身内に不幸があった際に、通知が届くことがあります。
それが相続人代表者指定届なのですが、急に送られてきて内容もよくわからず不安になることもあるでしょう。
今回は、この書類の内容と提出方法について解説します。
対応が必要になるときに備えて、書類について把握しておきましょう。
相続人代表者指定届の内容について
この書類は、納税通知書の受け取りを誰がするのか、相続人のなかから指定するための書類です。
不動産を保有している方は、固定資産税などの税金を支払わなければなりません。
時期としては4月から6月にかかて納税通知書が市役所から送付されます。
不動産を保有している方が亡くなられた場合、不動産は相続人全員で共有状態となり、この状態は遺産分割が終わるまで継続します。
誰が相続するのかは名義変更までわからないため、市役所が通知書の受取人を確認するために送付しているものです。
ただし、相続時の名義変更にはいつまでにしなければならないといった期限はありません。
そのため、この書類を提出したからといって支払う人が決まることも、相続が確定することもありませんので、安心してください。
相続人代表者指定届の書き方と提出方法とは
書式のテンプレートは、各市役所のサイトから印刷することが可能です。
提出時は、記入漏れがないか確認し、代表者になる方は署名と押印をしましょう。
また、相続人署名は全員分必要になるので、注意してください。
書類を提出しなかった場合でも、特別なペナルティは発生しません。
相続人から提出されなくても、市役所はそのほかの税を徴収する必要があるので、相続人の誰かには通知が送られることになります。
書類についての注意点とは?
基本的に相続人全員で固定資産税を負担するのですが、代表者の方が支払を肩代わりするケースもあります。
このとき、他の相続人が遺産を相続することになれば、立て替えた分の税金請求が可能です。
これの支払に応じてもらえない場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
次の注意点として、相続放棄した場合が挙げられます。
放棄すると、固定資産税の支払がなくなります。
ただし、放棄したという内容は市役所に連絡がいかないので、相続放棄したときは忘れずに市役所に連絡しましょう。
書類の提出を求められることもあるので、下調べをしておくことをおすすめします。
最期に相続登記についてです。
相続登記とは、不動産を保有していた方が亡くなった際に、相続によって保有者が変更になる場合にする名義変更ことです。
反映が翌年からになるので、保有者が亡くなった年は提出が必要になります。
まとめ
相続人代表者指定届とは、不動産を保有して税金を払っていた方が亡くなられた際に、納税通知書などを誰が受け取るかを指定する書類です。
書類を市役所に提出しなくても、とくにペナルティはありませんが、税金の支払が免除されることはないので、注意してください。
書類への記入漏れや署名なども確認しながら準備していきましょう。
突然の通知にも慌てず対応できるように、書類を事前に確認しておけるとよいでしょう。