必ず直筆で
遺言書は、法律上守らなければ無効になる事項がいくつかあります。
これらの必要事項を知っておかなければ、せっかく遺言書を残しても意味がありません。
遺言書が有効であるための必要事項の1つめが、直筆であることです。
現代はパソコンで書類作成をすることが多くなったため、遺言書においてもWordやワープロを使って作る人は少なくありません。
しかし、字が汚いし読みにくいだろうと気を遣ってパソコンで制作してしまうと無効になるので要注意です。
遺言書は全文が自筆であることが基本です。
そして書く際は、月日が経っても消えにくい文具を使用するようにしましょう。
鉛筆では消えてしまう可能性があり、さらに水性ペンも万が一紙に水がこぼれたり雨に濡れたりすると字がにじんでしまいます。
そのため油性ペンなどで書くのが基本です。
ただし2019年に法律改正により、全文中の財産目録においてのみワープロ作成も可能になりました。
とはいえ、本文中に財産目録が出てくる場合は依然として手書きが要求されます。
年月月日が明確な日付の自書
遺言書の必要事項として、作成時の日付も挙げられます。
それを書いた時点で、本人が遺言作成能力があったことの証拠になります。
日付においては、年月のみではいけません。
きちんと〇年〇月〇日と明確に書くようにしましょう。
遺言書をいくつか制作している場合は、最も日付の新しいものが有効になります。
氏名は必須です
当然のことながら、遺言書は誰が書いたものであるのかが定かでなければいけません。
そのために氏名は必ず書く必要があります。
氏名を書くことで、その人物が遺言をする意志があることも明らかになります。
氏名は、戸籍上のものでなく通称であってもよいです。
本人であることが遺族にとって識別できるかどうかが重要です。
押印も求められます
遺言書には氏名を定かにするだけでなく、印鑑を押すことも忘れないようにしましょう。
印鑑は認印でも構いませんが、できれば実印のほうがよいです。
追加事項や変更箇所がある場合
いろいろと遺言を書いているうちに、うっかり間違えてしまうことがあるかもしれません。
また後からふと思い出して、訂正したくなることもあるでしょう。
そういった書き直しをする際に、二重線を引いて書き直したり訂正テープを使ったりする人が見られます。
確かに、全文を書き直すのは確かに大変です。
二重線を引くなどして訂正するのはよいのですが、必ず訂正印を押さなくてはいけません。
正しくは、訂正印を押して欄外に直すべき内容を記載するようにします。
加える言葉、もしくは削除する言葉を記します。
訂正印のない訂正箇所は、無効になってしまうので気をつけてください。
訂正箇所に訂正印がない場合、訂正事項は無効になりますが、遺言書自体は生きています。
つまり、訂正された内容は無意味な遺言書になるということです。
中には重大な訂正内容もあるので、追加事項や変更事項がある場合には注意しましょう。