終活という言葉を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
これは、人生の最期に向けて準備を進めることです。
今後の人生をよりよく生きるためにも、注目されています。
エンディングノートや遺言書の作成にこれから取り組む方もいるでしょう。
しかし遺言書とエンディングノートには明確な違いがあるため、違いを把握して準備しないと、遺族を困らせてしまう可能性があります。
よりよい終活をするためにも、内容を確認していきましょう。
遺言書とエンディングノートの違いを5つわかりやすく解説
まず、遺言書には法的効力があり、エンディングノートにはないことが大きな違いです。
遺言書に記載された内容通りに相続を進めることはできますが、エンディングノートにはこういった効力がありません。
次に書き方にも違いがあります。
エンディングノートは、思いつくまま、自由に書くことができます。
パソコンやスマホに書き、記録してもいいですし、市販で売られているノートに記入することも可能です。
しかし遺言書には、明確な記載形式が決められています。
形式とは異なる方法で記載すると、法的効力をもたないものになってしまうので、注意が必要です。
記載できる内容にも違いがあります。
エンディングノートは書き方だけでなく、内容も自由に記載できます。
自身のプロフィールや、周囲の方への感謝も伝えられるのは魅力的です。
一方で、遺言書には相続財産の処理を記載する必要があります。
作成費用も、エンディングノートではノートを購入する代金程度で済みます。
遺言書には種類がありますが、公正証書遺言の作成には数万円かかることも珍しくありません。
そして、開封のタイミングも異なります。
エンディングノートは、記載者が亡くなられると、すぐに内容を確認できますし、生前に確認することも可能です。
しかし遺言書の内容を確認するためには、家庭裁判所の検認を受け、相続人全員がそろっていることが条件になります。
もし勝手に開封してしまった場合には、過料という金銭罰をうけてしまう可能性があるので、注意しましょう。
遺言書とエンディングノートの使い分けについて
ここからは、遺言書とエンディングノートの使い分けについて、解説していきます。
遺言書には法的な効力があるので、財産について記載する際は、遺言書が必要です。
エンディングノートには、記載したとおりに遺族が実行する義務はなく、お葬式やお墓の希望、介護が必要になったときの希望などを伝えるために書かれています。
自由に内容を記載できるので、早めに用意しておくこともできますし、自身の想いを伝えるツールとして活用できるでしょう。
まとめ
遺言書とエンディングノートには、記載方法や記載内容に違いがあるほか、法的効力の有無についても明確な違いがあります。
双方違いはありますが、書いておくことで自分の身に何かあったときに、身内や親戚の負担が減ることは確かです。
安心して生活を送っていくためにも、違いを把握して、準備を進めておきましょう。