「相続」と聞くと、亡くなられた方の不動産や資産などを受け継ぐというプラスのイメージが強いですが、必ずしもそうではありません。
相続の際に不利益を生じさせないためには、一定の法的手続きを行う必要があります。
今回は、相続放棄と限定相続の違いやそれぞれの重要性について解説していきます。
相続放棄とは?
相続放棄とはその名のとおり相続人としての一切の権利義務を放棄し、被相続人の財産を受け継がないようにする法的手続きを指します。
一般的に相続とは、故人が遺した土地や建物などの不動産、預貯金などの財産を相続人が受け継いで利益を得ることですが、逆に不利益が生じることもあります。
たとえば、故人が生前に借金や負債を抱えている場合、損害賠償などの支払義務が発生している場合です。
この状態で相続を行うと、相続人が故人に代わって借金の返済や賠償の支払をしなければなりません。
しかし、相続放棄をすればこれらの義務が発生しないため、マイナスの遺産を受け継がなくて済むのです。
この手続きは、自分が相続人になると認知したときから3ヶ月以内にする必要があり、民法915条1項に則り家庭裁判所にその旨を申告する必要があります。
期限を過ぎてしまうと相続放棄の手続きをすることができなくなってしまうので、注意が必要です。
限定承認とは?
限定承認とは相続によって獲得する財産を責任の上限とし、個人の借金や債務を弁済する相続の手続きです。
故人に借金や負債がある預貯金や不動産などの財産があり、相続放棄したくないときに役立ちます。
限定承認の手続きを取れば、プラスの財産で借金などを全部返しきれないときに、不足分の支払義務が相続人に発生することはありません。
逆に借金を返した際に差額が生じれば、その分を財産として相続することも可能です。
つまり限定承認をすることによって相続人はプラス、マイナスの財産を有意義に処理することができるのです。
限定承認の手続きは相続放棄と同様に自分が相続人になると認知したときから3ヶ月以内に行う必要があり、同じく家庭裁判所に申請します。
手続きを進めるなかで相続財産の目録や債務の計算、申述書の作成などに手間がかかるため、余裕をもって申請しましょう。
まとめ
相続放棄は相続人としての権利を一切放棄することで、限定承認は被相続人の借金などを留保した上で相続の承認を得ることです。
あまりにも借金や負債の額が多過ぎて相続人に不利益が生じる際には一般的に放棄をします。
借金はあるがある程度の財産が残っている場合には、限定承認という選択肢もあります。
相続放棄をするのか、限定承認をするのか、その適切な判断をするためには被相続人の財産の価値や負債額をあらかじめ明確にすることが重要です。
いずれにしてもこれらの手続きをする際には、専門的知識や申請書類の作成を行う必要があるため、司法書士や弁護士などに依頼もしくは相談した上で行いましょう。