相続をより困難にする事例

旧民法下での相続が今日までされていない場合の対応

【事例】昭和20年に死亡した祖父の相続手続が、現時点までされていない場合、どのように対応すればよいか。


【旧民法(M31.7.16~S22.5.2】
旧民法中(応急措置法施行前)に開始した相続に関しては、旧法を適用します。旧民法では、戸主の死亡・隠居等による家督相続と戸主以外の家族の死亡による遺産相続がありました。例外として、応急措置法施行前に家督相続が開始し、新法施行後に旧法によれば、家督相続人を選任しなければならない場合において、その選定をしなかった時には、現行民法を適用します。
(1)家督相続
家督相続開始原因は以下のとおりです。
①戸主の死亡
②戸主の隠居
③戸主の国籍喪失
④婚姻、縁組の取消による去家
⑤女戸主が入夫婚姻を行い入夫が戸主となったとき(入夫が法定家督相続人)
⑥入夫戸主の離婚
また、家督相続には順位があり、通常、長男が家督相続します。
(2)遺産相続
遺産相続とは、戸主以外の者の財産のみの相続です。第1順位は、直系卑属で均分になります。配偶者は第2順位なので、直系卑属がいる場合、配偶者は相続人になれません。


【応急措置法(S22.5.3~S22.12.31】
応急措置法は、日本国憲法に合致させるための民法改正までの時限立法でした。旧民法適用のうち、戸主、家族その他「家」に関する規定は適用しません。また、家督相続に関する規定も適用しません。相続人適格者及び順位においては、現行法旧相続分と相違ありません。ただ、兄弟姉妹の代襲相続について、応急措置法には規定がありません。


【現行民法】(S23.1.1~現在)なお、2018.7.6に民法改正が行われたが、法定相続分には変更がないため、2018年改正民法はについては、現民法と同等として、現行民法と表現している。


【現行法(S23.1.1~現在】
(1)S23.1.1~S37.6.30(旧持分)
家督相続の廃止。死亡による遺産相続のみが相続開始原因になりました。祭祀財産は相続財産から分離しました。
■第1順位:直系卑属 2/3、配偶者 1/3
■第2順位:直系尊属 1/2、配偶者 1/2
■第3順位:兄弟姉妹 1/3、配偶者 2/3
(2)S37一部改正(S37.7.1~S55.12.31)
〇相続権を直系卑属から子に変更、孫以下の直系卑属は代襲相続としました。
〇代襲原因を相続開始前の死亡・相続欠格・廃除に限定し、相続放棄を代襲原因から排除しました。
〇兄弟姉妹の直系卑属に、代襲相続権を認めました。
〇同時死亡推定制度が新設されました。
(3)S55一部改正(S56.1.1~)(現行法旧相続分⇒新相続分)
〇配偶者の相続分及び遺留分が引き上げられました。
〇兄弟姉妹の代襲相続分の範囲を兄弟姉妹の子のみに限定しました。
■第1順位:子 1/2、配偶者 1/2
■第2順位:直系尊属 1/3、配偶者 2/3
■第3順位:兄弟姉妹 1/4、配偶者 3/4


【本ケースの対応】
本ケースでは、旧民法の時点で祖父が死亡しているので、原則、旧民法が適用されます。祖父が戸主であれば家督相続で、戸主以外であれば遺産相続です。
ただし、旧民法の家督相続の場合でも法定又は指定家督相続人がなく、戸主の父又は母あるいは親族会において、家督相続人を選定しないまま今日まで来てしまった場合においては、現行民法を適用することになります。

 

 

 

外国籍の父が死亡した場合の相続手続

【事例】外国籍の父が死亡した場合の相続手続は、どのようにすればよいのか。

【国際裁判管轄】 外国籍の方の相続手続に関し、日本に裁判権があることが前提となりますが、民事訴訟法において、日本の裁判所に管轄権が認められる場合は次のとおりです。

(1)不動産に関する訴えについて、当該不動産が日本国内にあるとき

(2)相続若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他の死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴えについて、相続開始の時に被相続人の住所又は居所等が日本国内にあるとき

(3)(2)に該当しない相続債権その他相続財産の負担に関する訴えについて、被相続人の住所又は居所等が日本国内にあるとき

【被相続人が日本国籍以外の場合】 法の適応に関する通則法第36条で、「相続は、被相続人の本国法による。」と規定されています。また、同法第41条で「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。」と定められています。以上から被相続人の本国法を調べる必要があります。注意が必要なのは、相続人ではなく被相続人の本国法によるという点です。 韓国では、「相続は、死亡当時被相続人の本国法による。」と定められていますので、相続について、原則勧告民法が適用されます。例外として、常居所の国や不動産所在地の法を適用すること遺言で明記すれば、その法になります。例えば、日本に常居している韓国籍の人が遺言で「私の相続は、日本法によります」と明記すれば、相続は日本法が適用され、遺言がなければ原則どおり韓国民法によります。 中国では、「遺産の法定相続については、動産は被相続人死亡時の居住地の法律を適用し、不動産は不動産所在地の法律を適用する。」と規定されています。日本に住所があり不動産を所有している中国籍の人が死亡した場合、前述の法の適用に関する通則法第41条「その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。」の定めに従い、動産の法定相続については被相続人の居住地である日本の民法を、不動産の法定相続については不動産所在地である日本の民法を、不動産の法定相続については不動産所在地である日本の民法、つまり、どちらも日本の民法を適用することになります。 被相続人の本国法の規定はそれぞれ違います。被相続人の本国法を正確に理解することが大切です。

【相続人が海外在住の場合の相続手続(日本法が適用される場合)】

(1)相続人が日本人の場合 相続手続に関し、原則相続人の印鑑証明書が必要となりますが、日本に住所登録をしておらず海外に在留している日本人に対しては発行されません。印鑑証明書の代わりとして在外日本領事が発行する「署名証明書」があります。 この署名証明書(「サイン証明書」という場合があります)とは、日本での手続のために発行されるもので、申請者の署名が確かに領事の面前でなされたことを証明するためのもので、次の2種類があります。

①申請者が領事の面前で署名した私文書と領事が発行した証明書を合綴し、割印をするもの

②申請者の署名を単独で証明するもの ①又は②どちらでも、手続は基本的に可能ですが、②の場合、私文書の署名の筆跡と署名証明書の筆跡の同一性が問題となる場合があります。 なお、在外日本領事が発行する署名証明書以外に現地公証人が発行する署名証明書や、一時帰国の際に、日本の公証人によって遺留分割協議を公証する証書でも差しつかえありません。 住民票に関しても日本で住民登録していない場合は発行されませんので、それの代わりとして在留証明書を取得します。戸籍に関しては、日本国内の本籍地で証明書(謄本等)を取得します。

(2)相続人が外国人の場合 相続を証する書面は各国によって異なります。ほとんどの国で戸籍制度はありませんので、戸籍に代わる証明書として「死亡証明書」、「出生証明書」、「婚姻証明書」等を取得します。 また、遺産分割の内容を現地の公証人の面前で宣誓供述し、あわせて署名した宣誓供述書(署名証明書付)等も必要になります。 なお、不動産登記には、日本語訳が必要となります。

【相続税との関係】 相続人又は受遺者が相続開始時点において国内に住所を有する場合には居住無制限納税義務者又は居住制限納税義務者として、相続人等が相続開始時点において国内に住所を有しないが日本国籍を有する場合には非居住無制限納税義務者又は非居住制限納税義務者として、相続税の納税義務所となります。 無制限納税義務者となる場合には被相続人が有していた国外財産を含む全ての財産について、制限納税義務者となる場合には被相続人が有していた国内財産について相続税がかかります。

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