仏壇は相続財産にはならない

 

仏壇をはじめ、お墓や位牌などは祭祀財産と呼ばれ、相続の対象にはなりません。
仏壇やお墓、位牌は物理的に法定相続人が相続分に応じて分割することが困難なだけでなく、社会通念上も代表者が受け継ぎ、先祖代々の祭祀を守って法要などを行っていくべきものだからです。
そのため仏壇やお墓、位牌などの祭祀財産は、亡くなった方が購入して所有していたものであっても相続財産にはならず、特定の1人が受け継ぐことになっています。
祭祀財産は相続税の非課税財産として相続税もかかりませんので、安心して相続し、先祖の弔いを続けていけます。

 

仏壇の祭祀承継者を決めよう

相続財産の場合は、法定相続人が全員集まって遺産分割協議を行わなくてはなりません。
遺産分割協議では、遺言書や民法上定められた法定相続分などを勘案し、相続税がなるべくかからないようにしながら、誰が何をどれくらい相続するのかを話し合って決めていきます。
これに対して、仏壇などの祭祀財産は誰か1人が受け継ぐことになるため、遺産分割協議の対象にはなりません。
しかしながら、受け継ぐ人を決める必要があるので、定められた方法や順序で祭祀承継者として受け継ぐ人を決めます。

 

誰が受け継ぐのか

まず、故人が生前に祭祀承継者を指定しておく方法があります。
生前に直接、受け継ぐ人を指定する方法と、遺言書で指定しておき、故人の死後に遺言書で指定された人が祭祀承継者となる方法があります。
祭祀承継者は、相続人以外でもかまいません。
たとえば、疎遠になっている子どもではなく、亡くなる直前まで一緒に暮らしていた内縁の妻に仏壇を承継させ、弔ってもらうことも可能です。
なお、生前の指定や遺言書による指定がない場合には、慣習によって決まることになっています。
慣習というと漠然としていますが、地域やご家庭によっては代々、長男が受け継ぐなど、脈々と受け継がれてきた取り決めがある場合も少なくありません。
たとえば、沖縄では長男が祭祀承継とともにほぼすべての遺産を承継するという風習が残されています。
このように地域ごとの慣習があるケースも少なくありません。
もっとも、近年ではライフスタイルや価値観の変化などで慣習を踏襲しないケースも増えてきました。
生前の指定や遺言書による指定もなく、慣習もないときには、遺族の間で話し合って決める必要があります。
話し合いの場合、故人と同居をしており、仏壇のある家にそのまま暮らす配偶者や子どもなどが受け継ぐケースが多いほか、同居の親族がいない場合には長男が受け継ぐケースが多く見られます。
また、相続財産をほかの相続人よりも多く相続する人に祭祀を担当させたり、仏壇がある不動産を相続する人に決めたりするケースも多いです。
話し合いで決まらない場合や、遺族の間で揉め事に発展してしまった場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員に間に入ってもらって決めることもできます。
それでも決まらない場合には家庭裁判所に審判を申し立て、裁判官が祖先の祭祀を承継するにふさわしい者を決定することになります。

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