被相続人、つまり亡くなられた方にある程度の遺産がある場合、それらを相続人たちで分ける必要があります。
しかし平等に分けるのは難しく、特に兄弟で分ける際には揉め事へ発展してしまうことも珍しくありません。
だからこそどのようなことでトラブルになるのか、そうならないためにはどうしたらいいのかを知っておくことが重要です。
今回は兄弟間における遺産の相続について説明していきます。
兄弟で遺産を分けて相続するケースは少ない
亡くなった方に配偶者や子供または親がいる場合、被相続者の兄弟までは遺産が回ってきません。
しかし被相続人に配偶者・子供・親が一人もいない場合、あるいは配偶者はいても子供や親はいないと、兄弟にも遺産の相続権が与えられます。
トラブルになる原因
たとえば亡くなった方に配偶者と兄弟がいる場合、配偶者は遺産の3/4を、兄弟は1/4を相続します。
なお、兄弟が複数人いる場合はそれぞれに分けなくてはいけないので、たとえば被相続者に兄弟が5人いたとしたら遺産の1/4をさらに5等分します。
現金のみであれば問題ありませんが、遺産に不動産が含まれていて、しかもそこに住んで生活している場合は事情が複雑です。
現行で使用している土地はそれを売ることができず、どのように兄弟で分けるかでトラブルになりかねません。
親の遺産相続でもトラブルになりがち
ほかにも揉めやすいのが、亡くなった親の遺産を分けるときです。
近しい身内のみでの話し合いになるので他者は仲介しにくく、骨肉の争いにまで発展してしまうこともあります。
また、兄弟が多いとその中の一人が主導権を握る場合も多く、そうなると遺産が公平に分けられなくなりトラブルが起こりがちです。
自分の死後に兄弟たちが揉めないようにするためには、まず遺言書を作っておきましょう。
遺産の配分は遺言書の内容に則して行われるので、余計なトラブルを回避できます。
特に子供がいない夫婦の場合、遺言書を用意しておいたおかげで配偶者がトラブルに巻き込まれなくなる可能性が高いです。
あらかじめ生命保険に加入しておき、亡くなったら現金を準備できる環境を作っておくこともおすすめです。
亡くなった方の保険が支払われれば、この現金を兄弟で分けられます。
万が一兄弟同士で揉めてしまったら
対策を採りたくても兄弟間の仲が悪くて話し合いができない、または予想外のトラブルが発生してしまった場合は、まず専門家に相談しましょう。
当事者たちだけでは平行線を辿ってしまう問題であっても、第三者が介入したことで円満に解決することがあります。
特に行政書士は遺言書の作成を担っていることもあり、相続に関する知識がほかの士業と比べても豊富です。
行政書士・富樫眞一事務所が力になりますので、お困りの際は気兼ねなくご相談ください。