留学や転勤を理由に、海外で生活を送る人が増えています。
このように、現代では相続人が海外にいるケースも少なくありません。
相続人が海外で生活していると、手続きにどのような影響を及ぼすのか、事前に把握しておくと安心です。
そこで今回は、海外で生活する相続人がいる場合の手続きについてまとめます。
相続人が海外にいる場合でも相続可能なのか
結論から申し上げますと、海外にいる場合でも遺産を相続することは可能です。
ただし、日本に居住している相続人と同じ手続きが必要になるため、注意しなければなりません。
遺産相続では、相続人・財産内容・金額を確定させ、手続きを進めます。
遺言で、被相続人から相続についての指定がない場合は、「遺産分割協議」を作成します。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産相続について協議を行うことです。
海外で生活していて話し合いの場を設けられないときは、メールや電話といったツールでも協議を進められます。
協議内容は、「遺産分割協議書」を作成して記録に残す必要があります。
書類には全員分の署名、実印での押印が必要ですが、郵送などで作成を進めることも可能です。
海外で生活する相続人がいる場合、このような方法で進めていくパターンが多いでしょう。
相続人が海外にいる際に必要になるもの
手続きには「住民票」や「印鑑証明」が必要なのですが、日本での住民登録を抹消していると、書類を用意できません。
海外にいる相続人の場合、それらの代わりとして提出する書類の準備が必要です。
まず、印鑑証明の代わりにサイン証明を用意します。
これは現地にある日本大使館や領事館での手続きが必要です。
遺産分割協議書を提示してサインして、証明書を受け取ると、これが本人証明になります。
こうしてサイン証明を取得すると、日本での印鑑証明と同じ効力をもつ書類となります。
住民票の代わりとなる書類は、在留証明です。
サイン証明と同じく、大使館もしくは領事館で発行してもらえるため、同じタイミングで申請が可能です。
ただしこちらの発行には条件があり、日本国籍があることと、現地の滞在期間が3ヶ月以上かつ、発行申請時点でも生活している必要があります。
発行してもらう際にはパスポート、居在地と現地での滞在期間がわかるものが必要になるため、準備しておきましょう。
また、遺産を受け取った際には、申告が必要です。
亡くなられた被相続人の保有財産は、海外のものであっても課税対象になります。
特例として、被相続人と相続人両名の海外で生活している期間が10年を超える場合は、課税対象が国内財産だけになるため、海外で保有している財産は課税対象から除外されます。
まとめ
今回は、海外で生活する相続人が準備する必要のある手続きについてまとめました。
相続人が海外にいる場合でも、遺産の相続は可能です。
しかし、手続きが複雑になりやすいので、遺産分割協議も連絡ツールをうまく活用しながら、進めていく必要があります。
日本国内でなければ取得できない書類については、代替えとなるものを大使館もしくは領事館に発行申請して、書類を取得しなければなりません。
対応が難しいと感じたときには、専門家に相談することも有効な手段です。
遺言などの準備も計画的にして、いざというときに困らないようにしておきましょう。