自筆の遺言書が紛失してしまった場合のトラブル

 

遺言書には、主に公正証書遺言と自筆証書遺言という2つの形式があります。
公正証書遺言は公証役場で手続きを行うため、遺言書は公証役場でも保管されます。
一方、自筆証書遺言は自宅のタンスや机の引き出しなどに、自分で書状をしまっておくスタイルです。
それでは、この自筆証書遺言を紛失してしまった場合はどうなるのでしょうか。

 

遺言書は自筆であることが必要

遺言書をなくしてしまっても、事前にコピーをとっておけば問題ないように感じるかもしれません。
しかし遺言書は自筆である必要があるため、遺言書のコピーをとっておいても無駄になってしまいます。
現在では、財産目録についてはパソコンなどで作成した書類の添付も認められるようになりましたが、遺言書の本文は自筆でないと無効になってしまいます。

 

遺言書が複数あればトラブルのもとに

死後に故人の遺言書が複数見つかった場合、トラブルのもとになりかねません。
法律で遺言は1通のみと限定されているわけではないので、気が変わって何度も遺言を書き直す方も多いです。
法律では遺言が複数あった場合はすべてが有効とされ、内容に矛盾が生じるときには最新のものを有効にすることが決まっています。
遺言には日付の記載が義務付けられているので、日付の記載がない遺言はそもそも無効です。
実際に遺言を複数作成してしまう方や、自分で書いた遺言状に日付を入れ忘れる方は多いので、作成する際はしっかりチェックしておくことをおすすめします。
一部が黒塗り・訂正された遺言状が見つかり、遺言状の有効性をめぐって揉めるという事例もあるので注意が必要です。
遺言の内容が不明確である場合などは、遺族全員に遺言どおり正確に遺産分割することが難しく、遺族同士の遺産分割協議で決着することもあります。
せっかく遺言を作成しても遺言通りに物事が運ばないのは、故人にとって非常に無念ではないでしょうか。
無用なトラブルを招かないよう、2通目以降の遺言書を作成するときには以前の遺言書を忘れずに破棄して、作成した日付をしっかり記載しておきましょう。

 

公正証書遺言の作成がおすすめ

相続する遺産が多く、しっかり相続手続きを行いたい場合は、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言の形での作成がおすすめです。
紛失や事故による破損といったリスクを回避できますし、公証役場の公証人が遺言の書式も確認してくれるので、遺言が無効になる心配もありません。
また、公正証書遺言は自分でペンをもって文字をかけない方が、遺言を作成できる方法でもあります。
自筆証書遺言は本人の自筆であることが絶対的な条件とされていますが、公正証書遺言は公証人と内容を打ち合わせて記録します。
公証人としっかりコミュニケーションをとり、意思疎通ができる方であれば、この方法で遺言を作成しておくことも可能です。
公正証書遺言を作成する際の費用は、財産の総額や相続人の人数によって前後します。
証書を作成する手数料に加え、公証人の日当も合わせると1通あたり10万円以上の費用がかかる可能性もありますが、メリットは大きいです。

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