遺産分割手続きの際相続人に行方不明者がいる場合の進め方とは

 

不動産相続を検討しているが相続人のなかに行方不明者がいる場合、どういった方法で行方不明者を探し出して、遺産分割協議を進めたらよいのでしょうか。
不動産の遺産相続というものは、突然発生するケースが多いものです。
しかし遺産分割協議は、相続人全員の合意を取らないと基本的に手続きを進めることができません。
さらに、遺産相続には手続き期限というものもあるため、行方不明者がいる場合は早急にその人を見つけ出す必要があります。

 

最初に行うべき相続人の行方不明者の見つけ方

相続人に行方不明者がいる場合、まずは住所を特定する必要があります。
簡単な方法としてはその行方不明者の戸籍をたどり現在の本籍地を知ることで、本籍地の市町村から行方不明者の現住所を特定できます。
しかし、行方不明者の場合、その住所にすでにいない可能性が高いです。
そういった場合は、近隣住民への聞き取りを行うことも重要になります。
近隣住民と接点が少しでもある方なら、何か有益な情報を聞き取ることができますし、全く接点がない場合も、いつ頃から見なくなったなどの情報を得ることも可能です。

 

相続人の行方不明者が見つからない場合のさらなる手段とは

相続人に行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人を専任し、遺産分割協議を進めることが可能です。
しかし、行方不明者をなんとしても探し出したいという方には、SNSを活用する方法とその他の機関に捜索を依頼する方法をお伝えします。
まず、現在ではSNSが大変普及しているため、行方不明者にかかる名前やキーワードで検索すると出てくるかもしれません。
一番手軽な方法なので試してみる価値はあるでしょう。
次に、警察に捜索を依頼する方法です。
しかしこれはあくまで家出人としての扱いによる捜索になるため、発見することは難しいでしょう。
最後に紹介するのは有料になってしまいますが、探偵に捜索を依頼する方法です。
当然、探偵に頼むと行方不明者を見つける可能性がもっとも高くなりますが、場合によっては高額な費用がかかることがあります。
したがって、探偵に捜索を依頼するのは最終手段とし、必ず事前に見積もりを取り、請求金額を認識しておくことが重要です。

 

相続人行方不明から7年経過しているなら失踪宣告の申し立て

相続人が行方不明になってから7年以上経過している場合は、失踪宣告を行いましょう。
失踪宣告の対象となるのは、生死不明になってから7年以上経過していることが条件となります。
さらに、火災や地震などが原因で生死不明になった場合は、1年以上経過していることが条件になるので例外として覚えておくとよいでしょう。

 

まとめ

相続人の行方不明者を探し出すというのは、時間も労力もかかる可能性が高いです。
探すことを諦めて不在者財産管理人を立て、手続きを進めることもできますし、どうしても見つけたい場合は有料ですが探偵に依頼することもできます。
しかしご自身の負担にならないように、まずは弁護士に相談してみるとよいでしょう。

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