相続財産の中に借金があったら?後から判明した場合の対処方法を解説

相続放棄をすれば、借金などマイナス財産の相続を避けることができます。しかし相続放棄の手続きには期限があり、また相続手続の終了後に相続放棄をすることもできません。では借金の存在が「後から判明」した場合、相続人はどうすればよいのでしょうか。今回はそのような場合の対処方法と、トラブルを避けるためのコツについて説明します。

 

相続した借金は「放棄」できる

借金などのマイナスの財産を相続したくない場合、相続人は「相続放棄」をすることができます。

 

相続放棄の効果

相続放棄とは相続人としての地位や権利を放棄する手続きです。

通常、相続人になった人は被相続人が残した財産を受け継ぐ権利を持ちます。遺言書がなければ遺産分割協議に参加し、仮に遺言書で他の相続人や第三者にほとんどの財産が与えられていても、法律で決められた最低限度の相続分(遺留分)を主張することが可能です。

相続放棄は、これら一切の権利を放棄します。プラスの財産を受け取れない代わりに、マイナスの財産を相続することもありません。家庭裁判所で相続放棄が認められると相続開始の時にさかのぼって相続人ではなくなるため、その後の一切の相続手続から開放されます。

関連記事『相続放棄をするメリット・デメリットとは?注意点や他の選択肢についても解説

 

相続放棄の熟慮期間

相続放棄の手続きは、「熟慮期間」と呼ばれる期間中に行わなければなりません。熟慮期間の始点と長さについては、民法第915条第1項でこのように定められています。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

ここにある通り、熟慮期間が始まるのは「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。仮に自分が相続人になったことを被相続人の死亡から1年後に知った場合、そこから3か月間が熟慮期間となります。

ただし熟慮期間中であっても、すでに遺産分割協議が成立している場合と、相続財産を処分するなどして「単純承認」が成立している場合は相続放棄ができません。

関連記事『相続を単純承認するとはどういう意味?成立要件と注意点について解説

 

借金が後から判明した場合

熟慮期間が経過する前であれば、たとえば何らかの事情で財産調査に時間がかかるようなら「期間の延長(伸長)」を申請できます。しかしいったん熟慮期間が過ぎてしまうと、もはや期間の延長は認められません。

では熟慮期間の経過後や遺産分割協議の成立後に「未知の借金」が判明した場合、あらために相続放棄することはできないのでしょうか。

関連記事『知らなかった借金が出てきた場合の対処方法は?相続放棄期間の延長は可能?

 

例外扱いの可能性がある「3つの条件」

原則として、熟慮期間経過後の相続放棄は不可能です。

ただし過去の判例によると、熟慮期間中に相続放棄をしなかったことについて一定の事情が認められる場合は「ごく例外的に」借金の判明時点が熟慮期間の開始時とされる可能性があります。一定の事情を認められる可能性があるのは、以下の3つの条件をすべて満たした場合です。

条件①「遺産が存在しないと信じていた」
1つ目の条件は、本来の熟慮期間中に「遺産がないと信じていた」ことです。たとえば、長いあいだ被相続人と音信不通で生前の経済状態をまったく知らなかったケースや、被相続人の生前の生活状況から経済的な余裕がまったくないと確信していたようなケースが考えられるでしょう。

条件②「財産調査が著しく困難な事情があった」
2つ目の条件は、「相続財産の調査が著しく困難な事情があった」ことです。たとえば他の相続人が財産調査に協力的でなかったり、財産の一部や全部を隠されていたケースが考えられます。また被相続人とも他の相続人とも音信不通で、財産調査のしようがないという場合もあるでしょう。そもそも借金の存在は他人に隠されることが多いため、財産調査が難しいケースは少なくありません。

条件③「相続財産がないと信じたことに相当な理由がある」
3つ目の条件は、「相続財産がないと信じたことに相当な理由がある」ことです。条件①のように財産がないと信じた理由が単なる思い込みだったり、本人の不注意だった場合、原則を曲げてまでその人を保護する必要はありません。特例が認められるには、それ相応の理由が必要です。なおどのような理由なら認められるかは、裁判所の個別の判断によります。

 

消滅時効の援用を検討する

借金の存在が「相続手続のはるか後」にわかった場合、消滅時効が成立(完成)している可能性もあります。消滅時効とは民法第166条第1項に規定されている制度です。

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

債権者が債権を請求(督促)できることを知りながら5年、あるいは督促できるようになった日から10年以上も督促せずに債権を放置していた場合、債務者、つまり借金を引き継いだ相続人は「時効の援用」を行えます。時効の援用によって債権は消滅するため、もはや返済の必要はありません。

なお時効完成までの期間中に債務者から督促があったり、債務者に対して返済の意思表示をした場合、時効までの年数カウントはリセットされるため注意してください。

 

債務整理を検討する

相続放棄ができず、時効も完成していない場合、相続人は相続した借金を支払わなければなりません。もし自己資産がなくてどうしても支払えないなら、債務整理を検討するのもひとつの方法でしょう。

債務整理には「任意整理」と「法的整理」の2種類があり、法的整理はさらに「自己破産」と「個人再生」の2種類に分けられます。

  • 任意整理
    返済方法の変更や将来利息のカットについて、債務者と交渉することです。交渉に応じてもらえるか、どのような条件で交渉が成立するかは個別のケースによって異なります。なお任意整理は一般に、弁護士や司法書士に依頼して代わりに交渉してもらうケースがほとんどです。
  • 自己破産
    裁判所から免責許可をもらい、借金の返済を免除してもらう手続きです。自己破産の手続きを開始するとその時点で保有していた財産は回収されてしまいますが、日常生活に必要な最低限度の財産は残すことができます。なお手続き開始後に取得した財産は自分のものとなるため、それぞれのペースで生活を再建していくことが可能です。
  • 個人再生
    裁判所から再生計画の認可決定を受けて、借金を5分の1~10分の1程度に減額してもらう手続きです。自己破産と違って保有している財産は回収されません。なお再生計画が認められた場合、減額された借金を原則3年・最長5年で分割返済することになります。

以上の3つの債務整理のうち、どれが一番良いかはその人(相続人)の生活状況や職業など、個人の事情によっても異なります。債務整理を検討する場合は、弁護士や司法書士などに相談するとよいでしょう。

 

事前に借金の存在を把握するには

ここまで「後から借金がわかった場合」の対策について説明してきましたが、はじめから借金の存在に気がついていれば、こうしたトラブルは避けられます。最後に「事前に借金の存在を把握する」ためのポイントについて簡単に紹介しましょう。

 

相続財産調査を徹底する

借金の存在を正確に把握するには「財産調査」が不可欠です。財産調査にはさまざまな方法がありますが、もし借金の存在が疑われるなら「信用情報機関」に問い合わせるとよいでしょう。信用情報機関は以下の3社です。

  • 全国銀行個人信用情報センター
  • 株式会社日本信用情報機構
  • 株式会社シー・アイ・シー

これらの機関にはクレジットカード契約者やローン利用社などの契約内容や返済状況が登録されています。もし被相続人にカードやローンの債務があれば、すべての機関に問い合わせることで把握できるでしょう。

ただし個人間の借金については、信用情報機関では確認できません。そもそも誰との間で貸し借りがあるかわからなければ相手に確認もできないため、まずは遺品の中に手がかりがないかどうか調べてみましょう。たとえば郵便物の中に貸し主からの督促状が混ざっているかもしれませんし、銀行口座の取引履歴に入金や出勤の記録があるかもしれません。

 

家族・親族とのコミュニケーション

家族や親族との会話の中から、マイナス財産の手がかりが見つかることもあります。生前の被相続人を含め、普段から周囲とのコミュニケーションをとっておけば、相続発生時の財産調査がぐっと簡単になるでしょう。

専門家に相談する

どうしても調査が進まない場合は、相続の専門家に相談することをお勧めします。相続手続の実績が豊富な専門家なら財産調査のコツを心得ていて、素人では見つけきれないような細かな情報も効率的に収集できます。まずは無料相談などを利用して、相談してみてください。

関連記事『遺産相続は誰に頼むのがベター?各専門家の業務範囲や費用・注意点についても解説

 

まとめ

相続手続後に借金の存在がわかった場合、よほどの事情がない限り相続放棄は認められません。もしこのようなトラブルに巻き込まれたら、まずは自分で判断せずに専門家に相談してみてください。まだ相続が発生していないなら、この記事を参考に、トラブルを未然に防ぐための対策も立てておきましょう。

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