遺言書の役割と種類
遺言書は、自分が死んでしまった後に財産をどうしたいのか、残された家族にどのようにしてほしいのかという意志を生前に示しておくためのものです。
遺言書を作成しておくことで、予期できない遺産相続のトラブルや家族同士の無用な争いなどを回避できます。
遺言書の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。
公正証書遺言は遺言書を作成するところから公証人に依頼するのに対して、自筆証書遺言や秘密証書遺言は最初から自分で作成することが可能です。
遺言書作成にあたって準備すること
自分で遺言書を作成することを決めたら、最初に遺言を記載するための便箋、封筒、ペンなどを用意します。
便箋についてはとくにこれでないといけないと決められていませんが、遺言書が長期にわたって保管される可能性もあることを考えて、長い期間の保存に耐えられる質のよいものを選んでおくと安心です。
次に、遺言書の内容についておおまかに決めて、下書きを作成していきます。
この段階でもしも自分の財産について正確に把握できていない場合には、きちんと表にして整理しておくなどの準備が必要です。
また、遺言書の書き方についてまったく知識がない場合には、書籍やインターネットなどで遺言書の例文や見本などを探して参考にするとよいでしょう。
お手本にするための例文を探すときには、遺言書の作成目的が自分と同じものを見つけることも大切です。
たとえば、不動産の相続、株券の相続、車の相続といった相続したいものの種類によっても書き方が異なってきます。
また、相続割合を独自に指定したい場合、相続人以外の人に財産を残したい場合、遺言執行者を指定したい場合など、個々の希望によっても内容が大きく変わってくるので、なるべく自分の状況に近い例文を参考にするようにしましょう。
遺言書の書き方と注意事項
下書きが終わったら、実際の遺言書の作成にとりかかります。
遺言がきちんと法的な効力を持つためには、あらかじめ定められている決まりに従って書き必要があり、慎重に書き進めていくようにします。
たとえば、自筆証書遺言を作成する場合には、必ず遺言のすべてを自筆で書かれてなくてはいけません。
また、自身の署名や押印のほか、日付の記載漏れでも遺言書自体が無効となってしまう可能性があるので気をつけましょう。
見落としがちなのが、書いている途中で間違ってしまったときの訂正方法です。
修正したい箇所には必ず二重線を引いて押印をするだけでなく、文書の最後にどの部分を訂正したのかを明確に記載しておくことも求められます。
万が一遺言書が2枚以上にわたるときには、すべてが一式の書類であることを証明するための契印も忘れないようにしなくてはならず、封筒に入れた後の表書きや封印なども必要です。
このように、遺言書の内容を確実に実行したり、完成度を高めたりするためには気をつけなくてはいけないポイントが数多くあります。
自分だけで遺言書を作成することに不安がある場合には、行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
遺言支援サービスを依頼すれば、遺言の内容に関するサポートをはじめ、遺言書の書き方や決まりについて細かくアドバイスしてもらいながら、安心して遺言書を作成できます。