遺言書の正しい書き方とは

 

遺言書の種類 

親族が亡くなったときに度々起こるのが財産をめぐるトラブルです。
遺産相続に関するトラブルを未然に防ぐためには遺言書の作成が有効です。
今回は遺言書の書き方についてご紹介します。


遺言書にはいくつか種類があります。

まず自分ですべて手書きにて作成する自筆証書遺言、公正証書として作成する公正証書遺言、内容を秘密にしたい秘密証書遺言です。
自筆証書遺言とは、遺言者が紙とペンを使って文章、氏名、日付についてすべてを自筆にて作成し押印することで効力が認められる遺言書です。
自筆と書かれているようにパソコンで作成したものは無効です。
とくに手続きなども必要ないため、どなたでも手軽に作成できます。


公正証書遺言とは、証人が立ち会う中で遺言者から遺言内容について説明を受けた上で公証人が作成する遺言書です。
この遺言書は公証人役場にて保管されます。
遺言者と証人が書面が正確に作成されているかどうかを確認し、署名と押印し、正確なものが完成すれば公証人が署名と押印をし、提出されます。


そして秘密証書遺言とは、その名のとおり遺言について誰にも知られたくない、見られたくないという場合に有効な遺言書です。
作成した遺言書を証人に同行してもらい、公証人役場へ持ち込んで遺言書を保証してもらいます。
遺言書が残されているという事実のみを証人、公証人が確認し証明するというものであり、内容を知ることは遺言者以外できません。
しかし、記載に不備があると遺言書は無効になることがあり、そして手間がかかるという面から利用される方は少ないです。

 

遺言書の書き方とは

遺言書の中でも今回は費用も手間もかからないことで最も利用する方が多い自筆証書遺言の書き方についてご紹介しましょう。
まず、内容については漏れのないように記載してください。
預貯金の場合は銀行名、支店名、口座の種類、口座番号までしっかりと明記し、土地などの不動産については登記事項証明書を用意してそこへ記載されたとおりに記載しましょう。
正確にはっきりと示さなければ後になってトラブルの元になることがあります。
また、法定相続人へ財産の内容や割合を決定する場合は「~を相続させる」という表現にし、法定相続人以外の方の場合は「~を遺贈する」という書き方にしてください。
遺産を分割する場合は、相続人も明確にして割合を指定して書くようにしましょう。
相続は通常配偶者、子どもの順番で相続されます。
割合に関しても差をつける場合は割合を明確に書きます。


そして遺言書には必ず作成した日付と名前と押印が必要です。
日付は、西暦〇年〇月〇日、令和〇年〇月〇日というように正確に記載しましょう。
自筆証書遺言は一番新しい遺言書が有効となりますので、日付は明確にしておく必要があります。
署名や押印についてですが、署名は戸籍に記載のあるとおりの名前で書きます。
略字は無効になりますので注意しましょう。
また、押印はシャチハタ以外であればとくに問題ありませんが、実印を使用しておくと確実です。
本人自筆の証明にもつながるため、実印を用いる方が多いです。

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