遺言書が見つかったらどうすればよいか
遺言書を見つけた場合、家庭裁判所で検認という手続きをする必要があります。
遺言書の検認とは、相続人に遺言書があることを知らせ、内容を明確にして偽造・変造を防ぐための手続きです。
ただし遺言書には3つの形式があり、検認が必要なのは自筆証書遺言と秘密証書遺言です。
公正証書遺言は公証役場で原本が保管されているので、検認を受ける必要はありません。
ただし平成30年の民法改正で、法務局が遺言書を保管する制度ができました。
この制度を利用した場合には、家庭裁判所による検認手続きは不要です。
いきなりのことでどうすればよいか判断ができないかもしれませんが、家庭裁判所で検認するまでは開封厳禁だということだけは覚えておいてください。
見つかった遺言書がメモや紙のままであれば別ですが、封印がある場合は勝手に開封してはいけません。
勝手に開封しても無効になるわけではありませんが、法律では5万円以下の過料が科されます。
なぜなら開封すると、遺言書の偽造や変造が疑われるからです。
封のしてある遺言書を見つけたら、勝手に開封せず、必要な手続きをしてください。
家庭裁判所での手続き
検認は遺言書を保管していた人、または遺言書を発見した人が亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申し立てを行います。
検認の手続きに必要なものは以下のとおりです。
- 遺言書
- 検認の申立書(800円分の収入印紙を貼付)
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 連絡用郵便切手
裁判所のウェブサイトから書式がダウンロードできますので、事前に必要事項を記載しておくことをオススメします。
戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で発行できますが、生前に本籍地が変わっている場合は前の本籍地からも取り寄せなくてはいけません。
検認は申し立てた日ではなく指定された検認期日に行われますので、裁判所から相続人全員に検認の通知が送られます。
検認期日に相続人全員が出席する必要はありませんが、申立人は出席してください。
遺言書と申立人の印鑑、裁判所から指示されたものを持参し、立ち会いのもと開封され検認が行われます。
終われば遺言書に検認済証明書をつけて返却されますので、相続の手続きに使えるようになります。
相続手続きには期限がある
検認には1か月以上の期間がかかりますので、その間はどのような内容になるかがわからず相続手続きが進められません。
にもかかわらず、相続放棄の申述期限である3か月や相続税の申告期限10か月は延長されませんので、もし検認が必要な遺言書が見つかったらすぐに手続きをしなければ間に合わなくなります。
どのようなことが書いてあるかわからないまま相続も放棄もできませんので、とにかくすぐに申し立てをし、手続きを進めましょう。
検認手続きの済んでいない遺言書では不動産名義変更(相続登記)や預貯金の解約等はできないので注意しましょう。