被相続人が、遺言書に所有する財産の分配について意思を記載するメリットは、相続手続きで相続人同士のトラブルを防ぐことにあります。
膨大な遺産などを分配する際に家族や親戚の間で揉め事に発展することが多く、恨みを残さず、円満に遺産分割を進めるために有効な手段といえるでしょう。
相続人それぞれが、すべての財産の振り分けなどに頭を悩ます必要もなく、遺産分割協議の手間を大幅に省けるところも、被相続人が遺言書を作成することによってもたらされる特長です。
一方で、家族への思いやりを込めた遺言書に誤字や脱字があれば、法的に有効とならない場合があります。
そのため、自ら執筆する自筆証書遺言を作成する際は、一言一句を慎重に確認することが求められるでしょう。
遺言書の文面に明らかな誤字や脱字が見つかった場合の有効と無効の判断の分かれ目
証人をたてるこ必要もなく、費用もかけずに作成できる自筆証書遺言は、思い立ったときに気軽に作成できることから選ばれている遺言の作成書式です。
誰にも知られずに内容を秘密にできることなど、自筆証書遺言を選択するメリットはあるものの、自由に書けるがゆえに誤字や脱字が含まれてしまうリスクもゼロではありません。
ただし、たとえ誤字や脱字が遺言書の文面から見つかったとしても、ただちに法的な有効性が失われるわけではありません。
誰が読んでも意味が通じる程度の部分的な誤字であれば、自筆証書遺言としての効力が発揮されます。
しかし、財産にまつわる記載について脱字があると、遺言書が無効となってしまう可能性が高いため、十分な注意が必要です。
たとえば不動産を相続するための遺言書において、財産として所有する土地の住所や地番が欠落していれば、特定できる根拠が失われてしまいます。
また、誤字や脱字があっても有効なのは誰が読んでもわかる内容の文章であることが前提で、当然ながら乱筆で読み取れないような自筆証書遺言は法的に有効とはなりません。
自筆証書遺言を執筆している際に誤字や脱字を見つけた場合にとる適切な対応について
被相続人が自分自身で書いた遺言書の中に誤字などを見つけた場合、定められた方法により訂正する必要があります。
訂正箇所は二重線で訂正することを示したうえで訂正したい内容を新たに記載し、その部分に捺印しなければなりません。
ただし、遺言書という重要な文書において多くの訂正がある場合には、むしろ書き直したほうがよいでしょう。
誤字や脱字によって遺言書が無効になるのを防ぐためにできること
文章の解釈を歪めない程度の誤字や脱字であれば、遺言書の効力が法的に無効となることはありません。
しかしながら自筆証書遺言の訂正方法や書き方など、法律で定められた決まりに沿った有効な遺言書を完成させるためには、法律家に確認してもらってみてください。