遺言書の作成指導について

 

相続トラブルを回避できる遺言書

自分が亡くなった後の相続トラブルを防ぐためには、遺言書を作成して残しておくことが一番確実な方法です。
遺言書があれば、残された人たちに自分の意志を正確に伝えることができ、相続手続きを簡略化してスムーズに進められます。
遺言書にはもともと決まった形式はなく、自分が思ったとおりのことを自由に記載して構いませんが、もし遺言書にきちんと法的な効力を持たせたいのであれば、素人ではわかりにくいさまざまな決まりがあるので注意が必要です。
そこで、せっかく作成した遺言書がトラブル回避に役立たないものにならないように、専門家から遺言書の作成指導を受ける方法があります。

 

作成指導の依頼先

遺言書の作成指導は行政書士、弁護士、司法書士などの国家資格を持つ専門家が行っています。
それぞれ得意な分野や作成指導にかかる料金などが異なってくるので、自分が残す財産の状態や希望などによってどの専門家に依頼するのかを決めるとよいでしょう。
たとえば、司法書士は不動産分野に長けているため、遺産相続で不動産の名義変更が発生することがわかっている場合には、遺言書作成の段階からアドバイスを受けておくと安心です。

また、相続人同士の紛争などが起こる可能性が考えられるのであれば、弁護士に依頼しておくことが良策です。
一方で、行政書士は遺言書の作成指導を一番気軽に相談できる依頼先かもしれません。
そもそも行政書士は遺言書作成を本業としているため、知識や経験も豊富である上に作成指導サービスも積極的に提供しているところが多くあります。
比較的安価な料金体系できめ細かなアドバイスやサポートを受けることができるため、遺言書を作成しようかどうか迷っているという人にもオススメです。

 

作成指導の流れ

遺言書には公正証書遺言書と自筆証書遺言書とがあり、遺言を確実に実現するために公正証書を選択する人が多くなっているのが現状です。
実際の作成指導では、最初に依頼人の遺産の状況や相続人の人数と関係、それぞれの相続の割合、遺留分の割合などを確認していき、もしも財産の中に不明なものがある場合には、事前調査を行って財産の全体像を把握していきます。
その後、依頼人が誰に何をあげたいのかといった要望に沿って遺言内容をつめていき、内容がすべて決まったら起案から作成までを細かく指導しながら遺言書が完成させます。
公正証書の場合には公正証人役場で証人に立ち会ってもらい証明してもらう必要がありますが、作成指導を依頼すると公正役場の調整から立ち会いなどをそのままお願いケースが多くなっているので便利です。

遺言書の作成指導を受けておくことは、相続トラブルを避けたい場合だけではなく、自分の親にきちんと遺言書を残してほしい場合、子どもがいない夫婦の相続権を明確にしておきたい場合、再婚している夫婦の場合などさまざまなケースで有効です。
万が一に備えて、元気なうちから早めに遺言書を用意しておくとよいでしょう。

行政書士・富樫眞一事務所は横浜市を中心に遺産相続や遺言書作成などを行っております。
ご質問やご相談等がございましたらお気軽にご連絡いただけますと幸いです。

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