「遺産相続問題の根深さ、何故そこまでもめるの?」と「その賢い対策法」

遺産相続は、ごく一部の例外を除くと、ほぼ間違いなく、トラブル、もめごとの元になる可能性があります。
決して、お金持ちだけの話ではないのです。
あなたの遺産相続も、正に、もめごとの元になる可能性が高いのです。

そこで、以下のとおり、【1 遺産相続トラブル発生事実】、【2 その典型的なトラブル発生事由】、及び【3 その賢い対策法】をご説明示します。

 

【1 遺産相続トラブル発生事実】

①増加傾向にある相続時のトラブル件数
②一般中流家庭(遺産総額5,000万円以下)での遺産相続事件が全体の相続事件に占める割合が7割以上


①増加傾向にある相続時のトラブル件数

遺産相続に関する裁判所で取り扱われた調停・審判の事件件数は、1997年で10,298件、2003年で11,223件、2012年で15,286件であったものが、2017年には16,016件と、20年間で約1.6倍と増加傾向にあります。
このように、日本の人口は減っているのに、遺産相続トラブルの裁判所での取り扱い件数が増えている要因としては、高齢化に伴い、そもそも相続の発生件数が増加傾向にあることが要因と考えられます。

②一般中流家庭(遺産総額5,000万円以下)での遺産相続事件が全体の相続事件に占める割合が7割以上

遺産総額1,000万円以下の遺産相続事件の全体に占める割合は約3割、1,000万円超5,000万円以下の事件数が全体に占める割合が約4.5割です。
全体として、遺産総額5,000万円以下の一般中流家庭で、全体の約7割以上を占める遺産相続トラブルが発生しています。
たとえ、遺産総額1,000万円以下であってもトラブルとなる要因としては、核家族化が進み、家族のコミュニケーションが希薄化し、孤独死等が社会問題化しているように、ストレスの満ち溢れた社会で、相手を思いやる経済的・精神的な余裕のない人が増えていることが背景にあると考えられます。

◎これらの事実は、遺産相続額が少なくとも、つまり、たとえ、1,000万円以下であっても、現実に裁判沙汰となる事例が現実に存在していることを示しています。あなたの相続でも、トラブルが発生する可能性があるのです。

 

【2 その典型的ななトラブル発生事由】

目次

①たとえ相続発生前には仲が良かったとしても、相続を契機に、遺産争いを巡って他の相続相手への憎しみは起こる
②一旦争いが生じた遺産相続では、遺産分割協議がどこまでも長びく
③相続人及びその子供(孫)も含め、相続争いに関わる全ての関係者がストレスで疲弊する
④相続開始後10か月以内に協議が整った遺産分割協議書を添えて相続税申告ができないと相続税控除の機会を逸する
⑤本来活用できたはずの相続財産が全く活用できない
⑥使途不明な遺産があるとトラブルの原因となる
⑦被相続人に借金や債務があった場合、相続トラブル発生の可能性が高い
⑧もともと平穏に暮らしていた兄弟姉妹・親類が絶縁状態になるだけでなく、お互いが刑事告訴する間柄となる
⑨不動産が相続財産に含まれていた場合に、その所有権等をめぐって争いになる確率が高い
⑩前妻の子供、認知した子供、未認知の子供が相続財産争いに加わる可能性がある
⑪親と同居し、介護した相続人がいる場合、相続財産争いが複雑化する可能性がある
⑫子供のいない夫婦の場合こそ、より相続財産争いが複雑化する可能性がある
⑬自己流で遺言書を書いてしまう、又は相続について何も考えていない場合、相続財産争いが複雑化する可能性がある
⑭事業承継が契約で遺産相続トラブルが引き起こされる可能性がある
⑮相続人が納得できない不公平な遺言書が存在する場合には遺産相続トラブルが引き起こされる可能性がある
⑯第三者に対して遺贈をする遺言がある場合には遺産相続トラブルが引き起こされる可能性がある
⑰遺言が偽物ではないかという訴えを起こされる可能性がある
⑱遺言が実行されないと遺産相続トラブルが引き起こされる可能性がある

①たとえ相続発生前には仲が良かったとしても、相続を契機に、遺産争いを巡って他の相続相手への憎しみは起こる

上記、1 遺産相続トラブル発生事実で言及した家庭裁判所に遺産相続調停や裁判を起こした人達の多くは、元々は仲の良かった親子、兄弟姉妹又は親類縁者であったか、あるいは、少なくとも決して特別な敵意を抱くような関係に無かったケースがほとんどです。
しかし、相続で一旦、相続財産に係る経済的利害で対立することとなると、お互いが心底憎み合い、一生絶縁状態になることも多く見受けられるようになります。
亡くなった親は、自分の子供たちが相手を思いやりながら仲良く財産を分けることを望んでいたに違いありません。
親のことを思うと、親から残された遺産によって、親不孝なことをしている現在の姿を顧みて、深い後悔の念に苛まれることとなりこととなります。
このような情けない現状を鑑みて、漸く、親の生前の時期から、親と共に、子供らによる相続財産争いの起こらない「しっかりとした親の公平で明確な意思が表されている賢い相続対策」(3 その賢い対策法で説明します。)をしておくべきだったと気づくことになります。

②一旦争いが生じた遺産相続では、遺産分割協議がどこまでも長びく

遺産相続が一旦もめると、後は、相続人だけの遺産分割協議が全く進まないこととなります。そのため、次の段階として。裁判所に遺産分割調停という段階の問題解決の手助けを受けることとなります。
しかし、この「調停」という段階の手助けでは十分機能しないことが判明すると、遺産分割審判という裁判官による法的解決の提示を受けることとなります。
このように、裁判所のルールとして、初めに「調停」を受けてからでないと、「審判」という段階に進むことはできないため、一旦もめてしまうと、相続開始から3年以上経過しても、まだ、延々と争いが繰り広げられるという事態が一般的に生じます。
このように、一旦もめると、お互いに「絶対に譲りたくない」という強い気持ちがより強くなっていくことから、結果として、争いは延々と繰り返され、それにつれて、相手に対する憎しみもより強まるという悪循環となっていきます。
このような悪循環が始まる手前で、相続争いを予防する対策を取ることこそが有効なのです。

③相続人及びその子供(孫)も含め、相続争いに関わる全ての関係者がストレスで疲弊する

現在の高齢化社会においては、被相続人が80歳以上となることが多くなり、その結果として、相続人の年齢も60際代又は70歳代となることが多くなります。このような高齢者は、一般的に体力が弱まっているところ、更に目の前で繰り広げられるストレスに満ちた終わりの見えない身内との骨の争いにより、心身両面で限りなく大きな負担がかかってきます。
このような最悪の状況が発生する前に、「賢い相続対策」(3 その賢い対策法で説明します。)をしておくべきだったと気づくことになります。

一旦相続がもめると、直接の関係者である相続人は当然のこと、その子供(孫)も含め、大なり小なり、関係者全員が、裁判所への出頭のため時間を奪われると共に、大きな精神的ストレスを受け、疲弊してしまうこととなります。

④相続開始後10か月以内に協議が整った遺産分割協議書を添えて相続税申告ができないと相続税控除の機会を逸する

遺産相続でもめて、遺産分割協議書の作成を、相続開始後10か月以内に作成し、税務署に提出できない事態になると、本来、受けられたはずの相続税控除が、以下のとおり、受けられなくなることがあります。
(ただし、10か月以内に申告できない場合でも、特例として、申告後3年以内に遺産分割協議書を作成させれば控除を受けることができる可能性があります。)
そもそも、相続税とは、基本控除額3,000万円に相続人1人につき600万円控除が適用されます。
すなわち、夫婦2人と子供2人の家族で、父親が亡くなった場合、残された母親と子供の2人分の併せて3人分(600万円✖3=1,800万円)で1,800万円及び基本控除額の3,000万円を加えた4,800万円までは無税となります。
しかし、この事例では、相続財産が4,800万円以上の場合、相続税の対象となります。
さて、相続税の対象となった場合でも、相続開始後10か月という期間制限を守れば、「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」等といった各種の控除制度がありました。
ところが、遺産相続がもめた結果、原則、相続開始後10か月以内に、相続税の申告書類と合わせて、遺産分割協議書を税務署に適応できなくなると、「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」等といった各種の控除制度が利用できなくなるという不利益を受けることとなります。
このように、遺産相続がもめて長引くと、相続税控除が受けられなくなり、課税対象となる相続税の金額が上昇し、結果として、大きな損失に繋がることとなります。

⑤使途不明な遺産があるとトラブルの原因となる

相続が発生すると、一部の相続人が預貯金を引き出し、施設代、入院費、葬儀費用にあてることがあります。
しかし、明らかに必要不可欠な出費であれば、特に問題は発生しませんが、使途不明な場合等、当該相続人が使い込んだと言われる場合は、典型的なトラブル発生の原因となります。

⑥被相続人に借金や債務があった場合、相続トラブル発生の可能性が高い

被相続人に謝金や債務があった場合、相続人は、遺産放棄や限定承認という手続を家庭裁判所に取らないと、相続人が借金や債務の肩代わりをしなければならなくなります。
したがって、特に、被相続に謝金や債務の負の相続財産がある場合には、いち早く、家庭裁判所に手続をとらないと、大きなトラブルに巻き込まれることとなります。

⑦本来活用できたはずの相続財産が全く活用できない

相続がもめて長引くと、預貯金・株・投資信託等は、宙に浮いた状態となり、全く現金化できず活用できません。
また、不動産に関しては、多くの場合、共有状態になります。
その結果、いがみ合っている共有者同士では、話し合いができないため、当然、その不動産を賃貸や売却等により活用する等の手段を取ることができなくなります。
一方、毎年の固定資産税だけは確実にかかることとなります。
事業承継を伴う相続では、もちろん、事業承継ができなくなり、会社経営の停滞又は破綻を引き起こすケースも考えられます。

⑧もともと平穏に暮らしていた兄弟姉妹・親類が絶縁状態になるだけでなく、お互いが刑事告訴する間柄となる

相続で金銭等を契機としたもめごとさえなければ平穏に暮らしていた兄弟姉妹・親類が、相続をめぐるもめごとに発展すると、単に、憎しみ合い絶縁状態になるだけでなく、お互いが刑事告訴し合う間柄になることがある。
このような事態になると、その後の法事等の祭祀もスムーズに行うことができなくなるに加えて、精神的ストレスは、うつ病を発症させ、本来無縁であったはずの医療費の支出により、経済的損失を引き起こす可能性も高まります。

⑨不動産が相続財産に含まれていた場合に、その所有権等をめぐって争いになる確率が高い

平成24年度の国税庁データによると、遺産に土地が45%、家が5%含まれており、不動産が遺産の半分以上を占めています。
一般的に、他の現金等と比較し、値段が高くなることが多いため、相続人の間で、最も関心の高い相続財産となります。

〇不動産が問題になるケースとしては、例えば、相続人の1人がその不動産を相続するについて、その不動産の評価格をどのように設定し、他の相続人に相続財産全体の中で、遺産を均等分配するかについて争いになることがしばしば存在します。
不動産に関わる財産でもめることとなると、最終的には、裁判所に審判による判断を仰ぐこととなります。
しかし、多くの場合、当該不動産は競売に課されることとなり、結局、本来予定していた価格よりもはるかに低い価格が分配されることとなります。そのため、相続人は失望と共に、他の相続人に対する一層深い憎しみを抱くこととなります。

〇相続不動産について、所有権について話し合いがつかない場合には、基本的に、民法に基づく法定相続分に従った共有状態になります。
話し合いがつかずに共有状態となった不動産は、その利用方法についても話し合いがつかずに、有効利用することもなくただ単に固定資産だけを、各自相続持分に応じて支払うこととなります。
そして、何より問題は、当該不動産は、その共有者の子供に相続されていくこととなります。
親の代で仲が悪く円滑な相続ができなかった不動産について、その子供が相続しても、問題は一層深刻化し、何時までたっても解決できないより深刻な問題へと変貌していくこととなります。

⑩前妻の子供、認知した子供、未認知の子供が相続財産争いに加わる可能性がある

まず、被相続人に離婚経験があり前妻との間に子供がいる場合、内縁の妻がおり、認知した子供がいる場合は、民法上、当然に相続権が発生しますので、相続財産争いに加わることとなります。また、未認知の子供がおり、その子供かその母親、又はその法定代理人は、その父親の死亡後3年以内であれば、裁判所に訴えを提起し、認知させることができます。もし認知が認められたならば、その未認知であった子供も、当該相続財産争いに参加していくことが可能になります。
このような事態になると、既存の子供達の間で事がうまく運ばない状況が、全く知らなかった他人が相続争いに参加することとなり、更に状況が悪化する事態になることが想定されます。

⑪親と同居し、介護した相続人がいる場合、相続財産争いが複雑化する可能性がある

親と同居し介護した相続人がいる場合、民法の規定に基づき、その相続人は特別の寄与分が認められることとなっている。そのため、その寄与分を巡って、他の相続人との間で紛争が激化する可能性がある。
なお、介護や事業手伝いの貢献度が大きければ、相続分を増やしてもらうことができます。
しかし、最終的な寄与分は、家庭裁判所の審判が必要で、数年かかることもあり、しかも、最終評価は審判結果が出てみないと分からないという不安定な状況におかれます。

⑫子供のいない夫婦の場合こそ、より相続財産争いが複雑化する可能性がある

民法の規定によれば、子供のいない夫婦で、夫が死亡した場合、妻と夫の親が相続人となる。
夫の親が死亡している場合は、妻と、その死亡した夫の兄弟姉妹が相続人となる。
更に、その兄弟姉妹が死亡している場合でも、その兄弟姉妹に子供がいれば、その子供が代襲相続することとなります。
この兄弟姉妹の子供となると、普段の付き合いもない可能性が高いため、相続財産争いが複雑化する可能性が高まります。

⑬自己流で遺言書を書いてしまう、又は相続について何も考えていない場合、相続財産争いが複雑化する可能性がある

遺言書として機能させるためには、最低限の条件として、明確な日付の記載、署名・捺印が必要になる。また、これと共に、明確にどの財産をだれに相続させるか、可能な限りの範囲で公平に、かつ、明確に遺産分割を支持しておらず、判断に迷うような内容の遺言書では、残れた相続人の間で相続に係る不満で、トラブルの長期化を招くこととなる。

⑭事業承継が契機で遺産相続トラブルが引き起こされる可能性がある

事業承継とは、被相続人が何らかの事業を営んでいた場合、その事業を特定の相続人に承継させることをいいます。
この場合、事業承継する相続人とそれ以外の相続人との間でトラブルが起きやすいということです。
その理由は、事業承継が絡むと、会社事業の承継問題を含んだ遺産相続を同時に調整・処理しなければならないからです。
例えば、事業関連資産が多いからといって、単純な法定相続分の分割をしてしまうと、事業が継続できなくなってしまう可能性が生じます。
しかし、だからといって、事業承継する相続人が、その事業を相続するしかないといっても、今度は、事業相続資産等が高額になってしまい、高額すぎる代償金が支払えないという問題に直面することとなります。
その結果、事業承継が実施されることなく、経営が放置され、業績悪化の憂き目を見ることとなり、最終的に倒産することもあり得ます。
そのため、このような事態を想定し、事業が無事に立ちいくように、遺言者の明確な意思を伝えた遺言書作成や相続人へのあらかじめ了解を取り付けておく等のきめ細やかな相続対策準備を、生前から用意・手配しておくことが重要です。

⑮相続人が納得できない不公平な遺言書が存在する場合には遺産相続トラブルが引き起こされる可能性がある

相続人、特に、妻、子、被相続人の両親(尊属)(兄弟姉妹以外の相続人)が、不公平と感じる遺言であった場合、当該相続人は、民法で保証された遺留分の権利主張ができる。
しかし、遺留分権の請求を行うと、遺留分請求を行う相続人以外の相続人は、多くの場合、感情的な対立が発生し、お互いに訴訟等を提起することにより遺産相続争いが長期化することがあります。

⑯第三者に対して遺贈をする遺言がある場合には遺産相続トラブルが引き起こされる可能性がある

第三者に対する遺贈とは、愛人や介護してくれた人等、親族でない人に高額な遺産を遺贈してしまうケースが考えられます。
特に、遺産は当然、自分達親族で分配されるものと考えていたところ、いきなり、第三者、特に、愛人が多額の遺産を相続することが分かると、残された家族は受け入れがたく、困惑してしまうこととなります。
しかし、有効な遺言が存在している以上、その受け入れがたい遺言に対する対応措置としては遺留分請求ができるのみとなってしまいます。
それでも、その受け入れがたいその遺贈に関し、受贈者に対し、深く恨みを抱き続けることになります。

⑰遺言が偽物ではないかという訴えを起こされる可能性がある

遺言には、大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言(それ以外に、秘密証書遺言)があります。
基本的に、家等で保管された自筆証書遺言は、裁判所の検認という手続がとられることによって、偽物ではないことの保証になります。
また、令和2年7月から始まった法務局による自筆証書遺言の保管制度及び公正証書遺言を利用すれば、検認手続を省くことができます。
しかし、公正証書遺言も含め、その自筆証書遺言で、不公平に、少ない財産しか受け取ることができなかった相続人にとっては、当該遺言書が偽物ではないかとの疑念を持つこととなり、あらゆる機会を使って、訴えを提起する機会を伺いと共に、根深い憎しみを抱くようになります。

⑱遺言が実行されないと遺産相続トラブルが引き起こされる可能性がある

遺言書があっても、遺言執行人が定められておらず、遺言内容が放置され、実行されない場合には、正に、遺産相続トラブルが引き起こされることとなります。
例え、遺言執行者が決められていても、当該遺言執行者が遺産分割をせずに放置した状態が続くと、相続人は、かってに、遺言内容と異なっているのに、相続不動産の登記をしてしまう相続人が出てくることがあります。
このような事態になると、遺言執行者の責任問題を含め、相続人同士で訴訟にも発展する可能性もあり、遺産相続トラブルが激化する要因となります。

 

【3 その賢い対策法】

そこで、このような相続人となる子供達によるいがみ合いを予防するために、行政書士・富樫眞一事務所では、親の生前のうちから、遺産を残される子供達側の立場への十分に深い配慮が施され、できる限り公平な観点から、親の明確な意思を「公正証書遺言」として残し、かつ、その遺言書の中で信頼できる遺言執行者を確定しておくことで、遺産相続争いの発生を予防する対応を取ることをお勧めしています。

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