法定相続人とは、民法が認めている「遺産を受け取れる権利がある人」のことです。
法定相続人に該当するのは配偶者と血縁者で、必ず相続人となるのが配偶者です。
血縁者は子・親や祖父母・兄弟姉妹に3パターンに分けられ、これらの血縁者のうちもっとも順位が高い人が相続人となります。
第1順位は子、第2順位は親や祖父母、第3順位は兄弟姉妹です。
また法定相続人には、法定相続分という遺産取得割合が民法で定められており、誰が相続人になるかによって割合が変わります。
- 配偶者と子どもが相続人:配偶者が2分の1、子どもが2分の1
- 配偶者と直系尊属親が相続人:配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
母子家庭だったとき相続人はどう決まる?
母子家庭で相続する場合のポイントは、配偶者の関係ではなくなっている元夫は相続人になれないということです。
相続人は元夫の配偶者やその子どもの有無によって決まります。
元夫の家庭に子どもがいないケースで、母親または元夫が亡くなったときは、遺産はすべて子が相続することになります。
ただし元夫が再婚して配偶者がいるケースは、配偶者と子で半分ずつ相続することに注意しましょう。
元夫の家庭に子どもがいる場合で、母親または元夫が亡くなったとき、母親側の子と元夫の新しい家庭側の子が相続人となります。
元夫に配偶者がいる場合は、配偶者と配偶者の子で半分ずつ遺産を相続します。
相続人の子が未成年だったときのポイント
母子家庭の母親もしくは元夫が若くして亡くなった場合、相続人となる子が未成年というケースも珍しくありません。
この場合のポイントは3点です。
- 代理人が必要
- 条件を満たせば未成年者控除が利用できる
- 相続放棄も可能
相続人が未成年の場合は、遺産分割協議や相続放棄などの法律行為が行えません。
相続人の代わりに手続き行う相続代理人を立てる必要があり、親権者が相続代理人になるのが一般的です。
しかし母子家庭で母親が亡くなった場合の相続では親権者がいないため、特別代理人を立てる必要があります。
特別代理人の候補者は、祖父母や叔父叔母などの近親者のほか、弁護士や司法書士などの専門家でも問題ありません。
相続によって得た財産は課税対象となりますが、以下のすべての条件を満たしていれば未成年者控除を利用できます。
- 財産の取得時に日本国内に住所があること
- 財産の取得時に20歳未満であること
- 財産を取得した人が法定相続人であること
また被相続人が亡くなると、法定相続人は相続財産も借金もすべて引き継ぐことになります。
未成年であっても同様で、母親が借金を抱えていた場合は子が借金を背負うことになるのです。
ただし、必ずしも相続しなければならないというわけでなく、相続放棄によって相続人としての立場をなくすこともできます。
相続放棄する場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければならないことに注意しましょう。