2次相続とはどのような相続か

 

相続は複雑な制度設計がなされているため、法律の専門家でないとわかりにくく感じることが多いです。
相続には、1次相続・2次相続というわけ方があります。
それぞれの違いを理解することで、節税などのヒントを得ることも可能です。

 

1次相続と2次相続

1次相続は、両親のうちどちらか一方が亡くなった際に、配偶者や子どもが遺産を相続することを指しています。
しかし、両親のどちらかが亡くなった後にその配偶者も亡くなり、一度分配した遺産をさらに相続するというケースも決して珍しいことではありません。
このように再分配される相続を2次相続と呼び、2次相続に関する法制度も整えられています。
相続の際には相続税を納める義務が発生しますが、一度相続が行われて相続税を納めた直後に2次相続が発生し、再度相続税を支払うことになると、相続を受ける人が損をすることになるでしょう。
そのため、短い期間に1次相続・2次相続が立て続けに発生した場合には、「相次相続控除」という制度が認められています。

 

2次相続は基礎控除額が減り配偶者控除も対象外

2次相続は1次相続に比べて相続税にかかる基礎控除額が減るため、1次相続よりも受け取れる財産の割合が減少することになります。
主な理由としては、相続税は相続人が減るほど控除額の総額が高くなる計算方法を採用していることが挙げられます。
日本の相続税は、配偶者の方が受け取る相続分に対して配偶者控除が認められているため、大変有利です。
ただし、2次相続では配偶者がそもそも存在しませんので、配偶者控除制度も使えないという点に注意する必要があります。

 

2次相続を見据えた節税対策

2次相続が1次相続よりも多くの相続税がかかることを加味すると、遺産相続をよりお得に行うためには、生前に節税対策をしておくことが重要です。
たとえば土地建物評価額の高い不動産を一度配偶者に相続させ、さらに2次相続でお子さんに相続させると、高額な税金が要求される可能性が高いです。
そのため、1次相続の時点で不動産の受取人をお子さんに指定しておけば、2次相続における相続税負担を軽減させられます。
相続について考え始めたときは、早めに誰にどのような形で相続させるのか、遺言に記しておくことが重要です。
また、生命保険や生前贈与といった形で相続税対策を行う方も多いです。
生命保険の受取金も相続税の課税対象ですが、法定相続人1人あたり500万円の控除額が認められているので、税金の節約になる可能性があります。
生前贈与も非常に有効な手ですが、やり方によっては贈与税で余計な納税をしてしまうリスクもあるので、注意しましょう
相続税について知りたい、アドバイスを受けたいという方は税理士や行政書士といった専門家に話を聞くことをおすすめします。
行政書士に相続すれば、遺言証書を残す手続きのサポートなども同時に依頼できるので、安心です。

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