遺言書にはどんな効力がどれくらいあるのか? 

 

遺言書のすべてに効力があるわけではない

遺言書は遺言者が亡くなった後に、さまざまな事柄に関して指定する効力があります。
ただし民法では法律に定める方式に従わなければならないとしていて、方式に即していないと原則無効になってしまいます。
遺言には普通方式と特別方式とがあり、特別方式は普通方式では間に合わない場合の例外的な方式です。
きちんと用意するなら普通方式の遺言を行うことになり、方式を満たすことで効力を発揮するものにできます。
普通方式の遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

・自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文や日付、氏名を自署して押印します。
パソコンやワープロは使わず、代筆も頼まず、全部を本人が書かなければなりません。
この場合証人は不要で、書いたことを秘密にしておくこともできます。
遺言者の死後、家庭裁判所で検認手続きが必要です。

・公正証書遺言

遺言者が内容を公証人に伝え、公証人(法律の専門家)が作成する形です。
遺言の効力を保証するもので、家庭裁判所の検認も不要です。
公証人は自宅や病院にも出張してくれるため、意思を伝えられる状況であれば遺言が可能となり、書面は公証役場に保管されるため紛失や改ざんリスクもありません。

・秘密証書遺言

遺言者が遺言書を書いて封じ、公証人と証人の前に提出して公証人が一定の事項を書き入れ、遺言者と証人がそれぞれ署名捺印する形です。
内容を秘密にできますが、紛失リスクがあり、公証人が内容を見ないので効力を発揮できない可能性もあります。
遺言者の死後、家庭裁判所で検認手続きが必要です。
この3つのうち、秘密証書遺言はあまり利用されていません。
ほとんどのケースでは自筆証書遺言か公正証書遺言が利用されています。

 

効力を発揮できる内容は法律で決まっている

方式を満たせば何を書いてもよいわけではなく、効力を発揮する事項は民法やその他の法律で定められています。
財産処分は特定の人への遺贈、相続分や遺産分割方法の指定、特別受益者の相続分の指示などもできます。
人に関しては婚外子の認知、相続人の廃除や廃除の取り消し、遺言執行者の指定などができます。
遺言に書いても無効なのは、たとえば遺留分(相続人に法律上保障された一定の割合の相続財産)の否定などです。
無効とは言え、意思を伝える意味で付言事項を残し、くみ取ってほしいと訴えることは可能です。

 

遺言能力がなければ無効となる

いかなる遺言も、遺言者に遺言能力があり、本人の意思でなければ効力は発揮しません。
そのため、生きている人なら誰でも残せるわけではなく、遺言能力が求められます。
民法では15歳に達すると遺言できると定めていますので、もちろんそれに満たない年齢では不可です。
遺言はそれを残す時点で正常な判断能力が必須です。
そのため、本人の意に沿わせず病気の人に無理に書かせても無効になります。

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