【事例】父親死亡時に母親は認知症と診断されていた。認知症の相続人は遺産分割ができないと聞いたが、どうすればよいのか。
【基本的な考え方】
母親に意思能力があれば、どのような遺産分割も可能ですが、認知症の母親は判断能力判断が困難です。母親に意思能力がなければ家庭裁判所で成年後見人を選任し、母親に代わり遺産分割協議を行う必要があります。その際は法定相続分が原則となると考えられます。
【認知症と意思能力・行為能力】
遺産分割協議という法律行為を行うには、意思能力が必要となります。意思能力がないと遺産分割協議は無効です。判例によると、「意思能力とは、自分の行為の結果を正しく認識し、これに基づいて正しく意思決定をする精神能力をいうと解すべきであり、意思能力があるかどうかは、問題となる個々の法律行為ごとにその難易、重大性なども考慮して、行為の結果を正しく認識できていたかということを中心に判断さるべきものである。」とされています。
認知症とは、後天的な脳の病気により正常に発達した知的機能が全般的かつ持続的に低下し日常生活に支障を生じた状態をいいます。認知症の症状は、人により初期軽度のものから、重度のものまで様々です。また、認知症だから法律行為が無効、有効とする条文はありまん。したがって、認知症の方が遺産分割協議をできるかできないかは、これから行う遺産分割協議の難易度、重大性を考慮して、遺産分割の結果を正しく認識できたかどうかを個別具体的にみて、判断しなければなりません。
仮に意思能力がないことが遺産分割時に証明された場合には、遺産分割協議が無効となりますので、その遺産分割が無効となることを予期しなかった人にとっては不利益となります。また、意思能力の有無が法律行為ごとに個別に判断されるとなると取引の安全が損なわれる恐れがあります。
そこで、民法では、「成年後見制度」を創設し、精神上の障害により事理を弁識するを欠く・著しく不十分な者を家庭裁判所の審判によりそれぞれ成年後見人・成年被保佐人とし成年後見人・保佐人を付することができるようになりました。
この青年被後見人・被保佐人が単独で行った遺産分割協議は、成年後見人・保佐人は取り消すことができるとされています。
【本ケースの場合】
まず、成年後見制度を利用しているか確認をします。成年後見人又は保佐人等が選任されているかどうかは、法務局で発行される成年後見登記に関する登記事項証明書で確認をします。成年後見人等が選任されている場合は「登記事項証明書」により、成年後見制度を利用していない場合は「登記されていないことの証明書」で確認をします。
後見人が選任されている場合に遺産分割をするときは、原則後見人が本人に代理して遺産分割をすることになり、保佐人が選任されている場合には、原則保佐人が同意又は権限の付与により本人に代わって代理することになります。
成年後見制度を利用していない場合は、本人が遺産分割協議をすることができるかどうか、つまり意思能力の有無を個別具体的に判断することになります。認知症により意思能力が無い場合又はあると判断し難い場合は、その時点で成年後見制度を利用することが好ましいと考えられます。