亡くなった家族がもし銃を所持していたらどうする?

 

祖父母やご両親などが亡くなって遺品整理をしていると、思わぬ遺品に戸惑うことがあります。
そのなかで代表的なものが、日本刀や金属製の模造刀、猟銃ではないでしょうか。
一般的にこれらの銃や刀は銃砲刀剣類にあたり、日本の法律上所持することが認められていません。
いくらご家族が所持していたものであっても、銃刀法違反により、見つかれば逮捕されてしまいます。
ただし、登録証付きの日本刀であれば所持することが認められています。
したがって、登録証の付いていない日本刀の所持は法律上認められていないので、警察に届ける必要があるのです。

 

日本刀が出て来たらどう対応する?

日本刀を見つけたときには、まずは登録証の有無を確認しましょう。
登録証があった場合は、教育委員会へ出向いて所有者の変更届および住所変更を行いましょう。
登録証がなかった場合には、速やかに警察署へ発見したことを届け出る必要があります。
ただし、日本刀を所持することに不安を感じる方は、警察署へ届ければ所内で処分してもらうことも可能です。
もしコレクターや質屋に売りたいという場合は、所有者の変更届などを提出してから売るようにしましょう。

 

銃を相続する際はどのように対応する?

ご家族が猟をしている場合、猟銃が手元に残ってしまうこともあるでしょう。
通常、銃を所持するには免許が必要となるため、所有者が亡くなったら、猟銃を所持することは認められません。
相続を受ける場合は、所有者が亡くなってから50日以内に手続きを行う必要があります。
所有者が亡くなると50日で許可が失効し、50日以上経過すると銃刀法違反に該当してしまいます。
銃に用いる弾を所持していた場合も、火薬類取締違反になってしまうため、注意しましょう。
不要な場合は、警察署に廃棄を依頼すれば処分してもらえます。
ただし、警察署に持って行く道中に何らかの事故に巻き込まれてしまうと、銃を持ち歩いていたと判断され、銃刀法違反に問われる可能性があります。
したがって、警察署に廃棄を依頼したい場合には、事前に所轄の警察署に電話を入れて、銃を廃棄してほしい旨を伝えてから出向くとよいでしょう。
免許を持っている方に譲渡することも可能ですので、身近に免許を持ちの方がいらっしゃればお譲りするとよいでしょう。
鉄砲店であれば、いつでも譲渡可能です。
また、相続者自身が銃を引き続き形見として所持していたいと思われているのであれば、ご自身が免許を取得するという方法もあります。
ただし、期限は所有者が亡くなられてから50日以内となっているので、注意してください。
基本的に検定を受けるには講習を受ける必要がありますし、実弾試験などもあるのでそれなりに日数がかかります。
決断したら速やかに免許取得を目指しましょう。
費用も安くはないので、納得した上で許可をとる必要があります。
ただし、鉄砲の弾は相続できませんので、必ず警察署へ届けるか鉄砲店などで処分してもらわなければなりません。
弾を処分するためには費用が発生しますし、弾1つあたりの単価も定められていますから、弾数が多いほど処分費用が高くなることを知っておくとよいでしょう。

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