遺産相続でやるべきこと

遺産相続~相続人確定~
相続人確定は何のために行うのか。

【相続人確定】
相続人は、「配偶者相続人」と「血族相続人」に分かれます。
血族相続人には養子も含まれます。被相続人の戸籍を遡り相続人を確定します。戸籍の見方は難度の高い仕事です。一人でも見落としてしまうと、遺産分割協議が無効となってしまします。

【戸籍取得と相続人の把握】
相続開始により被相続人の相続財産は、相続人に承継され(民896)、相続人が複数いる場合には相続財産は共有状態となります(民898)。
この共有状態を解消する手段が、「遺産分割」協議となります。この遺産分割は、相続人全員で行う必要があり、一人でも相続人が欠けると無効となります。だからこそ、相続人が誰なのかを遺産分割をする前までに確定させる必要があります。
具体的には、被相続人及び相続人が日本国籍の場合、被相続人の出生時の戸籍から死亡までの戸籍を取得し、相続人の現在の戸籍を取得することで相続人を把握します。なお、戸籍は相続人でも取得可能です。
戸籍で相続人が把握できたとしても、相続放棄している場合には、初めから相続人でなかったとされ、相続人及び相続の順位及びそれに伴う法定相続分も変わってしまうことがあります。
従って、他の相続人の相続放棄の事実を確認するため、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ相続放棄の有無があるかないか照会を掛ける必要もあります。

 

 

法務局における遺言書の検索

【法務局での遺言書保管制度】

平成30年7月、国会で「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、令和2年7月10日から施行されます。 相続人等は、これまで遺言書の自筆証書を効率的に探す方法はありませんでした。しかし、この保管制度により、自筆証書遺言が法務局に保管されていれば、保管の有無や自筆証書遺言の内容等について、次のように検索することができるようになります。

【法務局での遺言書保管の有無を確認する方法】

遺言者の相続人、遺言書に記載された受遺者やその相続人、遺言書で指定された遺言執行者その他の関係相続人等に該当する遺言書の保管の有無等に係る証明書(遺言書保管事実証明書)を交付請求できます。

(1)申請先の法務局 遺言書保管事実証明書は、現に遺言を保管している法務局に限らず、どの法務局に交付申請してもよいこととなっています。

(2)遺言保管事実証明書の内容 遺言書保管事実証明書には次の事項が記載されています。

①関係遺言書を法務局が保管しているか否か

②保管されている遺言書に記載された作成の年月日

③関係遺言書が保管されている法務局の名称及び保管番号

 

【法務局に保管された遺言書の内容や状態を知る方法】

(1)遺言書情報証明書の交付請求 関係相続人等は、現に遺言書を保管している法務局に限らず、どの法務局に対しても、遺言書情報証明書の交付を請求できます。遺言書情報証明書に記載される内容は次のとおりです。

①保管されている遺言書の画像

②遺言書に記載されている作成の年月日

③遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍

④遺言書に受遺者又は遺言書で指定された遺言執行者の記載があるときはその者の氏名又は名称及び住所 ⑤法務局が遺言書の保管を開始した年月日

(2)関係遺言書自体の閲覧 遺言書の筆跡や筆圧等遺言書の画像ではなく保管されている遺言書自体を確認したい場合には、関係相続人等は、現に遺言書を保管している法務局に対し、遺言書の閲覧を請求できます。

(3)他の関係相続人等への通知 上記(1)や(2)があった場合、遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に指定された者の保護のため、法務局からこれらの者に対し遺言書を保管している旨が通知されます。

【検認の省略】 通常、自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。検認は、遺言の形状、日付、署名等、検認日時点の遺言の状態を明らかにしてその後の遺言の偽造等を防ぐための手続です。 これに対し、自筆証書遺言を法務局に保管した場合、その画像データが保管されるため、改めて遺言の状態を明らかにする必要が無いことから検認手続は不要となります。

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