法定相続情報一覧図とは、亡くなった被相続人の相続関係を1通の用紙に記載するものです。
法務省で認証を受けると相続手続きにおいて公的な証明として使うことができます。
法定相続情報一覧図は、自分たちで作成したものを法務省に提出して認証を受けます。
法務省に依頼して作成してもらうものではないので、勘違いのないように注意しましょう。
法定相続情報一覧図とは、相続手続きにおいて戸籍謄本の代わりとして相続人と個人の関係を証明するものです。
法務省に認証を受けるまでには少しの時間がかかりますが、一度認証を受ければ相続手続きの負担を軽くすることができます。
従来では、不動産の名義変更や相続税の申告など、手続きの場面や手続き先ごとに被相続人と相続人の戸籍謄本を提出する必要がありました。
そのため戸籍謄本は出生から死亡時の分までを集めておく必要があり、手間や費用が大きな負担になっていました。
法定相続情報一覧図は、一度認証を受けるとそれから5年間は写しが無料で交付してもらえます。
同じ戸籍謄本を何通も用意する必要がないため、相続手続きが容易になります。
ただし、作成に戸籍謄本を準備する必要はあるので、注意しましょう。
法定相続情報一覧図の作成
まず、市役所などで被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せます。
相続人の現在の戸籍謄本も必要になるため、こちらも同時に取り寄せておきましょう。
このとき、住民票(除票)の写しも必要なので準備しておきます。
法定相続情報一覧図の保管を申し出るためには、添付書面を収集するところから始めなくてはいけません。
次に、法定相続情報一覧図に被相続人の戸籍謄本から読みとった相続関係を記載していきます。
このときに申出書も必要になりますので、忘れないようにしましょう。
申出書には、申出人の住所・氏名・連絡先・被相続人との続柄や利用目的、交付を求める通数や申し出の年月日などの記載をしなければなりません。
法務局への申し出
申し出を行う法務局は、被相続人の本籍地か最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義になっている不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局でなくてはなりません。
該当する法務局に出向き、申出書と作成した法定相続情報一覧図、添付書類を提出しましょう。
登記官がこれらの書類を確認し、間違いや抜け漏れがなければ、法定相続情報が交付されます。
なお、申し出を行う際に提出した戸籍謄本などの添付書類は返却されます。
法定相続情報一覧図の写しは偽造防止対策が施された専用の用紙で発行され、登記官による認証文が記載されますので、大切に保管しましょう。
この写しは、認証から5年以内であれば無料で必要な部数を交付してもらえますので、相続手続きが複数ある場合はとくに便利です。
自分ですべての手続きができるか不安な方は、相続や法務書提出書類の専門家に依頼するのもいいでしょう。
戸籍謄本などの取得や一覧図の作成、法務局への提出などを代理で行ってもらえます。