【問題点】
長年連れ添った夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者に相続税の観点から厚遇すべきです。
しかし、残された配偶者に生前贈与や遺贈が行われていた場合、これまでは、その生前贈与と遺贈は、相続の際、相続財産として相続税の対象となっていました。
従来の<具体例1>
遺産 自宅の持分2分の1 4,000万円
預貯金 2,000万円
贈与 自宅の持分2分の1 4,000万円
合計 10,000万円
具体例1において、相続財産は、10,000万円
配偶者の法定相続分は、10,000万円*1/2=5,000万円
【条件】
婚姻期間20年以上の夫婦の一方が、生前、その居住用建物又は敷地を贈与又は遺贈していること。
【改正点】
生前に贈与又は遺贈した財産は、相続財産としない。
改正後の<具体例1>
遺産 自宅の持分2分の1 4,000万円
預貯金 2,000万円
合計 6,000万円
具体例1において、相続財産は、6,000万円
配偶者の法定相続分は、6,000万円*1/2=3,000万円
結論として、2019.7.1から、具体例1の場合であれば、従来5,000万円とみなされていた相続税が、3,000万円となり、2,000万円の節税となります。
【結論】
2019年7月1日から、生前贈与と遺贈は、相続の際、相続財産として相続税の対象とならなくなりました。
具体例1の場合であれば、2,000万円の節税となります。