公正証書遺言には、内容を確認するために、2人の証人が必要になります。
証人に必要な条件や依頼するにあたっての費用、そもそも誰に頼むべきかなど、気になる点は多いでしょう。
少しでも負担する費用を減らしたいなど、要望は人によってさまざまです。
条件や費用を把握して、状況に合わせて誰に頼むべきか検討し、選択しましょう。
遺言書の証人になれる人の条件と証人の役割について
遺言書にはいくつか種類があり、今回は公正証書遺言のケースでまとめていきます。
これは、公証人が作成者本人から、内容の聞き取りをして作成されるものです。
メリットとしては、遺言書の規定に則った形で作成してもらえることや、紛失などのリスクが少ないことが挙げられます。
ただし、遺言書を作成する前に申請を行う必要になるため、手続きが大変なことがデメリットになります。
また、手数料が高額になってしまうので、資金計画を行う必要があるでしょう。
公正証書遺言の証人は2人必要です。
証人が確認する内容は大きく3つに分かれています。
遺言が本人であることの証明、書類が記載者本人の意思によって作られていること、内容が本人の意思を表していることの証明に、証人が必要になります。
証人になれない人は法律で決められているので、選ぶ前に確認が必要です。
証人になれない人のことを欠格者といえいます。
下記に記載する人は、欠格者に該当しますので、証人選ぶ際の参考にしてください。
まずは、未成年者です。
遺言の内容を理解することが難しいため、欠格者に該当します。
次に相続人、財産をもらう予定の人、これらの祖父母・両親・子・孫・配偶者の方です。
証人は利害関係のない第三者であることが条件のため、親戚などの方も証人にはなれません。
最後は公証人と関係のある方です。
公証人の配偶者や書記、使用人などがここに該当し、不正がないようにするための条件となっています。
依頼するときの費用について
依頼先としては主に、士業・公証人役場の方や、知人に頼むのが一般的です。
士業の方に依頼する場合にはコストがかかりますが、守秘義務があるので安心して依頼できるというメリットがあります。
依頼する費用と遺言書の作成で、10万円程度で依頼を受けているところがほとんどです。
公証役場で紹介してもらう場合は、場所によって費用が異なるので、事前に問い合わせをしておくと安心です。
信頼できる知人がいるのであれば、その方に依頼することも可能です。
先ほど説明した2つのパターンとは違い、必ず費用がかかるということはありません。
必要であれば相場からお礼金を算出して、お渡しする形になります。
まとめ
公正証書遺言の証人は2人必要です。
誰に頼むべきかについてですが、身内の方は基本的に欠格者に該当します。
一般的に士業の方に依頼パターンが多く、事前に見積もりなどを出してもらうと、余裕をもって費用を準備できます。
請求される費用は、依頼相手によって異なります。
遺言を法的に有効なものにするためには、誰に頼むべきかをよく検討し、慎重に依頼主を選択しましょう。