押印をする意味
遺言書においては、押印がなければ内容は無効になってしまいます。
押印にはまず、書面作成した本人の意思がそこに存在することを証拠付けることが目的の一つです。
印鑑が押されていなければ、本人の真意が読み取れないと捉えられてしまいます。
さらに押印が成されていない遺言書におけるトラブルを防ぐためです。
よって民法968条では、自筆証書遺言の作成の際には「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と定められています。
実印でなければいけないの?
銀行員や認印など、印鑑と一口に言えどもさまざまな種類があります。
一般的に、重要な書類作成のときに使われることが多いのが実印です。
遺言書の押印も、実印でなければいけないのでしょうか。
遺言書に関しては、実印でなくても構いません。
確かに実印であれば本人であることに間違いないので理想的ではありますが、とくにこだわる必要はないです。
シャチハタでも有効か?
実印以外の印鑑では、認印やシャチハタがあります。
認印はほとんどの人が所有しているのではないでしょうか。
遺言書の押印にも認印を使う人は多くいらっしゃいます。
何ら問題ないので、安心して押印しましょう。
一方、シャチハタに関しては大丈夫だろうかと疑問を感じる人もいるはずです。
なぜならシャチハタは今や100均の店でも手に入る時代なので、本人以外が押したのではと疑われる可能性があるからです。
シャチハタは印影がありきたりで、誰でも入手して使えてしまいます。
何らかのトラブルや不信感を持たれる不安があるのであれば、シャチハタは避けたほうがよいでしょう。
とはいえシャチハタを使った遺言書が無効というわけではありません。
シャチハタの押印でも遺言内容は有効になります。
拇印・花押について
拇印は、親指の腹で印鑑代わりに押印するものです。
指紋が書面には反映されます。
遺言書の押印には、こうした拇印も有効です。
どうしても印鑑が見当たらないときには、墨や朱肉を指につけて押すのも構いません。
しかしながら花押においては、遺言書では無効になります。
花押とは昔から使われてきた本人のサインのようなものであり、図案化した特殊な形であることが多いです。
花押は本人と他者の区別はつきますが、印章による押印とはまた異なります。
それゆえに、花押による押印は認められないので注意しましょう。
封筒にのみ押印されている場合
遺言書は、封筒に入れて封印されているケースも見られます。
封筒が糊付けされて、印鑑が押されてある状態です。
封筒には印鑑が押されてあるものの、中の遺言書自体には押印されていない場合は有効となるのでしょうか。
遺言書に押印なくとも封筒に氏名と押印があれば、自筆証書遺言の要件を満たしていると見なされる事例が多いです。
しかしながら揉め事の原因にもなりますので、封筒に入れる場合も文書自体にも押印するほうが安心です。