アパートは自宅や別荘などの自己居住用や自己利用ができる建物とは異なり、他人に居室を賃貸している建物です。
また、収益不動産として賃料収入が得られるメリットがあります。
実家を相続する場合、すでにマイホームを所有していて住むことができなかったり、都会暮らしをしているために地方の実家に引っ越すことができなかったりするケースが増えています。
その結果、空き家として放置されているケースや売りに出してもなかなか売れずに困るケース、解体の必要が生じて解体費用などの余計なコストが発生するケースも少なくありません。
アパートであれば必ずしも自分で住む必要はなく、遠方の場合は不動産管理会社などに管理を任せれば、手間なく家賃収入を得られる可能性があります。
アパートを相続したらどうする?
アパートを相続した場合も、他の不動産と同様に、相続登記を行って名義を変更する必要があります。
相続登記は、アパートが所在する地域を管轄する法務局に出向き、遺産分割協議書や戸籍謄本などの必要書類をそろえて申請を行わなくてはなりません。
相続登記の申請書類は法務局で書き方を丁寧に教えてくれるため、司法書士に依頼しなくてもご自身で名義変更が行えます。
しかし、名義変更に必要な遺産分割協議書に不備があると、受け付けてもらえません。
そのため、遺産分割協議書の作成に不安を感じている方は、行政書士に依頼して作成してもらうと安心です。
戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などの必要書類も、行政書士であれば代行取得ができるため、忙しい方はあわせて依頼するのがおすすめです。
大家になるのが面倒でも追い出せない
アパートの相続には家賃収入という魅力がありますが、大家としての賃貸管理や修繕費用の負担を考えると、面倒に感じる方もいるかもしれません。
相続というのは亡くなった方の権利と義務の両方を相続するため、賃貸人としての地位を承継し、入居者に住居を使用させる義務と、家賃を請求できる権利を同時に相続することになります。
法律上、賃借人は厚く保護されているため、特段の事情や正当事由がない限り賃貸契約の解除や明け渡しを求めることはできないので、注意する必要があります。
契約書面の変更を
アパートの相続をすることで賃貸人としての地位も承継しますが、そういった事情を知らない賃借人に通知を行う必要があります。
賃貸契約の書面も契約者名が変わりますし、賃料の振り込みを依頼している場合には、相続人名義の口座に振り込んでもらう必要も生じます。
契約書面の書き換えなどでお困りの際は、契約書作成のプロである行政書士に相談するのがおすすめです。
管理会社の変更手続きも忘れずに
アパートの賃貸管理を管理会社が行っている場合、現在の管理会社に引き続き任せるなら、契約の名義変更なども必要です。
別の管理会社に変更したいなら、現在の契約を解約し、新しく契約を結び直さなくてはなりません。
現在の契約は故人名義となっているため、遺産分割協議書や戸籍謄本などの必要書類を示して解約請求を行いましょう。
書類の作成や必要書類の取得も行政書士に依頼できますので、自分で作成するのが難しい場合や、不安を感じている方は相談してみてください。