代襲相続の実施や遺言書の活用など、孫に遺産を相続させるための方法はいくつかあります。
また、時間の余裕があるならば生前贈与を行うことも可能です。
今回は遺産を孫に相続させる方法について解説していきます。
代襲相続
孫に遺産を相続させる方法のひとつとして挙げられるのが代襲相続です。
これは、本来であれば相続の権利を持つ子供がすでに他界している場合に使えます。
しかし、被相続人が選んでこの制度を使うことはできないので、自由度は低いといえるでしょう。
代襲相続が可能な条件が整った場合のみ使えるので、意図的に孫へ相続させることは難しいです。
遺言を利用
孫に遺産を相続させるためには遺言書を利用する方法もあります。
被相続人が亡くなった時点で法定相続人が生きている場合は、遺言書を利用する方法が一般的です。
遺言書なら相続する金額まで指定できるため、希望の金額を孫に振り分けることも可能です。
しかし、必ず指定した割合で振り分けられるというわけではありません。
被相続人が特定の人にだけ遺産を与えるように遺言書を残していた場合、指定されていない方々が最低限の取り分の請求、つまり遺留分減殺請求を行うことができます。
この遺留分減殺請求を行われた場合は指定した割合で振り分けられないので、遺言を利用する場合にはこうした可能性についてもしっかりと確認しておく必要があるでしょう。
実際、遺言を利用して孫に遺産を相続させたケースの多くで遺留分減殺請求が行われているので、スムーズに全額を振り分けられる可能性は低いです。
養子縁組
かなり特殊なケースですが、孫と養子縁組を実施し遺産を相続させることもあります。
この場合、本来は孫である方は戸籍上では被相続人の子供とみなされるので、遺産の相続が可能です。
しかし、孫と養子縁組する場合には親族の同意が必要なので、状況によってはできないこともあるでしょう。
生前贈与
時間的余裕がある場合は生前贈与を実施するのも手段の一つです。
少しずつですが、生前贈与なら確実に孫に遺産を分け与えていけます。
年間総額が110万円以下なら課税もされないので、毎月8~9万円ほどの額を孫に分け与えていくとよいでしょう。
しかし、生前贈与を行う場合は定期贈与と見なされないように注意しなくてはなりません。
定期贈与と見なされると贈与税が発生し、節税していたとしても相殺されてしまいます。
贈与税の発生を防ぐ方法としては贈与契約書の締結がありますので、それらをしっかり確認してから行うようにしましょう。
なお、生前贈与は自分だけでなく相手、つまり孫の合意も得たうえで行うものなので、この点も注意が必要です。
相続について不安なことがある、あるいは確実に孫へ遺産を相続させたいという方は行政書士に相談することをおすすめします。
行政書士の業務には遺言書の作成も含まれているので、法的な有効な遺言書を作りたい場合にもぜひご依頼ください。