法的に有効な遺言書を作成するための正しい形式とは

 

遺言書とは 

遺言書とは自分の死後に財産を自由に処分したい人が、その詳しい方法を意思表示するための書面のことです。
よく、遺言書と遺書を混同されている人がいらっしゃいますが、遺言書と遺書はまったくの別物です。
遺書は死ぬ間際に自分の心情などを吐露するために書かれるものであり、それ自体に何の法的な効力もありません。
一方、遺言書はあくまでも財産の処分に関する内容について書かれるものであり、定められた形式に則って書かれた遺言書は法的な効力を持ちます。
そのため、財産分与による相続トラブルを未然に防ぐことにも大いに役立ちます。

 

遺言書の種類

一般的に遺言書と言われるものには、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。
この中で最も安全で確実なのが公正証書遺言です。
財産処分の内容を公証役場に伝え、遺言書作成のプロである公証人に作成してもらうので、無効となるリスクが基本的にありません。
秘密証書遺言も比較的安全・確実な方法です。
遺言書自体は本人で作成しますが、作成後に公証人にチェックしてもらうことができるからです。
これらの遺言と違って、自筆証書遺言はすべてが遺言者本人によって作成される遺言書となります。
基本的には紙とペンさえあれば誰でも作成できるので、最も簡単な遺言の作成方法と言えるでしょう。
公証人に依頼する必要がないので費用もかかりません。
しかし、自筆証書遺言が法律的な効力を持つためには、冒頭でも述べたように定められた形式に則って書かれている必要があります。
もしも不備な点があれば無駄になってしまうので、形式をしっかりと理解してから作成しなければなりません。

 

自筆証書遺言の正しい書き方

では、自筆証書遺言を法律的に有効なものとするには、どのような形式で書くのがよいのでしょうか。


まず1つ目のポイントは、遺言書を「自分自身で自筆する」ということです。
「字が汚いから」「間違えても簡単に修正できるから」といった理由からパソコンやワープロで遺言書を作成したいと考える人もいるかも知れませんが、パソコンなどで作成された遺言書は無効となってしまいます。
また、自筆証書遺言を作成したくても病気などの理由で文字を書くことができないという人もいるでしょう。
その場合、第三者に代筆をお願いするのもNGです。
また、最近はスマホなどで簡単に動画を残せるようになりましたが、映像を遺言書の代わりにすることもできません。
自分で文字を書くことができない場合は公正証書遺言など他の作成方法を選ぶようにしましょう。
なお、2019年からは財産目録についてのみパソコンでの作成が認められるようになりました。


2つ目のポイントは「日付を記載する」ことです。
記載するのは遺言書を作成した日で、「令和◯年□月△日」のように年月日を書くようにします。
「◯年□月吉日」や「満80歳の誕生日」のような書き方では無効になってしまいます。
もちろん、日付についても自筆で記入するようにし、ゴム印などを使ってはいけません。
なお、1つの遺言書の中に複数の日付が記載されている場合は、最も新しいものが有効になります。


3つ目のポイントは「署名」です。
署名は戸籍上の姓名を自筆するのが基本ですが、ある程度知名度があるならば芸名やペンネームでも問題ありません。


4つ目のポイントは「押印」です。
少しでもトラブルを避けるためにも実印を使用するのが理想的ですが、認印や拇印でも問題ありません。
遺言書が複数枚にわたる場合は割り印しておくと安心です。

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