被相続人が認知症になった場合の流れとは 

 

遺産が預貯金の場合

被相続人が認知症になってしまった場合、遺産が預貯金などの現金なら、不動産に比べて問題が少ない傾向にあります。
しかし、金融機関などは認知症のユーザーに対して口座を凍結するなどの措置を行っているため、自由にお金を移動させるのが難しいです。
また、認知症の被相続人は判断能力がなく、遺産分割協議に参加できませんので、基本的には法定相続分で遺産を分割することになってしまいます。

 

遺産が不動産の場合

被相続人が認知症になったケースで面倒なのが不動産です。
事前に遺産分割協議をすることが難しいので、不動産の分割の取り決めをすることができません。
そのため、基本的には相続人すべてで共有名義として残ることになります。
もちろん、共有名義の中には認知症になった被相続人も含まれていますので、今後、不動産を売却したりするのが極めて難しくなります。
そうした状況を防ぐために、成年後見人というものがありますが、この制度を利用しても問題は完全には解決しません。
成年後見人には、弁護士などの専門家が選定されることが多いですが、あくまでも認知症の被相続人を守るという立場で行動するため、必ずしも残りの相続人の気持ちをくみ取れるわけではないのです。
そのため、その他の相続人は不動産を売却したいという意思であっても、本人保護の観点からそれに応じないということがあります。
成年後見人が不動産の売却などに応じてくれるのは、不動産を売却するのに十分な合理的な理由があった場合のみです。

 

遺言書を作成する

被相続人が認知症になってしまうと面倒なことになってしまいますが、遺言書はそういった際に効力を発揮します。
事前に遺言書を作成しておくことができれば、不動産を将来どうするのかを指定することも可能です。
たとえば、不動産を母と息子ではなく、息子の単独所有にしておけば、母親が認知症になったとしても、息子の意思で不動産の売却ができます。
ただし、妻が認知症になった場合、夫が亡くなった後にも生活費が必要です。
息子や娘と約束して母親の面倒を見るようにしたとしていても、遺産が息子や娘に渡ってしまった場合には、本当に面倒を見てくれるか心配になるのではないでしょうか。
そのような場合の対策として家族信託と呼ばれる制度を利用する方法があります。
信頼できる身内に財産を託すことによって、信託契約によって管理や運用をしてもらえます。
このように、被相続人が認知症の場合面倒なことになりがちです。
だからこそ事前に対策しておくことが求められます。

行政書士・富樫眞一事務所は横浜市を中心に遺産相続や遺言書作成などを行っております。
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