昔ほど多くはありませんが、現代でも養子縁組制度で血のつながらない親子関係となる方はいらっしゃいます。
遺産の相続について、血のつながった子どもと、血のつながらない養子の差は生じるのでしょうか。
普通養子縁組と特別養子縁組
まず、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組という2つの形態があります。
普通養子縁組は家系の存続を願う方などが養子をもらう制度で、どちらかというと子どもよりも親の希望・利益のために行われる養子縁組です。
特別養子縁組は子どもが健やかに成人できるようにするための養子縁組で、虐待を受けている子どもや経済的な事情などで実親のもとで暮らすのが難しい子どもなどが、別の夫婦のもとで養子となります。
2つの制度の大きな違いは、養子に出された後に実親との親子関係が法律的に認められるかどうかです。
普通養子縁組では実親との関係も残りますが、特別養子縁組は実親との関係性が断絶されるので、実親の遺した遺産を受け取ることはできません。
この場合、受け取ることができるのは、養親の遺産のみです。
普通養子縁組では実子と同様に遺産相続可能
普通養子縁組で養子に出された子どもは、実親と養親の両方の相続人になれる権利を有しています。
実親が亡くなった際、すでに実親との関係性が希薄になっていたとしても、遺産を受け取ることが可能です。
一家のうちに実子・養子の兄弟がいる場合でも、実子と養子との間で遺産の取り分に差が出ることもありません。
故人の遺言で実子にすべての財産を相続するとメッセージを遺していたとしても、法律で決められた相続分は養子が受け取る権利を有します。
養子縁組で相続税を節約できる可能性も
普通養子縁組では実子・養子どちらにも遺産を相続できるという制度を活かし、遺産相続のメリットを考慮した養子縁組がなされるケースがあります。
法定相続人ではない方に遺産を相続させたい場合に、普通養子縁組は非常に有効な手段です。
さらに養子縁組をして法定相続人を増やした場合、相続税に関する基礎控除額を増やすことも可能になります。
ひいては相続税の節約につながるので、少しでも多くの財産を親族に遺したいと考える方が、遺産相続の前に養子縁組を計画するケースも見られます。
ただし、たくさんの養子縁組をしたからといって、必ずしも相続税の節約ができるとは限りません。
養子縁組による相続税の基礎控除にも人数制限があり、養子をとるほど相続税を払わなくて済むという制度ではないからです。
孫を養子にしたために相続税が加算されることもあるので、相続について本格的に考えたい・節約したいという方は、税理士など専門家への相談をおすすめします。
もちろん、養子をとって相続人を増やすことは、遺産相続をめぐる口論・トラブルのリスクを高めることになりかねません。
一度養子となったからには、相続が終わったからといってその関係を簡単に解消するのも困難です。
したがって、相続目的での養子縁組は慎重に行う必要があるでしょう。