大切な人が亡くなられて、相続人が故人の財産を承継することになる際には、いくつかの決まりごとがあります。
とくに相続権利に関する知識は大変重要で、知っていないとトラブルにつながりかねません。
そこで今回は、相続する際に絶対知っておくべき「法定相続人」の定義や相続順位、範囲について解説していきます。
法定相続人とは?相続の基本的なルール
亡くなられた際には、不動産や預貯金などの遺産、財産は遺書の内容に沿って承継されることが多いです。
しかし、遺書がない場合には「法定相続人」へ、民法に則った形で相続されることになります。
法定相続人とは、故人つまり被相続人の遺産を承継する権利を有する者を指し、基本的には故人と血のつながっている親族が該当します。
故人の配偶者は自動的に法定相続人になりますが、法的な婚姻ではなく事実婚、つまり内縁の場合には法定相続人になることはできません。
また、たとえ離婚調停中や別居状態であったとしても、正式に離婚が成立していない場合には法定相続人になります。
以上のことをふまえた上で、基本的に3つのルールに従って相続を行うことになります。
まず、配偶者は常に相続人としての権利を有すること、配偶者以外が相続する際には民法で定められている順位を守ること、そして遺言がある場合にはその内容が優先されることです。
相続順位や範囲
気になる相続順位ですが、民法によって明確に分類されています。
まず、相続順位第1位は直系卑属と呼ばれる故人の子ども、子どもがいない場合には故人の孫です。
相続の割合としては原則配偶者と直系卑属で、きっちり2等分することになります。
相続順位第2位は直系尊属と呼ばれる故人の両親、いない場合には祖父母が該当します。
割合は配偶者が3分の2、直系尊属に3分の1で相続されます。
そして相続順位第3位は故人の兄弟もしくは姉妹で、割合は配偶者へ4分3の、兄弟姉妹へ4分の1の相続です。
つまり相続順位と範囲をまとめると、1位が子ども、2位が両親、そして3位が兄弟姉妹となります。
相続人がいない、もしくは亡くなられている場合には代襲相続という形で相続手続きが行われます。
代襲相続とは、子どもがいない場合には孫、両親がいない場合には祖父母、兄弟姉妹がいない場合には甥もしくは姪が代わって相続することです。
故人との関係や相関図を明確にするためにも、相続する際には戸籍謄本を確認した上で行いましょう。
まとめ
一見シンプルに思える相続ですが、実際には親族間でのトラブルが頻繁に起きてしまうのが現実です。
内縁関係にある配偶者との間に子どもがいる場合、養子縁組を行っている場合、また相続人が行方不明な場合など、それぞれの状況によって相続人と相続の割合が異なるからです。
少しでもスムーズに、そして誰もが納得する相続手続きをするためには、以上で紹介した内容に加え、法的な専門知識が必要となります。
実際に相続手続きを行う際には弁護士や司法書士などの専門家に依頼しましょう。