美術品を相続する場合も注意が必要です。
今回は美術品の相続について紹介しますので、高価な美術品を相続する可能性のある人は、確認しておいた方がよいでしょう。
美術品を鑑定する
美術品も遺産相続の対象になります。
しかし、その美術品がどの程度の価値なのかをわからなければ、判断ができません。
美術品の場合は、値段によって扱いが異なり、5万円が分岐点になります。
鑑定の結果、5万円以下の場合は家財として扱われるからです。
そのため、5万円以下のものは美術品ではなく、テレビなどとともに家財として扱われるからです。
逆に5万円を超えるものに関しては美術品として扱われます。
また、評価額が数十万円程度のものは家庭用財産として考える方法もあります。
鑑定はプロに依頼する
このように美術品を遺産相続する場合には、その価値がわからなければどうしようもありません。
そこで、鑑定をすることになるのですが、精通者と呼ばれるようなプロに依頼する必要があります。
基本的に買ったときの価格よりも売るときの価格が参考価格になり、100万円で買ったものであっても、50万円でしか売れないならば、50万円という評価額になってしまいます。
また、専門家に鑑定を依頼するとなると、それなりのお金が必要になるでしょう。
場合によっては、数万円くらいのお金がかかってしまうこともありますので、買取査定業者の無料見積もりなどを利用して、家庭用財産として扱ってしまう人も珍しくありません。
しかし、価値が100万円を超えるような効果な商品の場合には注意が必要で、評価額が誤っていると、後に追徴税などのペナルティを課されてしまう可能性があります。
処分する選択肢もある
美術品によって高額の相続税が発生するような場合は、処分するのもひとつの選択肢です。
その美術品はあくまでも故人が大切にしていたものであって、残された人たちは価値がわからないこともあります。
また、その品物に魅力を感じない場合もあるでしょう。
こうした場合は、処分することによって相続税を軽減可能です。
なお、国などに寄贈する方法もあります。
相続税の申告期限までに国などに寄贈した場合は、相続税の対象にはならないです。
逆に、故人の気持ちを尊重したいなら美術館に寄託する方法もあります。
貴重な美術品の管理には技術が必要で、素人が保管するとどんどん劣化してしまう可能性がありますが、美術館ならその心配が不要です。
所有権はそのままに美術館などに管理を依頼すれば、価値のわかる方々の目を楽しめますし、それこそ故人の気持ちを尊重することになるでしょう。
また、条件を満たす場合には納税猶予を受けられる可能性もあります。