遺産を相続した後から出てきた遺言書の有効性とは

 

遺言書とは、被相続人が財産などの相続について意思を明らかにするための文書であり、死後に誰にどのように分配するかを記載するものです。
法律によって定められた形式で作成された遺言書に基づいて、預金や有価証券などのあらゆる財産が相続人に分配されます。
土地や建物といった不動産はもちろん、自動車や貴金属などの動産についても財産の相続対象となっています。

 

遺言書には時効がなく効力は何年経っても消滅しない

被相続人が死亡した後、遺言書によって相続の手続きが済んだ後に、遺言書が見つかるというケースも少なくはありません。
協議を経て適切に遺産分割が行われたにも関わらず、遺品整理をしている中で自筆証書遺言が見つかるなどの事例も多くあるようです。
個人の意思として示される遺言書には、時効というものがありません。
遺言とは、遺言者が死亡した時点からただちに効力が生じ、それ以降は有効性が失われることのないものです。
そのため、すでに遺産の分配が行われた後だったとしても、新たな遺言書と内容が異なっている場合には、遺産の分配をやり直さなければなりません。

 

遺産相続は相続人すべてが納得して同意することが原則

多額で膨大な遺産がある場合、遺族間のトラブルに発展しやすい相続問題ですが、遺産は相続人すべてが共有する財産でもあります。
後から遺言書が出てきた場合でも、遺産分割協議で相続人全員の同意のもとに進める必要があり、1人でも不同意があれば手続きが進められません。
そのため法的な原則をもとに、改めて遺産分割協議がはじまることになりますが、新たに発見された遺言書の形式によって、手続きの進め方が決まります。
自筆証書遺言といって被相続人が自ら執筆した遺言書の場合は、家庭裁判所で検認という申し立てを行わなければいけません。
検認の手続きを経て、遺言書が開封されると、ようやく遺産分割協議がスタートします。
ただしあくまでも、後から出てきた遺言書に法的な有効性が認められた場合にのみ協議がはじまるので、家庭裁判所で新たな遺言書が法的に無効と判断されれば、すでに行われた遺産分割が見直されることはありません。
また、後から出てきた遺言書が公正証書遺言の場合には、検認の手続きを経ることなく遺産分割協議をはじめられます。

 

数十年後に出てきた遺言書は遺産の再分配ができない場合もある

遺言書には時効がないといいましたが、被相続人の死亡から長年経過している場合には、新たな遺産分割協議が行われない場合もあります。
なぜなら、遺言書に記載されている土地建物など、遺言書の執筆当時と資産価値が大きく異なる場合があるからです。
あらゆる資産状況を確かめる作業が求められるために、遺産相続を済ませてから十年以上経ってから遺言書が見つかった場合には、あらゆる事例を踏まえて判断する法律のプロフェッショナルに相談するのがおすすめです。

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