相続人が海外にいる場合について

 

留学や転勤を理由に、海外で生活を送る人が増えています。
このように、現代では相続人が海外にいるケースも少なくありません。
相続人が海外で生活していると、手続きにどのような影響を及ぼすのか、事前に把握しておくと安心です。
そこで今回は、海外で生活する相続人がいる場合の手続きについてまとめます。

 

相続人が海外にいる場合でも相続可能なのか

結論から申し上げますと、海外にいる場合でも遺産を相続することは可能です。
ただし、日本に居住している相続人と同じ手続きが必要になるため、注意しなければなりません。
遺産相続では、相続人・財産内容・金額を確定させ、手続きを進めます。
遺言で、被相続人から相続についての指定がない場合は、「遺産分割協議」を作成します。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産相続について協議を行うことです。
海外で生活していて話し合いの場を設けられないときは、メールや電話といったツールでも協議を進められます。
協議内容は、「遺産分割協議書」を作成して記録に残す必要があります。
書類には全員分の署名、実印での押印が必要ですが、郵送などで作成を進めることも可能です。
海外で生活する相続人がいる場合、このような方法で進めていくパターンが多いでしょう。

 

相続人が海外にいる際に必要になるもの

手続きには「住民票」や「印鑑証明」が必要なのですが、日本での住民登録を抹消していると、書類を用意できません。
海外にいる相続人の場合、それらの代わりとして提出する書類の準備が必要です。
まず、印鑑証明の代わりにサイン証明を用意します。
これは現地にある日本大使館や領事館での手続きが必要です。
遺産分割協議書を提示してサインして、証明書を受け取ると、これが本人証明になります。
こうしてサイン証明を取得すると、日本での印鑑証明と同じ効力をもつ書類となります。
住民票の代わりとなる書類は、在留証明です。
サイン証明と同じく、大使館もしくは領事館で発行してもらえるため、同じタイミングで申請が可能です。
ただしこちらの発行には条件があり、日本国籍があることと、現地の滞在期間が3ヶ月以上かつ、発行申請時点でも生活している必要があります。
発行してもらう際にはパスポート、居在地と現地での滞在期間がわかるものが必要になるため、準備しておきましょう。
また、遺産を受け取った際には、申告が必要です。
亡くなられた被相続人の保有財産は、海外のものであっても課税対象になります。
特例として、被相続人と相続人両名の海外で生活している期間が10年を超える場合は、課税対象が国内財産だけになるため、海外で保有している財産は課税対象から除外されます。

 

まとめ

今回は、海外で生活する相続人が準備する必要のある手続きについてまとめました。
相続人が海外にいる場合でも、遺産の相続は可能です。
しかし、手続きが複雑になりやすいので、遺産分割協議も連絡ツールをうまく活用しながら、進めていく必要があります。
日本国内でなければ取得できない書類については、代替えとなるものを大使館もしくは領事館に発行申請して、書類を取得しなければなりません。
対応が難しいと感じたときには、専門家に相談することも有効な手段です。
遺言などの準備も計画的にして、いざというときに困らないようにしておきましょう。

人気記事

横浜市で行政書士をお探しなら | 行政書士・富樫眞一事務所のご案内 image09

行政書士・富樫眞一事務所のご案内

行政書士・富樫眞一事務所の富樫眞一です。
相続する遺産や相続人の範囲は二つとして同じものはなく、相続は十人十色です。
複雑で分かりにくい法律だけでなく、人と人との関係もあるため感情的な対立になる場合もあります。

厚生省水道環境部(現環境省)や川崎市役所の公害部門勤務の中で、住民の方々から我慢の限界を超えたさまざまな苦情に対応して身についた「粘り強く丁寧に対応できる人間力」で相続のために必要な手続きを行わせていただきます。

当事務所の特徴

横浜市の相続に関するご相談は行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへ

横浜市で相続に関する相談ができる行政書士事務所をお探しの方は、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートをご活用ください。
相続では相続人の方によってお考えやお気持ちが異なります。行政書士・富樫眞一事務所相続サポートは、国・地方行政の実務経験による専門知識と実行力を活かし、全体を俯瞰した全体最適の方針を見定めたうえで、個別の事案解決に努めます。遺言書作成サポート、遺言執行者就任、遺産分割協議書作成、戸籍取得、相続財産の調査、遺産目録作成、相続財産の名義変更手続きなどを承りますので、お気軽にご利用いただければ幸いです。わかりやすい料金体系を採用しておりますので、安心してご依頼いただけます。

行政書士を横浜市でお探しなら行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへ

事務所名 行政書士・富樫眞一事務所
代表者 富樫 眞一
住所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原79−2
電話番号
FAX番号 045-367-7157
URL https://www.1957togashi.jp
ご相談受付時間 8:00~20:00
定休日 日曜
主なサービス 行政書士(遺産相続、廃棄物処理業許可、薬局開設・運営サポート)