家の不動産名義書換手続について 

 

家の不動産名義書換手続が必要となるケース

家の不動産名義書換手続が必要となるのは、新築マンションや分譲住宅を不動産会社から購入したり、中古物件を個人等から購入したりしたケースをはじめ、贈与で家を取得したケース、そして、相続で遺産分割を受けたケースが挙げられます。

 

生前贈与による不動産名義書換手続

自分が生きているうちに確実に財産を移転したいとの思いから、自宅や別荘などの家を生前贈与される方は珍しくありません。
この場合は移転登記が必要となり、登記共同申請の原則が適用されます。
登記共同申請の原則とは、所有者が意図せず自分の知らないところで勝手に名義書換が行われないよう、現在の所有者と贈与や売買により新たに所有権を取得する人が共同で不動産名義書換手続を行わなくてはならないという原則です。
申請書類の作成や必要書類の添付など手続きは煩雑になりがちなうえ、登記の手続きを行う法務局は平日しか開庁していないため、仕事を持っていると手続きに行くのも難しいケースが少なくありません。
そこで、登記の専門家に依頼する方が多いです。
贈与者と受贈者のように互いの利益が相反する関係にある場合、双方の代理をすることは民法上禁止されていますが、専門家は法令により登記の共同申請を代理する権限が認められています。

 

相続による不動産名義書換手続

遺産分割によって家を取得した場合の相続登記については、登記共同申請の原則が適用されません。
なぜなら、元の所有者はすでに死亡しているため、共同申請ができないためです。
法令上も、民法の規定により、死亡によって権利主体ではなくなるため、相続登記は遺産分割で、その家を取得した方が単独で申請できます。
もちろん、単独申請の場合でも、登記手続きを専門家にに依頼することも可能です。
法務局に出向いて手続きをする時間がとれるのであれば、ご自身で行うこともできます。
不動産名義書換のための申請書類については、法務局の職員が書き方や書くべき事項について丁寧に指導してくれるので、自分でも不備なく作成が可能です。
一方、不動産名義書換手続に必要な添付書類については、各自であらかじめ準備していく必要があります。
遺産分割協議書は相続人全員の署名や実印の押印が必要になるうえ、複数枚に分かれるときには割り印も必要など細かなルールが求められます。
不備があると、不備を訂正したうえで、改めて法務局に提出しに行かなくてはなりません。
難しい遺産分割協議書の作成や、戸籍謄本の取得などの代行は行政書士の領域になるので、困ったときには相談するのがスムーズです。

行政書士・富樫眞一事務所は横浜市を中心に遺産相続や遺言書作成などを行っております。
ご質問やご相談等がございましたらお気軽にご連絡いただけますと幸いです。

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