法定相続情報証明とは?従来の制度との違い

 

法定相続情報証明制度とは、「法定相続情報一覧図」という紙で戸籍謄本の代わりに相続関係を証明してもらう制度です。
相続手続きの簡素化を目的として、平成29年に新設されました。
これまでの手続きでは相続人であることを証明するために、亡くなった人や相続する人の戸籍謄本一式をそろえて提出する必要がありました。
そのため、各窓口での手続きの度に戸籍収集して提出しなければならず、時間や手間がかかり、手続きの進行が滞ってしまうことが多かったです。
書類対応の負担軽減と相続促進のため、法定相続情報証明制度が導入されました。
一度戸籍関連書類を法務局に提出すれば、相続関係を証明してくれる法定相続情報一覧図を発行してくれるので、何度も戸籍収集をせずに済むようになったのです。

 

法定相続情報証明制度はどの手続きで利用できるのか

法定相続情報証明制度は、以下の手続きなどで利用できます。

  • 不動産の名義変更
  • 自動車や船の名義変更
  • 株式や投資信託などの名義変更
  • 相続税申告、納税
  • 預貯金の払い戻し、名義変更

制度の利用は任意ですが、必要な手続きが多い場合は手間を省くためにも利用するのがおすすめです。
ただし窓口が金融機関や株式会社などの民間機関の場合、新制度の対応はそれぞれの機関の判断に委ねられているため、対応していないケースもあります。
その場合は従来の制度の手順で手続きが必要となるため、対応しているか事前に問い合わせておくといいでしょう。

 

法定相続情報証明制度の手続きの流れ

法定相続情報証明制度の手続きは以下の流れで進めます。
1必要な書類の収集
2法定相続情報一覧図の作成
3申出書への記入・登記所への申し出
まずは以下の必要書類を集めましょう。

  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の住民票の除票
  • 相続の申出人の公的書類(運転免許証のコピーや住民票の写しなど)

兄弟姉妹や親など相続する人によっては戸籍謄本類が別途必要となる場合があるので、事前に確認しておくとスムーズです。
次に法定相続情報一覧図を作成します。
これは法定相続人が誰で、各法定相続人は被相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を、一覧化した図のことです。
法務局が記載方法を公開しているので、参考にしながら書きましょう。
申出書に必要事項を記載したら、必要書類と法定相続情報一覧図とあわせて管轄の法務局に提出します。
弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に申請を代理してもらうこともできるので、外出が困難な人が手続きを行う場合は、専門家に依頼するのもおすすめです。
管轄の法務局は以下から選べるほか、郵送でも手続きが可能です。

  • 申出人の住所地
  • 被相続人の死亡時の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

書類に不備がなければ、申し出てから1週間程度で法定相続情報一覧図が交付されます。
窓口での交付を受けるときは申出書に押印した印鑑を持参し、郵送での交付を希望する場合は返信用封筒と郵便切手を同封しましょう。
5年間は何度でも無料で再交付が可能なので、費用が最小限に済み、落ち着いて手続きを進められるのもメリットといえます。

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