)
- 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
- 損害賠償金の算定書
③その他状況によって必要なもの
- 年金証書(他の公的年金を受給している場合)
- 合算対象期間が確認できる書類
遺族年金を受け取る際の注意点
遺族年金は「いつまでも受け取れる」わけではありません。受給権者である遺族本人に以下の要件が発生した場合、遺族年金を受ける権利は失われます。
- 死亡した場合
- 祖父母などの直系尊属や直系姻族以外の人の養子になった場合
- 結婚した場合
- 離縁により親族関係が失われた場合
遺族年金を受給している人が人生設計をする場合、こうした事情もしっかり考慮する必要があるでしょう。
まとめ
遺族年金は遺族自身の「固有の権利」なので、相続放棄をしても受け取れますし、遺族年金を受け取った後に相続放棄することも可能です。ただし他の相続人との関係で余計なトラブルにならないためにも、相続人同士のコミュニケーションは欠かせません。お互いにしっかり話し合って、スムーズな相続を目指してください。
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