遺産の収益とは何を指すのか

遺産とは相続財産とも呼ばれ、亡くなられた方が遺した財産のことです。
遺産のなかには死亡後も収益が発生するものがあり、以下の例が挙げられます。

  • 不動産の管理人をしていた場合:家賃収入(共益費や保証金なども含む)
  • 預貯金がある場合:預貯金の利息
  • 株主の有価証券を保有していた場合:株主配当金

 

相続開始後に発生した遺産収益はどうなる?

遺産が収益不動産だった場合、被相続人が亡くなってから遺産分割が終了するまでの期間の賃料(遺産の収益)は、誰のものになるのでしょうか。
民法には明確な規定がないため、誰のものになるのかについては裁判で争われます。
最高裁の考え方は、「賃料は相続人全員がその相続分に応じて取得する」というものでした。
遺産の収益は遺産の使用により別途対価として生じたものであり、遺産そのものではないという解釈です。
民法上では「法定果実」と呼ばれ、もともとの遺産とは別個の財産として扱うことになります。
しかし法定果実を別個に扱う場合、遺産分割後に法定果実を誰が取得するのかを、さらに協議しなければなりません。
遺産分割には時間と手間がかかることが多いので、何度も協議するのは現実的とはいえないでしょう。
そのため実務上、法定果実も遺産分割の対象に含めて手続きを進めるケースがほとんどです。
その場合は、相続人全員の合意が必要となることに注意しましょう。
民法では遺産分割協議が成立した場合、遡及効があるとされているため、相続人全員がその相続分に応じて取得するという考え方は矛盾しているように見るかもしれません。
遡及効とは、亡くなった父親の収益不動産を長男が取得することになった場合、父親が死亡した時点から長男は収益不動産を所有していたことになるというものです。
所有開始日をさかのぼるなら、相続開始から遺産分割が終わるまでに発生した法定果実は、取得した長男のものになるという考え方もできるでしょう。
しかし最高裁の考え方は「その帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない」となっているので、相続人全員に帰属することになります。
長男と次男で収益不動産を共有していた場合、最終的に取得したのが長男であったとしても、法定果実は平等に分配されるということです。

 

分割するまでの遺産はどのように管理するのか

民法では被相続人の死亡時に相続人が複数いる場合、遺産はまず相続人の全員の共有という扱いとなり、遺産分割協議の成立をもって共有を解消するとされています。
遺産分割協議の成立までには一定の期間が必要となるため、管理が必要な遺産がある場合は、誰かが行わなければなりません。
遺産の管理は相続人が共有で行うか、管理人を選任する方法があります。
共同で管理する場合は、民法の共有の規定により各相続人は遺産の保存行為を単独ですることが可能です。
その他の管理行為については、各相続人の持分の過半数で決定することになります。
管理人を選定する場合は、相続人もしくは相続人以外の第三者を選定することも可能です。
遺産の管理によって生じた費用は相続財産のなかから支出され、実務上は遺産分割協議の際に精算することになります。

人気記事

横浜市で行政書士をお探しなら | 行政書士・富樫眞一事務所のご案内 image09

行政書士・富樫眞一事務所のご案内

行政書士・富樫眞一事務所の富樫眞一です。
相続する遺産や相続人の範囲は二つとして同じものはなく、相続は十人十色です。
複雑で分かりにくい法律だけでなく、人と人との関係もあるため感情的な対立になる場合もあります。

厚生省水道環境部(現環境省)や川崎市役所の公害部門勤務の中で、住民の方々から我慢の限界を超えたさまざまな苦情に対応して身についた「粘り強く丁寧に対応できる人間力」で相続のために必要な手続きを行わせていただきます。

当事務所の特徴

横浜市の相続に関するご相談は行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへ

横浜市で相続に関する相談ができる行政書士事務所をお探しの方は、行政書士・富樫眞一事務所相続サポートをご活用ください。
相続では相続人の方によってお考えやお気持ちが異なります。行政書士・富樫眞一事務所相続サポートは、国・地方行政の実務経験による専門知識と実行力を活かし、全体を俯瞰した全体最適の方針を見定めたうえで、個別の事案解決に努めます。遺言書作成サポート、遺言執行者就任、遺産分割協議書作成、戸籍取得、相続財産の調査、遺産目録作成、相続財産の名義変更手続きなどを承りますので、お気軽にご利用いただければ幸いです。わかりやすい料金体系を採用しておりますので、安心してご依頼いただけます。

行政書士を横浜市でお探しなら行政書士・富樫眞一事務所相続サポートへ

事務所名 行政書士・富樫眞一事務所
代表者 富樫 眞一
住所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原79−2
電話番号
FAX番号 045-367-7157
URL https://www.1957togashi.jp
ご相談受付時間 8:00~20:00
定休日 日曜
主なサービス 行政書士(遺産相続、廃棄物処理業許可、薬局開設・運営サポート)