民法で定められた相続分の目安のことを「法定相続分」といいます。
故人が遺言書を遺していない場合には、この法定相続分を参考に、遺産の分割協議を行います。
まず法定相続分についてご説明する前に、そもそも誰が相続人になるのかを確認しておきましょう。
法定相続人とは?
民法では誰が遺産を相続するのかが定められており、相続人のことを「法定相続人」と表現しています。
故人に戸籍上の配偶者がいる場合、その配偶者は法定相続人になります。
ただし、内縁上の妻には婚姻関係がないため、法定相続人にはなれません。
配偶者を除いた法定相続人には相続順位が定められており、上の順位の人がいるときには下の順位の人は法定相続人にはなれません。
故人に子どもがいる場合は、子どもが法定相続人になります。
子どもが先に亡くなっていて、孫がいる場合には孫が法定相続人となります。
このように、代わりに法定相続人になるのが「代襲相続」です。
代襲相続は、子どもや孫、ひ孫などの直系卑属が下へ下へと続いていきます。
直系卑属とは、子どもや孫などの自分よりも後の世代に生まれた直系の血族のことを指していますが、個人にこの直系卑属がいない場合もあるでしょう。
その際には、親が法定相続人になります。
親や祖父母などの直系尊属の場合も、直系卑属と同様に上へ上へと代襲相続されていきます。
直系卑属も直系尊属もいない個人の場合の法定相続人は、兄弟姉妹です。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、代襲相続になりますが、この代襲相続は一代限りです。
そのため、兄弟姉妹とその子がすでに亡くなっている場合、その直系卑属が法定相続人になることはありません。
法定相続分の例
被相続人に配偶者と子どもがいる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。
相続順位が同じ場合、相続分は等分されるため、子どもが2人のときは全体の4分の1ずつを、法定相続分として受け取ります。
被相続人の配偶者がすでに亡くなっていて、子どもがいる場合には子がすべてを相続し、子どもが複数人いた場合、法定相続分を等分します。
故人に直系卑属がおらず、配偶者と親がいる場合も、配偶者と子どもの例と同様です。
注意したいのが、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるケースです。
この場合には、配偶者の法定相続分は遺産の4分の3、残りを兄弟姉妹が分け合うことになります。
また、民法には遺留分というものが定められていますが、これは被相続人の近親者が有する遺産の取得権であり、遺言などによって奪えません。
配偶者や直系尊属、直系卑属にこの権限が認められています。
このように遺言がない場合には法定相続分に基づいて分割協議を行うことになりますが、迷ったときや協議がうまくいかない場合には、行政書士や弁護士など、法律の専門家に相談してみるのもおすすめです。