兄弟姉妹による遺産相続で、もめないため知っておくべき重要ポイント

ここでは、兄弟姉妹に焦点を当て、兄弟姉妹による遺産相続で、もめないため知っておくべき重要ポイントについて解説します。
通常、遺産相続に関して、まず、優先的に相続権をもつのは、第一順位の相続権を持つ被相続人の妻、子、孫(ひ孫等)です。
次に、子、孫(ひ孫等)が生存しない場合、第二順位の相続権を持つ者が、被相続人の妻、両親、祖父母です。
更に、両親、祖父母が生存しない場合、第三順位の相続権を持つ者が、被相続人の妻、兄弟姉妹、甥・姪となります。
ちなみに、被相続人の妻、兄弟姉妹、甥・姪が生存しない場合は、民法上、「法定相続人がいない場合」と呼称され、この場合は、例えば、内縁の妻等、特別縁故者に相続権が移っていくこととなります。
最後に、本解説の主人公である第三順位の兄弟姉妹も、特別縁故者も存在しないことが判明すると、被相続人の相続財産は国庫に帰属することとなります。

兄弟姉妹間での遺産相続は何かとトラブルに発展しがちです。
トラブルが起こる原因等については、『「遺産相続問題の根深さ、何故そこまでもめるの?」と「その賢い対策法」』をご覧ください。
では、以下のとおり、順を追って、兄弟姉妹による遺産相続で、もめないため知っておくべき重要ポイントを見ていきましょう。

なお、兄弟姉妹には、2つの立場があります。
一つ目は、親が被相続人の場合における兄弟姉妹(父親が死亡し、父親の財産を、残された兄弟姉妹が相続する場合、事例1)、二つ目は、兄が被相続人となった場合の兄弟姉妹(兄が死亡し、その死亡した兄の財産を残された弟妹の二人が相続する場合、事例2)です。

 

 

1 事例1<父親が死亡し、父親の財産を、残された兄弟姉妹が相続する場合>

 

① 民法上の法定相続の取扱いとして、父親が死亡し、妻と2人の兄弟姉妹が親の財産を引き継ぐときは、妻が相続財産の1/2、残りの1/2の財産を、2人の兄弟姉妹が平等に分配することとされています。
② ただし、上記①は、あくまでも民法上の取扱いです。
残された妻と2人の兄弟姉妹が、遺産分割協議を行い、民法上の法定相続と異なる分割法を決めることもできます。
その遺産分割協議が成立した場合は、民法上の法定相続割合(上記①)に優先して、その遺産分割協議で決定した分割方法(割合)による分割することができます。
③ 死亡した親が、残された妻と2人の兄弟姉妹に対して、遺言書により、法定相続割合と異なる割合での遺言をしていた場合、その遺言書に記載された割合での遺産分割が優先します。
④ 上記③に対して、上記②と同様に、妻と2人の兄弟姉妹が、遺産分割協議を行い、その遺産分割協議が成立した場合は、遺言書に優先して、成立した遺産分割が行われます。
⑤ 死亡した親が、遺言書により、残された妻と2人の兄弟姉妹以外の第三者、すなわち、全くの他人に、財産を全て相続させる旨の遺言をしていた場合には、基本的に、その遺言どおりの相続が行われます。
⑥ ただし、残された妻と2人の兄弟姉妹が、上記⑤の遺言に対して不服がある場合、家庭裁判所に対し、遺留分侵害額請求を提起することができます。
この場合、残された妻と2人の兄弟姉妹は、当該第三者に対し、遺留分として1/2を取り戻すことができます。
⑦ 兄弟姉妹のみが相続人となる場合、兄弟姉妹が複数いれば、基本的には、その相続分は均等です。
しかし、兄弟姉妹の中に「半血兄弟姉妹(母親が別の者で、異なる場合)」がいる場合には、「半血兄弟姉妹の取り分は、全血兄弟姉妹の半分」というルールがあります。
つまり、「全血兄弟姉妹2:半血兄弟姉妹1」という分け方をします。
⑧ 上記①~⑦は、基本的な相続方法です。
相続人が、相続開始(親の死亡)3か月以内に、家庭裁判所に対して、遺産放棄の申述をすることができます。
その場合、残された相続人の間で、新たに遺産分割が行われます。
なお、相続人全員が、遺産放棄することも可能です。
⑨ また、上記⑧に対して、遺留分権利者及び相続人を含めた関係者全員で、新たに、遺産分割協議が成立した場合は、当該遺産分割協議に基づき、遺産分割が行われます。

 

 

2 事例2<兄弟姉妹の兄が死亡し、その死亡した兄の財産を、残された弟姉の二人が相続する場合>

 

① 民法上の法定相続の取扱いとして、兄が死亡して、残された弟姉の二人が相続する場合とは、以下の条件を満たした場合です。
死亡した兄に子、孫、ひ孫がおらず、かつ、兄の両親、祖父母が既に死亡している場合か、兄の子、孫、ひ孫、兄の両親、祖父母の全員が遺産放棄をした場合に限られます。
② 民法上の法定相続の取扱いとして、兄の妻と弟姉が相続人になる場合、兄の妻が3/4、弟姉で1/4を相続します。
なお、兄の妻がいない場合、弟妹は、二人で均等に分割します。
③ ただし、上記②は、あくまでも民法上の取扱いです。
残された妻、弟妹が、遺産分割協議を行い、民法上の法定相続と異なる分割法を決めることもできます。
その遺産分割協議が成立した場合は、民法上の法定相続割合(上記②)に優先して、その遺産分割協議で決定した分割方法(割合)による分割することができます。
④ 死亡した兄が、残された弟妹に対して、遺言書により、法定相続割合と異なる割合での遺言をしていた場合、その遺言書に記載された割合での遺産分割が優先します。
⑤ 上記④に対して、上記③と同様に、弟妹が、遺産分割協議を行い、その遺産分割協議が成立した場合は、遺言書に優先して、成立した遺産分割が行われます。
⑥ 死亡した兄が、遺言書により、残された妻と弟姉妹以外の第三者、すなわち、全くの他人に、財産を全て相続させる旨の遺言をしていた場合には、基本的に、その遺言どおりの相続が行われます。
⑦ 残された2人の弟妹が、上記⑥の遺言に対して不服がある場合でも、事例1と異なり、家庭裁判所に対し、遺留分侵害額請求を提起することはできません。
⑧ 事例1の場合、子が死亡していても、その子の子、すなわち、孫が、子を代襲して相続できます。
なお、その孫までも死亡していても、その孫の子、すなわち、ひ孫が生存すれば、そのひ孫が子を代襲して相続することとなります。
この事例2の場合、弟姉が死亡していた場合でも、その弟姉に子いれば、その子が代襲相続します。
しかし、事例1と異なり、その子の子(孫)は、当該弟姉を代襲することはできないこととなっています。
⑨ 上記①~⑧は、基本的な相続方法です。
相続人が、相続開始(親の死亡)3か月以内に、家庭裁判所に対して、遺産放棄の申述をすることができます。
その場合、残された相続人の間で、新たに遺産分割が行われます。
なお、相続人全員が、遺産放棄することも可能です。
⑩ また、上記⑨に対して、相続関係者全員で、新たに、遺産分割協議が成立した場合は、当該遺産分割協議に基づき、遺産分割が行われます。
⑪ この弟姉が相続人となる事例2においては、事例1に比べて、相続税額が2割加算されることとなります。
すなわち、妻、子、孫、ひ孫、両親、祖父母が、相続税として1,000万円かかる場合、弟姉にも計算上1,000万円であっても、税務上は、1,000万円×1.2=1,200万円となります。
⑫ 事例1の妻、子供が相続人になる場合は、被相続人(父親)が生まれてから(正確には生殖能力を持つに至った年)の状況が記載された戸籍から、亡くなるまでの全て戸籍を調べる必要があります。
一方、事例2においては、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を調べなければならない人は、亡くなった兄、その両親、祖父母が絶対必要となる。また、これに加え、弟姉も死亡している場合には、その弟姉の、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を調べなければなりません。

 

 

3 上記の事例1、事例2でもめないための対処法

 

事例1,事例2でもめないための対応として、行政書士・富樫眞一事務所では、可能な限り相続人の立場を配慮し、できる限り平等に、あらかじめ「公正証書遺言」を作成しておくことをお勧めしています。

人気記事

横浜市で行政書士をお探しなら | 行政書士・富樫眞一事務所のご案内 image09

行政書士・富樫眞一事務所のご案内

行政書士・富樫眞一事務所の富樫眞一です。
相続する遺産や相続人の範囲は二つとして同じものはなく、相続は十人十色です。
複雑で分かりにくい法律だけでなく、人と人との関係もあるため感情的な対立になる場合もあります。

厚生省水道環境部(現環境省)や川崎市役所の公害部門勤務の中で、住民の方々から我慢の限界を超えたさまざまな苦情に対応して身についた「粘り強く丁寧に対応できる人間力」で相続のために必要な手続きを行わせていただきます。

当事務所の特徴

横浜市の相続に関するご相談は行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへ

横浜市で相続に関する相談ができる行政書士事務所をお探しの方は、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートをご活用ください。
相続では相続人の方によってお考えやお気持ちが異なります。行政書士・富樫眞一事務所相続サポートは、国・地方行政の実務経験による専門知識と実行力を活かし、全体を俯瞰した全体最適の方針を見定めたうえで、個別の事案解決に努めます。遺言書作成サポート、遺言執行者就任、遺産分割協議書作成、戸籍取得、相続財産の調査、遺産目録作成、相続財産の名義変更手続きなどを承りますので、お気軽にご利用いただければ幸いです。わかりやすい料金体系を採用しておりますので、安心してご依頼いただけます。

行政書士を横浜市でお探しなら行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへ

事務所名 行政書士・富樫眞一事務所
代表者 富樫 眞一
住所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原79−2
電話番号
FAX番号 045-367-7157
URL https://www.1957togashi.jp
ご相談受付時間 8:00~20:00
定休日 日曜
主なサービス 行政書士(遺産相続、廃棄物処理業許可、薬局開設・運営サポート)